技術・人文知識・国際業務の更新、次は大丈夫? 現場の仕事が中心の社員は特定技能1号への切り替えを

「技術・人文知識・国際業務」から特定技能1号へ、在留資格を切り替えることはできるのか。この在留資格で働く外国人社員について、企業のご担当者からこのようなご相談をいただくことがあります。

これまで、外国人社員の在留資格を、仕事の中身にかかわらず「技術・人文知識・国際業務」で取ってきた会社も少なくありません。しかし、出入国在留管理庁は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で、倉庫内の作業のような単純な作業や、大学などで学んだ内容と関係のない仕事を主に行うことを認めていません。

当事務所でも、こうした働き方を理由に、在留期間の更新が不許可となるケースが増えてきたと感じています。更新の時期を迎えてから慌てるより、先に手を打っておくことが大切です。その選択肢の一つが、特定技能1号への切り替えです。

この記事は、外国人社員を雇用している企業のご担当者様に向けて、なぜ今、特定技能1号への切り替えを考えておきたいのかと、切り替えの前に確認したい注意点をまとめたものです。

頭の横に「?」を浮かべて考える、たかやま行政書士事務所のマスコット(木の人形)
技術・人文知識・国際業務で採用した社員に、倉庫の作業も任せている。次の更新は大丈夫なの?
目次

結論:まず押さえておきたい5つのポイント

  • 技術・人文知識・国際業務の在留資格では、倉庫内の作業のような単純な作業や、学んだ内容と関係のない仕事を主に行うことは認められていません
  • 実際の仕事が技術・人文知識・国際業務に合っていないと、在留期間の更新で不許可となるおそれがあります
  • 仕事の中身によっては、特定技能1号への切り替えを早めに検討する余地があります。認められるかどうかは個別の事情によります
  • 特定技能1号には、家族の帯同が原則として認められない、通算5年の上限があるなど、ご本人の生活や将来に関わる違いがあります
  • 分野によっては受入れが制限されていて、切り替えが難しい場合があります(外食業など)

※この記事は一般的な解説です。実際に変更が認められるかどうかは、ご本人と会社の個別の事情によって異なります。

なぜ今、技術・人文知識・国際業務から特定技能への切り替えを考えるのか

技術・人文知識・国際業務は、大学などで学んだ知識や実務経験を生かす、専門的な業務のための在留資格です。出入国在留管理庁のガイドライン「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」では、特別な技術や知識を必要としない業務や、反復訓練によってできるようになる業務を主に行う場合は、技術・人文知識・国際業務に当たらないとされています。

たとえば、倉庫内での作業、工場のライン作業、店舗での接客や販売などを主な仕事にしている場合は注意が必要です。大学などで学んだ内容と、実際の仕事との関連も確認されます。

同じガイドラインでは、技術・人文知識・国際業務に当たらない業務が結果的に主な仕事になっていると分かった場合、在留期間の更新を不許可とするなどの措置がとられる可能性があるとしています。

採用のときに技術・人文知識・国際業務の許可が出ていても、更新のたびに実際の仕事の中身が見られます。「これまで更新できていたから大丈夫」とは限りません。更新の時期を迎える前に、今の仕事が技術・人文知識・国際業務に合っているかを確かめ、合っていなければ、仕事の中身に合った在留資格への切り替えを考えておくことが大切です。

技術・人文知識・国際業務から特定技能1号への変更はできる?

特定技能1号には、年齢や技能・日本語の水準など、入管庁が示している要件があります(入管庁「特定技能制度に関するQ&A」Q45)。今の在留資格が何であるかは、そこには挙げられていません。

入管庁のQ&Aで、特定技能への変更が認められないとはっきり書かれているのは、技能実習の途中の方です(Q47)。技術・人文知識・国際業務で在留している方については、そのような制限は示されていません。なお、当事務所で確認した範囲では、入管庁のホームページやQ&Aに、技術・人文知識・国際業務からの変更を正面から取り上げた説明は見当たりません。

そのため、技術・人文知識・国際業務の方についても、特定技能1号への変更を検討する余地はあると考えられます。ただし、検討できることと許可されることは別です。審査では、ご本人・雇用契約・受入れ企業のそれぞれについて、さまざまな点が確認されます。

