令和8年4月15日以降、「技術・人文知識・国際業務」の一部申請では、業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力を示す資料が必要になる場合があります。すべての技人国申請が対象ではありません。会社のカテゴリーと、実際に担当する業務を確認して判断します。
言語能力の資料が必要か、申請の状況から確認する
2026年4月15日以降の申請では、まず勤務先の区分と仕事内容を確認します。勤務先がカテゴリー3・4に当たり、主に言語能力を使って人と接する業務を行う場合は、次のように申請の状況も確認してください。
| 申請の状況 | 言語能力の資料の扱い |
|---|---|
| 新しく日本に来る申請や、他の在留資格から技人国に変更する申請など | 通訳・翻訳、ホテルフロントなど、主に言語能力を用いる業務では提出が必要です |
| 転職や仕事内容の変更により、主に言語能力を用いる業務になった後の更新 | 更新時に提出が必要です |
| 以前から同じような仕事内容を続けている更新 | 原則として提出不要ですが、審査で求められることがあります |
上記以外でも、申請内容によって資料を求められることがあります。「職種名がエンジニアだから不要」などと決めず、実際の仕事内容と申請の状況を確認します。
CEFR B2相当とは
CEFRは言語能力を共通の基準で示す枠組みです。B2は、複雑な内容の要点を理解し、仕事上のやり取りを含めて、相手とある程度自然にコミュニケーションできる水準を示します。申請では、業務で使用する言語について、この水準を客観的な資料で確認します。
日本語能力を示す主な資料
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 日本の大学の卒業、または日本の高等専門学校・専修学校の専門課程もしくは専攻科の修了を示す資料
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業したことを示す資料
- 中長期在留者として20年以上日本に在留したことを確認できる資料
N2の合格証明だけが証明方法ではありません。日本の学校の卒業・修了などで証明できる場合もあるため、お持ちの資料を確認してください。
日本語以外を業務で使用する場合は、その言語について能力を示す資料を準備します。試験名や証明方法が判断しにくい場合は、申請前に確認してください。
会社側で確認すること
- 法定調書合計表等を確認し、所属機関のカテゴリーを特定する
- 雇用契約書と業務内容説明書で、使用言語と対人業務の割合を一致させる
- 資格証明書の氏名、取得時期、有効性を確認する
- 所属機関の代表者に関する申告書など、同時期に追加された書類も確認する
技人国申請全体の確認はこちら
言語能力証明は技人国申請の一部分です。対象職種、学歴・職歴、報酬、会社の必要書類などは、技術・人文知識・国際業務ビザの総合案内でまとめています。
よくある質問
JLPT N2を持っていれば必ず申請できますか?
N2は言語能力を示す資料の一つです。技人国の許可には、仕事内容、学歴・職歴、報酬、会社の状況など、ほかの要件も満たす必要があります。
接客を少し行うエンジニアも対象ですか?
対人業務の内容と割合を含め、実際の職務全体から判断します。職種名だけで一律には決まりません。
審査は個別事情に基づいて行われ、許可を保証することはできません。対象になるか分からない場合は、仕事内容と証明資料を準備してご相談ください。
ご相談の際は、申請が新規・変更・更新のどれか、仕事内容に変更があるか、使用する言語、お持ちの試験結果や卒業・修了資料をお知らせください。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
