2026年– date –
-
お役立ち情報
技能実習生の私生活制限をめぐる訴訟が和解|受入企業・監理団体が見直すべきポイント
この記事の結論生活指導のルールには、合理的な理由が必要です。「管理しやすいから」という理由だけでは不十分です。門限や外泊禁止、反省文などは、私生活の不当な制限と評価されるおそれがあります。そのため、宿舎の広さとルールの内容を点検しましょ... -
お役立ち情報
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請方法をわかりやすく解説
「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本の企業に就職する際に使われる在留資格です。対象となるのは、エンジニアや通訳、デザイナーなどの専門職です。数ある在留資格の中でも、最も多く利用されています。この記事では、出入国在留管理庁の公式情... -
お役立ち情報
「技術・人文知識・国際業務」に言語能力証明が追加 ― 2026年4月15日からの変更点
出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」の申請書類を追加しました。対象となるのは、令和8年4月15日以降の申請です。特に、通訳・翻訳や接客など言語を使う対人業務に従事する方は注意が必要です。言語能力証明の提出が必要になるケースがあり... -
お役立ち情報
2号特定技能外国人の業務内容、8月20日から「誓約書」の提出が必須に
出入国在留管理庁は2026年8月5日、「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表しました。8月20日(木)以降、在留諸申請の際には新たな書類提出が求められます。それが「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」です。 【2号特定技能外国... -
お役立ち情報
特定技能2号に「在留5年」が新設へ ― 制度改正のポイントと今後の見通し
出入国在留管理庁は2026年8月4日、省令改正案を公表しました。具体的には、対象は在留資格「特定技能2号」を持つ熟練した技能の外国人材です。在留期間の区分に、新たに「5年」を加える内容です。今後はパブリックコメント(意見公募)の手続きを経ます。な... -
お役立ち情報
犯罪歴があってもアメリカ旅行はできる?ビザ申請から許可までの実例
犯罪歴がある場合でも、必ずアメリカ旅行ができないというわけではありません。ただし、ESTAで渡航できるのか、ビザ申請が必要になるのかは、過去の内容や申請状況によって変わります。 「昔に犯罪歴があるけれど、アメリカに旅行したい」「ESTA(電子渡航... -
お役立ち情報
OTAFFの2号試験は企業マイページから登録が必要|行政書士が解説
【3. 2号試験は個人申込みではなく、企業マイページからの登録が必要】 特定技能2号試験で、まず注意したいのが申込みの方法です。 特定技能1号の試験では、本人がマイページを作成して試験を申し込みます。そのような流れをイメージされる方も多いと思い... -
お役立ち情報
特定技能2号試験とは? OTAFFの2号試験を行政書士がわかりやすく解説
特定技能2号を目指す外国人材が増えてきました。特に、外食業分野・飲食料品製造業分野では、OTAFFの企業マイページから受験者登録を行う必要があります。 ただし、特定技能2号試験は、1号試験のように「本人がマイページから申し込めばよい」という単純な... -
お役立ち情報
【令和8年3月27日発表】特定技能1号(外食業)の受入れ停止措置とは?行政書士が分かりやすく解説
【令和8年3月27日発表】特定技能1号(外食業)の受入れ停止措置とは?行政書士が分かりやすく解説 【】 令和8年3月27日、特定技能制度において大きな動きが発表されました。外食業分野における特定技能1号外国人の受入れについて、令和8年4月13日以降、一... -
お役立ち情報
【速報】特定技能1号外国人 外食業 特定技能 停止
【令和8年3月27日発表】特定技能1号(外食業)の受入れ停止措置とは?行政書士が分かりやすく解説 令和8年3月27日、特定技能制度において大きな動きが発表されました。 外食業分野における特定技能1号外国人の受入れについて、令和8年4月13日以降、一部の...
1