技術・人文知識・国際業務と特定技能1号の違い

変更を考えるときは、仕事の範囲だけでなく、在留できる期間や家族のことなど、本人の生活に関わる違いも確認しておく必要があります。

技術・人文知識・国際業務と特定技能1号の比較表。仕事の内容、取得の条件、在留の上限(特定技能1号は通算5年)、家族の帯同(1号は原則不可)、会社の支援義務、永住許可の就労5年への算入(1号は数えられない)
技術・人文知識・国際業務と特定技能1号の主な違い。家族・在留の上限・永住への影響は特に確認が必要です
項目技術・人文知識・国際業務特定技能1号
仕事の内容学歴・職歴を生かす専門的な業務特定産業分野ごとに定められた業務(現場の作業も含む)
取得の条件大学卒業などの学歴、または実務経験技能試験と日本語試験の合格など
在留の上限上限なし(更新を重ねられる)通算5年まで
家族の帯同「家族滞在」で呼び寄せられる原則として認められない
会社の支援義務なし支援計画の実施(登録支援機関への委託も可)
永住許可の「就労資格で5年」数えられる数えられない

技術・人文知識・国際業務から特定技能1号へ変更するときに確認すること

変更を考えるときは、大きく分けて「ご本人」「雇用契約」「会社」の3つの面から確認が必要です。どれか1つでも足りないと、変更は難しくなります。

1.ご本人の技能と日本語の水準

特定技能1号では、働く分野ごとに求められる技能と日本語の水準があり、原則として試験などで示す必要があります。どの試験が必要か、すでにお持ちの資格が使えるかは、分野やご本人の状況によって異なります。

2.雇用契約の内容

同じ会社で働き続ける場合でも、特定技能の基準に合った雇用契約が必要です。働き方や報酬などについて細かな基準があり、今の契約のままでは足りないこともあります。

3.会社の受入れ体制

特定技能1号の社員を受け入れる会社には、技術・人文知識・国際業務のときにはなかった義務があります。ご本人への支援の体制づくりや入管への届出など、変更の前に準備しておくことが少なくありません。

どこまでを自社で行い、どこを外部に任せるかも含めて、早めに検討しておくと安心です。受入れの準備から申請までのサポートは、特定技能ビザ申請サポートの詳細でご紹介しています。

変更の前に確認したい5つの注意点

1.家族の在留資格(家族滞在)

技術・人文知識・国際業務の方は、配偶者やお子さんを「家族滞在」で日本に呼ぶことができます。しかし、特定技能1号では、家族の帯同は原則として認められていません(Q&A Q9)。

入管庁の運用要領(2026年4月1日改正)では、例外として、「留学」から特定技能1号に変更する際に、すでに家族滞在で在留している配偶者やお子さんについて、人道上の配慮から「特定活動」への変更が認められる場合があるとしています。

ただ、この説明で例として挙げられているのは「留学」からの変更です。技術・人文知識・国際業務からの変更の場合に、ご家族が同じように扱われるかどうかは、公表されている資料には書かれていません。ご家族が日本で暮らしている方は、申請の前に、ご家族の在留資格をどうするかを必ず確認してください。

2.外食業分野は、変更申請が原則として不許可

外食業分野は、特定技能1号の在留者数が受入れ上限(5万人)に近づいたため、2026年4月13日から受入れが制限されています。この日以降に受け付けた、ほかの在留資格から外食業の特定技能1号への変更申請は、原則として不許可とされています。

例外は、すでに外食業の特定技能1号で在留している方の転職などに伴う申請や、医療・福祉施設給食製造の技能実習を修了した方などに限られています。技術・人文知識・国際業務の方が、これから外食業の特定技能1号に変更することは、現在は難しい状況です。詳しくは外食業分野の受入れ停止措置の記事をご覧ください。

3.通算5年の上限と、永住許可への影響

特定技能1号で在留できるのは、原則として通算5年までです。この5年は、特定技能1号への変更許可を受けた日から数えます(Q&A Q51)。技術・人文知識・国際業務で働いていた期間は含まれません。

また、入管庁の永住許可に関するガイドラインでは、永住許可の要件のうち「就労資格で引き続き5年以上在留していること」から、特定技能1号が除かれています。将来永住許可を考えている方にとっては、変更が遠回りになることがあります。

5年を超えて働き続けるには、特定技能2号への移行など、次の道筋もあわせて考えておく必要があります。2号の対象分野であれば、家族の帯同も認められます。

4.許可が出るまでは、技術・人文知識・国際業務の範囲で働く

変更申請をしても、許可が出るまでは技術・人文知識・国際業務のままです。許可の前に、特定技能の業務として現場の作業を始めてしまうと、在留資格の範囲外の就労になるおそれがあります。

なお、在留期限までに変更申請をしていれば、審査中に期限を過ぎても、処分の日か期限から2か月を経過する日のどちらか早い日まで、引き続き在留できます(特例期間)。

5.変更後に必要になる届出

特定技能1号に変わったあとは、会社が毎年の定期届出と、契約の変更や退職などのたびに随時届出を出す必要があります。技術・人文知識・国際業務の社員にはなかった手続きなので、社内で担当者と時期を決めておくと安心です。

