再入国許可は、在留資格を持ったまま日本を出国し、また戻ってくるための許可です。1年以内に戻るなら「みなし再入国許可」を使うのが一般的ですが、それを超えて海外にいる予定なら、出国の前に再入国許可を受けておく必要があります。
家族の事情や海外での仕事のために、しばらく日本を離れる予定の外国人の方もいらっしゃいます。
この記事では、日本で暮らす外国人の方とご家族に向けて、2つの手続きの違いと注意点を整理します。
結論:押さえておきたい3つのポイント
- 1年以内に戻るなら、出国のときに空港で再入国の意思を示す「みなし再入国許可」を使うのが一般的です。
- 1年を超えて海外にいる予定なら、出国の前に再入国許可を申請します。有効期間は、いまの在留期間の範囲内で最長5年です。
- どちらも、期限までに戻らなければ在留資格はなくなります。みなし再入国許可は、海外で延長できません。
※一般的な解説です。実際の扱いは、在留資格・出国する期間・ご家族の状況などによって異なります。
みなし再入国許可と再入国許可の違い

| 項目 | みなし再入国許可 | 再入国許可 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 1年以内に戻る | 1年を超えて海外にいる |
| 手続き | 出国のときに空港で再入国の意思を示す | 出国の前に申請する |
| 有効期間 | 出国の日から1年(在留期限が先に来る場合はその日まで) | いまの在留期間の範囲内で、最長5年 |
| 注意点 | 海外で延長はできない | 期限内に戻ることが必要 |
どちらの場合も、期限までに戻らなければ、それまでの在留資格はなくなります。
注意したいこと
在留期限が先に来る場合
どちらの許可も、いまお持ちの在留期限を超えては使えません。海外にいるあいだに在留期限が来る見込みなら、出国の前に、更新との順番を考えておく必要があります。
永住者・特別永住者の方
永住者の方にも、再入国の許可が必要です。特別永住者の方は、みなし再入国許可の有効期間が出国の日から2年、再入国許可の有効期間が最長6年です。
配偶者の在留資格や、永住許可の審査中の方
「日本人の配偶者等」の方や、永住許可を申請して結果を待っている方は、海外にいる期間が在留資格そのものに影響することもあります。再入国の手続きだけでなく、そちらもあわせて確かめておきましょう。
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よくある質問
Q.1年以内に戻る予定でしたが、延びそうです。どうすればよいですか?
A.みなし再入国許可は、海外で延長できません。予定が延びるおそれがあるなら、出国の前に再入国許可を受けておくことを検討してください。出国したあとで気づいた場合は、早めにご相談ください。
Q.再入国許可は、いつ申請すればよいですか?
A.出国の前に申請します。出国の直前になって慌てないよう、海外へ行く予定が決まった段階で準備を始めると安心です。
まとめ
1年以内に戻るか、それを超えるかで、出国前の手続きが変わります。期限を過ぎると在留資格を失うため、海外にいる期間と在留期限を、出国の前に確かめておきましょう。
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当事務所は、配偶者ビザや永住許可など、在留資格の申請を取り扱っています。出国の前に整えておきたいことを、ご事情を伺いながら整理します。
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出典
※本記事は2026年10月28日時点の公表情報に基づいています。実際の扱いは、在留資格や出国する期間、ご家族の状況などによって異なります。手続きの前に、最新の情報をご確認いただくか、ご相談ください。
