2026年8月– date –
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技能実習生の私生活制限をめぐる訴訟が和解|受入企業・監理団体が見直すべきポイント
この記事の結論生活指導のルールには、合理的な理由が必要です。「管理しやすいから」という理由だけでは不十分です。門限や外泊禁止、反省文などは、私生活の不当な制限と評価されるおそれがあります。そのため、宿舎の広さとルールの内容を点検しましょ... -
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「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請方法をわかりやすく解説
「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本の企業に就職する際に使われる在留資格です。対象となるのは、エンジニアや通訳、デザイナーなどの専門職です。数ある在留資格の中でも、最も多く利用されています。この記事では、出入国在留管理庁の公式情... -
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「技術・人文知識・国際業務」に言語能力証明が追加 ― 2026年4月15日からの変更点
出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」の申請書類を追加しました。対象となるのは、令和8年4月15日以降の申請です。特に、通訳・翻訳や接客など言語を使う対人業務に従事する方は注意が必要です。言語能力証明の提出が必要になるケースがあり... -
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2号特定技能外国人の業務内容、8月20日から「誓約書」の提出が必須に
出入国在留管理庁は2026年8月5日、「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表しました。8月20日(木)以降、在留諸申請の際には新たな書類提出が求められます。それが「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」です。 【2号特定技能外国... -
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特定技能2号に「在留5年」が新設へ ― 制度改正のポイントと今後の見通し
出入国在留管理庁は2026年8月4日、省令改正案を公表しました。具体的には、対象は在留資格「特定技能2号」を持つ熟練した技能の外国人材です。在留期間の区分に、新たに「5年」を加える内容です。今後はパブリックコメント(意見公募)の手続きを経ます。な... -
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犯罪歴があってもアメリカ旅行はできる?ビザ申請から許可までの実例
犯罪歴がある場合でも、必ずアメリカ旅行ができないというわけではありません。ただし、ESTAで渡航できるのか、ビザ申請が必要になるのかは、過去の内容や申請状況によって変わります。 「昔に犯罪歴があるけれど、アメリカに旅行したい」「ESTA(電子渡航...
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