在留資格– tag –
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特定技能2号の実務経験2年とは?飲食料品製造業の受験資格をわかりやすく解説
飲食料品製造業の特定技能2号試験では、複数の作業員を指導しながら工程を管理した実務経験2年以上が必要です。単に食品工場に2年間勤めていればよい、という要件ではありません。 以前は、試験後6か月以内に実務経験が2年に達する見込みでの受験も認めら... -
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入管庁が他省庁と合同で立入調査へ|不法就労の摘発強化で企業が確認すべきこと
入管庁が他省庁と合同で不法就労の立入調査を行う方針と報じられました。報道の内容、入管職員が同行する理由、雇用主の罰則と、今から確認しておきたいことを解説します。 -
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「特定技能」に警備業追加を検討へ ― 警察庁が有識者検討会を設置
警察庁は2026年9月10日、外国人労働者の在留資格「特定技能」と、技能実習に代わる新制度「育成就労」の対象業種に「警備業」を追加するかどうかを議論する有識者検討会を設置すると発表しました。9月16日に初会合を開き、来年1月をめどに報告書をまとめる... -
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育成就労計画の施行日前申請が2026年9月1日に開始|企業が確認したい7つの準備
2026年9月1日、育成就労計画の認定に係る「施行日前申請」の受付が始まりました。育成就労制度は2027年4月1日に始まる予定ですが、制度開始に向けた計画認定の申請を前倒しで行えるようになったものです。 ただし、9月1日になれば、すべての企業がすぐに申... -
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米国企業と契約して日本でリモートワーク|W-2・1099-NECと在留資格の確認ポイント
米国企業と契約して日本でリモートワークをする際に確認したい、W-2とForm 1099-NECの違い、日本の確定申告、在留資格・資格外活動のポイントを解説します。 -
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在留期限が過ぎても働ける「特例期間」とは|入管法20条6項の2か月ルールを行政書士が解説
在留期間の満了の日までに更新または変更を申請していれば、期限が過ぎても従前の在留資格のまま働けます。入管法第20条第6項の特例期間について、期限の数え方、在留カードの確認方法、オンライン申請の注意点を行政書士が解説します。 -
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新様式の在留カードは「在留期間」が券面にない|令和8年8月19日から読取アプリで確認できます
令和8年6月14日以降に交付される新様式の在留カードは、券面から「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が消えました。8月19日リリースの読取アプリで3項目が確認できるようになった点まで、外国人雇用の実務に即して行政書士が解説します。 -
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外国人雇用で生成AIを使う際の7つの注意点|AI事業者ガイドライン第1.2版を踏まえて
外国人の採用や受入れ準備では、求人文の翻訳、社内案内の作成、必要書類の整理など、生成AIを活用できそうな場面が増えています。 一方、在留資格に関する情報は、多くの個人情報を含みます。具体的には、本人の氏名、国籍、生年月日、職歴、学歴、旅券や... -
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外国人の在留資格 よくある質問Q&A(日本語・Tiếng Việt)|大阪の行政書士
在留カードの更新時期、退職したときの届出、引っ越し、「技術・人文知識・国際業務」、アルバイトの可否。外国人の方からよくいただく5つの質問に、日本語とベトナム語でお答えします。 -
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在留期間の更新手数料が最大7万5,000円へ|令和8年10月1日施行の在留許可手数料改定を行政書士が解説
出入国在留管理庁は在留許可手数料を引き上げる政令を確定しました。在留期間の更新は最大7万5,000円、永住許可は20万円へ。施行日は令和8年10月1日で、9月30日までに申請すれば現在の手数料が適用されます。
