技人国の言語能力証明|対象者・CEFR B2・必要資料を解説

令和8年4月15日以降、「技術・人文知識・国際業務」の一部申請では、業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力を示す資料が必要になる場合があります。すべての技人国申請が対象ではありません。会社のカテゴリーと、実際に担当する業務を確認して判断します。

目次

言語能力の資料が必要か、申請の状況から確認する

2026年4月15日以降の申請では、まず勤務先の区分と仕事内容を確認します。勤務先がカテゴリー3・4に当たり、主に言語能力を使って人と接する業務を行う場合は、次のように申請の状況も確認してください。

申請の状況言語能力の資料の扱い
新しく日本に来る申請や、他の在留資格から技人国に変更する申請など通訳・翻訳、ホテルフロントなど、主に言語能力を用いる業務では提出が必要です
転職や仕事内容の変更により、主に言語能力を用いる業務になった後の更新更新時に提出が必要です
以前から同じような仕事内容を続けている更新原則として提出不要ですが、審査で求められることがあります

上記以外でも、申請内容によって資料を求められることがあります。「職種名がエンジニアだから不要」などと決めず、実際の仕事内容と申請の状況を確認します。

CEFR B2相当とは

CEFRは言語能力を共通の基準で示す枠組みです。B2は、複雑な内容の要点を理解し、仕事上のやり取りを含めて、相手とある程度自然にコミュニケーションできる水準を示します。申請では、業務で使用する言語について、この水準を客観的な資料で確認します。

日本語能力を示す主な資料

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 日本の大学の卒業、または日本の高等専門学校・専修学校の専門課程もしくは専攻科の修了を示す資料
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業したことを示す資料
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留したことを確認できる資料

N2の合格証明だけが証明方法ではありません。日本の学校の卒業・修了などで証明できる場合もあるため、お持ちの資料を確認してください。

日本語以外を業務で使用する場合は、その言語について能力を示す資料を準備します。試験名や証明方法が判断しにくい場合は、申請前に確認してください。

会社側で確認すること

  • 法定調書合計表等を確認し、所属機関のカテゴリーを特定する
  • 雇用契約書と業務内容説明書で、使用言語と対人業務の割合を一致させる
  • 資格証明書の氏名、取得時期、有効性を確認する
  • 所属機関の代表者に関する申告書など、同時期に追加された書類も確認する

技人国申請全体の確認はこちら

言語能力証明は技人国申請の一部分です。対象職種、学歴・職歴、報酬、会社の必要書類などは、技術・人文知識・国際業務ビザの総合案内でまとめています。

よくある質問

JLPT N2を持っていれば必ず申請できますか?

N2は言語能力を示す資料の一つです。技人国の許可には、仕事内容、学歴・職歴、報酬、会社の状況など、ほかの要件も満たす必要があります。

接客を少し行うエンジニアも対象ですか?

対人業務の内容と割合を含め、実際の職務全体から判断します。職種名だけで一律には決まりません。

審査は個別事情に基づいて行われ、許可を保証することはできません。対象になるか分からない場合は、仕事内容と証明資料を準備してご相談ください。

ご相談の際は、申請が新規・変更・更新のどれか、仕事内容に変更があるか、使用する言語、お持ちの試験結果や卒業・修了資料をお知らせください。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

あわせて読みたい記事

目次