お役立ち情報– category –
-
お役立ち情報
永住許可のガイドライン改定案 ― 収入要件が「日本人世帯超え」に厳格化
出入国在留管理庁は2026年8月4日、外国人の永住許可に関するガイドラインの改定案を公表しました。永住許可について「特に慎重な審査を行う必要がある」と、初めて明記しています。あわせて、独立生計要件や国益要件も大幅に厳格化されました。特定技能外... -
お役立ち情報
特定活動ビザの医療滞在及びその同伴者
特定活動ビザのうち「医療滞在」は、日本の医療機関で治療を受ける外国人と、その身の回りを支える同伴者を受け入れるための在留資格です。本記事では、制度の概要、申請の流れ、必要書類をわかりやすく解説します。 医療滞在・同伴者の特定活動ビザとは ... -
お役立ち情報
技能実習生の私生活制限をめぐる訴訟が和解|受入企業・監理団体が見直すべきポイント
この記事の結論生活指導のルールには、合理的な理由が必要です。「管理しやすいから」という理由だけでは不十分です。門限や外泊禁止、反省文などは、私生活の不当な制限と評価されるおそれがあります。そのため、宿舎の広さとルールの内容を点検しましょ... -
お役立ち情報
技術・人文知識・国際業務ビザ|要件・必要書類・不許可リスクを解説
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、マーケティングなど、専門知識や外国文化に基づく能力を生かして働くための在留資格です。申請では、本人の学歴・職歴、実際の仕事内容、雇用条件、会社の事業内容を一体と... -
お役立ち情報
技人国の言語能力証明|対象者・CEFR B2・必要資料を解説
令和8年4月15日以降、「技術・人文知識・国際業務」の一部申請では、業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力を示す資料が必要になる場合があります。すべての技人国申請が対象ではありません。会社のカテゴリーと、実際に担当する業務を確認して判断... -
お役立ち情報
特定技能2号「業務内容に関する誓約書」とは?第1-32号の書き方と注意点
2026年8月20日以降、特定技能2号の在留諸申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の提出が必要です。この書類では、2号特定技能外国人が実際に担当する業務、技能実習生・特定技能1号との職務の違い、指導を受ける対... -
お役立ち情報
特定技能2号に「在留5年」が新設へ ― 制度改正のポイントと今後の見通し
出入国在留管理庁は2026年8月4日、省令改正案を公表しました。具体的には、対象は在留資格「特定技能2号」を持つ熟練した技能の外国人材です。在留期間の区分に、新たに「5年」を加える内容です。今後はパブリックコメント(意見公募)の手続きを経ます。な... -
お役立ち情報
犯罪歴があってもアメリカ旅行はできる?ビザ申請から許可までの実例
犯罪歴がある場合でも、必ずアメリカ旅行ができないというわけではありません。ただし、ESTAで渡航できるのか、ビザ申請が必要になるのかは、過去の内容や申請状況によって変わります。 「昔に犯罪歴があるけれど、アメリカに旅行したい」「ESTA(電子渡航... -
お役立ち情報
OTAFFの2号試験は企業マイページから登録が必要|行政書士が解説
3. 2号試験は個人申込みではなく、企業マイページからの登録が必要 特定技能2号試験で、まず注意したいのが申込みの方法です。 特定技能1号の試験では、本人がマイページを作成して試験を申し込みます。そのような流れをイメージされる方も多いと思います... -
お役立ち情報
特定技能2号試験とは? OTAFFの2号試験を行政書士がわかりやすく解説
特定技能2号を目指す外国人材が増えてきました。特に、外食業分野・飲食料品製造業分野では、OTAFFの企業マイページから受験者登録を行う必要があります。 ただし、特定技能2号試験は、1号試験のように「本人がマイページから申し込めばよい」という単純な...
