特定活動ビザの医療滞在及びその同伴者

特定活動ビザのうち「医療滞在」は、日本の医療機関で治療を受ける外国人と、その身の回りを支える同伴者を受け入れるための在留資格です。本記事では、制度の概要、申請の流れ、必要書類をわかりやすく解説します。

目次

医療滞在・同伴者の特定活動ビザとは

具体的には、日本の医療機関で正式な治療や手術などを受ける予定の外国人患者と、その患者の日常生活を補助する同伴者が対象となります。本国の病院からの紹介や、日本の医療機関による受入れ証明など、治療計画を確認できる資料が重要です。

医療滞在ビザの申請書類、パスポート、予定表

在留資格取得の流れ

  1. 書類作成・資料収集
  2. 出入国在留管理局へ申請(在留資格認定証明書交付申請)
  3. 在留資格認定証明書の発行
  4. 証明書を申請者の国へ送付
  5. 日本大使館・領事館へ査証を申請
  6. 査証(VISA)の発行
  7. 査証が貼付されたパスポートで来日
  8. 空港で在留カードを取得

申請手続きと必要書類

1.申請書類を作成・収集する

まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要事項を記入します。申請書は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。

患者本人の主な必要書類

  • 日本の病院等が発行した外国人患者に係る受入れ証明書(PDF) 1通
  • 入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等)
  • 治療予定表(書式自由)
  • 入院前または退院後の滞在先、連絡先を明らかにする資料
  • 滞在に必要な費用を支弁できることを証する資料

また、費用に関する資料としては、病院等への前払金・預託金等の支払済み証明書、民間医療保険の加入証書と約款の写し、預金残高証明書、スポンサーや支援団体等による支払保証書などが該当します。

同伴者の主な必要書類

  • 滞在日程、滞在場所、連絡先、患者との関係を記載した活動予定説明資料 1通
  • 在留中の一切の経費を支弁できることを証する文書

代理申請ができる人

なお、患者本人の申請は、入院予定先の病院等の職員、または日本に居住する申請人の親族が代理で行える場合があります。

一方、同伴者の申請は、付添い対象となる患者本人、患者の入院予定先である病院等の職員、または日本に居住する患者の親族が代理で行える場合があります。

2.出入国在留管理局へ申請する

次に、必要書類をそろえて申請します。審査に必要な資料が不足している場合は、追加提出を求められることがあります。

3.在留資格認定証明書を受け取る

その後、海外在住者は在留資格認定証明書の交付を受けます。日本在住者が在留資格変更許可を受ける場合は、入国管理局で在留カードを受け取り、この段階で手続きが完了します。

4.証明書を申請者の国へ送付する

続いて、在留資格認定証明書を海外の申請者へ送付します。重要な書類のため、紛失しない方法で慎重に送付してください。

5.日本大使館・領事館で査証を申請する

そして、在留資格認定証明書とパスポートなどを、日本大使館または領事館へ提出します。在留資格認定証明書には有効期間があるため、交付後は早めに手続きを進めることが大切です。

6.査証の発行後、日本へ入国する

最後に、査証が貼付されたパスポートで来日し、空港で入国審査を受けます。審査後、対象となる空港では在留カードが交付されます。

医療滞在ビザの申請でお困りの方へ

医療機関との調整、治療計画、費用支弁資料など、医療滞在ビザの申請には多くの準備が必要です。そのため、書類の不足や内容の不整合は追加資料の提出につながるため、早めの準備をおすすめします。

たかやま行政書士事務所では、外国人の在留資格に関するご相談を承っています。詳しい相談内容やお問い合わせ方法は、次のページをご確認ください。

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