更新の前に、一度ご相談ください

今の仕事が技術・人文知識・国際業務の範囲に入っているか、特定技能に切り替えたほうがよいかなど、
行政書士がご事情を伺って一緒に整理します。

初回相談は30分無料(原則オンライン)。

変更までの流れ

変更までには、おおまかに次の3つの段階があります。

  • 確認:仕事の内容、ご本人の条件、ご家族への影響、分野ごとの受入れの状況
  • 準備:ご本人の試験などの準備、雇用契約や支援体制の整備
  • 申請:在留資格の変更の申請と、許可後に必要になる手続き

どの順番で何を進めるか、どれくらいの期間がかかるかは、分野や会社の状況によって変わります。準備に時間がかかることもあるため、早めにご相談ください。

変更許可の手数料は、2026年10月1日から、決定される在留期間に応じた金額に変わっています。詳しくは在留許可手数料の改定の記事をご覧ください。

よくある質問

Q. これまで技術・人文知識・国際業務で更新できていました。今後も大丈夫ですか?

A. これまで更新できていたからといって、今後も同じとは限りません。更新のたびに、実際の仕事の中身が確認されます。仕事の内容が変わってきている場合は、早めにご相談ください。

Q. 会社を変わらずに、同じ会社のまま特定技能に変更できますか?

A. 同じ会社のまま変更を検討することは考えられます。ただし、会社が特定技能の受入れの基準を満たし、体制を整えられるかどうかが大きく関わります。会社とご本人の状況によって判断が分かれるため、個別にご相談ください。

Q. 技術・人文知識・国際業務で働いていた期間は、特定技能の5年に含まれますか?

A. 入管庁のQ&Aでは、通算5年は特定技能1号の許可を受けた日から数えるとされています(Q51)。

Q. 家族が「家族滞在」で日本にいます。変更すると家族はどうなりますか?

A. 特定技能1号では家族の帯同は原則として認められないため、ご家族の在留資格の扱いが問題になります。「留学」から変更する場合には「特定活動」への変更が認められることがあると案内されていますが、技術・人文知識・国際業務からの場合の扱いは公表資料に書かれていません。申請の前に、必ず個別に確認してください。

Q. 外食業の特定技能1号に変更したいのですが、できますか?

A. 2026年4月13日以降に受け付けた外食業分野への変更申請は、原則として不許可とされています。技術・人文知識・国際業務からの変更は、現在は難しい状況です。

Q. 申請中に、現場の仕事を手伝ってもらってもよいですか?

A. 許可が出るまでは技術・人文知識・国際業務の在留資格のままなので、技術・人文知識・国際業務で認められる範囲の仕事にとどめてください。現場の作業を始めるのは、特定技能1号の許可を受けてからです。

まとめ

技術・人文知識・国際業務の在留資格のまま、倉庫内の作業や、学んだ内容と関係のない仕事を主に任せていると、更新の際に不許可となるおそれがあります。仕事の中身が変わってきている場合は、更新を迎える前に、特定技能1号への切り替えも含めて検討しておくことをおすすめします。

その一方で、ご家族の在留資格、通算5年の上限、永住許可への影響など、本人の将来に関わる点も少なくありません。会社の都合だけで決めず、本人とよく話し合ったうえで進めることをおすすめします。

技術・人文知識・国際業務の更新・特定技能への切り替えは、たかやま行政書士事務所へご相談ください

たかやま行政書士事務所では、外国人社員の在留資格について、企業のご担当者からのさまざまなご質問にお答えしています。たとえば、次のようなご相談です。

  • 今の仕事が、技術・人文知識・国際業務の範囲に入っているか分からない
  • 次の更新で不許可にならないか心配
  • 特定技能に切り替えたほうがよいのか、判断に迷っている
  • 切り替えたときの、ご家族への影響を知りたい

当事務所は、技術・人文知識・国際業務と特定技能の両方の申請を取り扱っています。どちらの在留資格が仕事に合っているかの確認から、申請、変更後の届出まで、受入れ企業様を一貫してサポートします。

技術・人文知識・国際業務の更新・特定技能への切り替えに関するお問い合わせ・ご相談はこちら

あわせて読みたい記事

在留資格・外国人雇用・各種手続きのご相談はお気軽に

初回相談は30分無料(原則オンライン)。
どの手続きが必要か分からない段階でも、お気軽にご相談ください。

お電話をご希望の場合は、メールフォームにお電話番号とご希望の日時を3つほどご記入のうえお送りください。こちらからご連絡いたします。

受付時間:平日 9:00〜18:00
メールフォームは24時間受け付けています(返信は営業時間内に順次)
パソコンの方はQRコードからLINEを追加できます。

出典

※本記事は2026年10月27日時点の公表情報に基づいています。実際に変更が認められるかどうかは、ご本人と会社の個別の事情によって異なります。申請の前に、最新の情報をご確認いただくか、ご相談ください。

目次