日本で払った年金は海外でももらえる? 社会保障協定が24か国に

日本の社会保障協定は、2025年12月1日にオーストリアとの協定が発効し、24か国になりました。協定を結んだ国との間では、両国の年金の加入期間を合わせて、年金を受け取る資格があるかを判断できる場合があります。

日本で働いて年金保険料を払ってきた外国人の方にとって、「母国に帰ったら、日本で払った年金はどうなるのか」は気になるところです。

この記事では、日本で働く外国人の方とご家族、外国人社員を雇用する企業のご担当者に向けて、協定によって何が変わるのかを整理します。

目次

結論:押さえておきたい3つのポイント

  • 日本の老齢年金は、海外に住んでいても、請求すれば受け取る仕組みです。ただし、原則として加入期間などが合わせて10年以上必要です。
  • 協定を結んだ国の加入期間と通算して10年以上になれば、日本の期間だけでは足りなくても、日本の年金を受け取る資格を得られる場合があります。
  • 脱退一時金を受け取ると、それまでの日本の加入期間はなくなり、協定による通算もできなくなります。

※一般的な解説です。実際の扱いは、在留資格・出国する期間・ご家族の状況などによって異なります。

社会保障協定とは

社会保障協定には、主に2つの役割があります。

  • 二重加入の防止:一時的に相手国へ派遣される場合などに、どちらか一方の国の制度にだけ加入すればよくなります。
  • 加入期間の通算:両国の年金の加入期間を合わせて、年金を受け取る資格があるかを判断します。

ただし、加入期間を通算できない協定もあります。英国・韓国・中国・イタリアとの協定には、加入期間の通算は含まれていません。

24か国目はオーストリア

2025年12月1日に、日本とオーストリアの社会保障協定が発効しました。日本にとって24番目の社会保障協定です。協定を結んでいる国は、次のとおりです。

区分国
加入期間を通算できる(20か国)ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、フィンランド、スウェーデン、オーストリア
加入期間を通算できない(4か国)英国、韓国、中国、イタリア

この表にない国とは、2026年10月時点で協定が発効していません。(日本年金機構の一覧による)

日本で払った年金を海外で受け取るには

受け取るための加入期間は、原則10年

日本の老齢基礎年金を受け取るには、保険料を納めた期間や免除された期間などを合わせて、原則として10年以上必要です。受け取りが始まる年齢になっても自動では始まらず、請求の手続きが必要です。海外に住んでいる方は、海外の金融機関の口座を受取先にする方法もあります。

協定で加入期間を通算すると

社会保障協定による年金加入期間の通算の例。日本6年だけでは10年に届かないが、協定相手国5年と通算すると10年以上になり、日本の年金を受け取る資格を得られる場合がある。額は日本の加入期間に応じたもの
協定で通算すると、日本の期間だけでは10年に届かなくても、受け取る資格を得られる場合があります(年数は例)

日本の加入期間だけでは10年に届かない場合でも、協定を結んだ国の加入期間と重ならない範囲で合わせて10年以上になれば、日本の年金を受け取る資格を得られることがあります。受け取る日本の年金の額は、日本で加入していた期間に応じたものです。

相手国の年金にも、国ごとに受け取るための条件があります。たとえばオーストリアの老齢年金は、保険期間が180か月(15年)以上必要とされています。

脱退一時金を受け取る前に

日本に住所がなくなった外国人の方は、条件を満たせば「脱退一時金」を請求する制度があります。ただし、脱退一時金を受け取ると、それより前の日本の年金の加入期間はすべてなくなります。協定による通算もできなくなります。

日本の年金として将来受け取るか、脱退一時金として受け取るかは、母国との協定の有無や、これから日本や母国で働く年数によって考え方が変わります。請求の前に、よく確かめておくことが大切です。

帰国・出国の前に、一度ご相談ください

在留資格の手続きとあわせて、出国の前に確かめておきたいことを、
行政書士がご事情を伺って一緒に整理します。

初回相談は30分無料(原則オンライン)。

よくある質問

Q.日本で5年働きました。帰国したら、日本の年金は受け取れませんか?

A.日本の期間だけでは10年に届きません。ただし、母国と日本の協定で加入期間を通算できる場合は、受け取る資格を得られることがあります。脱退一時金を受け取ると通算できなくなるため、先に確かめておきましょう。

Q.協定のない国へ帰る場合はどうなりますか?

A.加入期間の通算はできません。日本の期間だけで10年以上あれば、海外に住んでいても日本の年金を請求する対象になります。10年に届かない場合は、脱退一時金も選択肢になります。

Q.外国人社員が退職して帰国します。会社として何かできることはありますか?

A.社員から質問があったときに、母国との協定の有無や、脱退一時金の注意点を伝えられるようにしておくと安心です。年金の手続きそのものは、年金事務所などで確認していただくことになります。

まとめ

社会保障協定は少しずつ増えており、2025年12月のオーストリアで24か国になりました。日本で払った年金をどう受け取るかは、母国との協定の有無や、脱退一時金を選ぶかどうかで変わります。帰国や出国が決まったら、早めに確かめておきましょう。

出国・帰国前のご相談は、たかやま行政書士事務所へ

年金の請求の手続きそのものは、年金事務所や社会保険労務士の分野です。当事務所では、出国や帰国にともなう在留資格の手続きを中心に、出国の前に整理しておきたいことのご相談を承っています。外国人社員を雇用する企業様には、特定技能ビザ申請サポートもご用意しています。

在留資格に関するお問い合わせ・ご相談はこちら

あわせて読みたい記事

在留資格・外国人雇用・各種手続きのご相談はお気軽に

初回相談は30分無料(原則オンライン)。
どの手続きが必要か分からない段階でも、お気軽にご相談ください。

お電話をご希望の場合は、メールフォームにお電話番号とご希望の日時を3つほどご記入のうえお送りください。こちらからご連絡いたします。

受付時間:平日 9:00〜18:00
メールフォームは24時間受け付けています(返信は営業時間内に順次)
パソコンの方はQRコードからLINEを追加できます。

出典

※本記事は2026年10月28日時点の公表情報に基づいています。実際の扱いは、在留資格や出国する期間、ご家族の状況などによって異なります。手続きの前に、最新の情報をご確認いただくか、ご相談ください。

目次