審査完了メールの後、在留カードはいつまでに受け取る?「14日以内」と「特例期間の2か月」は早いほうが期限

審査完了メールが届くと、「あと14日ある」と安心される方が少なくありません。ところが、審査完了メールの案内どおり14日以内に動いても、間に合わない場合があります。特例期間の終わりが先に来る場合です。

在留期限を過ぎてから結果が出た方は、特例期間によって在留を続けています。この特例期間には「在留期限から2か月」という終わりがあります。新しい在留カードを受け取る前にその日を過ぎると、日本に在留できなくなります。

この記事は、在留期間の更新や在留資格の変更を申請中の方と、外国人を雇用している企業のご担当者に向けて書きました。2つの期限の関係と、数え方を整理します。

頭の横に「?」を浮かべて考える、たかやま行政書士事務所のマスコット(木の人形)
審査完了メールから14日以内に受け取りに行けば、間に合うのでは?
目次

結論:2つの期限のうち、早いほうが受領期限です

  • 審査完了メールの受信から14日以内と、在留期限から2か月(特例期間の終わり)は、別々の期限です
  • 2つを両方数えて、早いほうの日までに新しい在留カードを受け取ります
  • 14日以内であっても、その前に在留期限から2か月を過ぎる場合は、2か月の日が期限になります
  • 申請が在留期限の直前だった方、審査に時間がかかった方ほど注意が必要です
  • 郵送での受け取りは日数がかかります。余裕がないときは、早めに申請先の入管へ相談してください

※本記事は一般的な制度の説明です。実際の期限は、届いた審査完了メールの記載と、ご自身の在留期限で確認してください。

2つの期限は、それぞれ何の期限か

審査完了メールの「14日以内」

オンラインで申請すると、審査が終わった時点で「審査完了に関するお知らせ」というメールが届きます。このメールでは、受信から14日以内に受領の手続をとるよう案内されています。

郵送で受け取る場合は、必要書類を入管へ送ります。窓口で受け取る場合は、指定された入管へ出向きます。

特例期間の「在留期限から2か月」

在留期限までに更新や変更を申請していれば、期限を過ぎても、結果が出るまでは在留を続けられます。これが特例期間です。入管法第20条第6項に定めがあり、更新の申請には第21条第4項で同じ規定が使われます。

ただし、特例期間は無期限ではありません。「処分がされる時」か「在留期限から2か月を経過する日が終わる時」の、いずれか早い時までです。詳しくは在留期限が過ぎても働ける「特例期間」の解説をご覧ください。

なお、30日以下の在留期間を決定されている方には、特例期間の適用がありません。

なぜ特例期間の2か月が優先されるのか

理由は、審査完了メールが届いただけでは、まだ新しい在留資格・在留期間になっていないからです。

入管法第20条第5項は、許可の効力が生じる時を定めています。中長期在留者の場合、それは新しい在留カードの交付を受けた時です。審査完了メールは、許可の準備ができたという連絡にとどまります。

つまり、在留カードを受け取るまでは、特例期間で在留している状態が続きます。その特例期間が終わる日を過ぎると、在留を続ける根拠がなくなります。特例期間を過ぎて日本に残ることは、退去強制の対象にもなり得ます(入管法第24条第4号ロ)。

審査完了メールにも、この点の注意書きがあります。受信後14日以内に在留期限から2か月を過ぎる場合は、必ずその前に受け取るように、という趣旨です。「14日」は、特例期間の終わりを延ばすものではありません。

具体例:どちらが先に来るかを数える

次の例で数えてみます(日付は説明のための例です)。

チェックする項目日付
在留カードに記載された在留期限(満了日)8月10日
申請した日8月10日より前(期限内)
審査完了メールの受信9月30日
受信から14日後の日付10月14日
在留期限から特例期間の2か月後の日付10月10日
在留期限8月10日・審査完了メール受信9月30日の例。受信から14日は10月14日、在留期限から2か月は10月10日で、受領期限は早いほうの10月10日
2つの期限を両方数え、早いほうまでに受け取ります(日付は例です)

この例では、10月10日が先に来ます。受領期限は10月14日ではなく、10月10日です。

反対に、在留期限よりかなり前に結果が出た場合は、特例期間に入っていません。その場合は審査完了メールの案内に沿って進めます。

こんな場合は特に注意してください

  • 在留期限の直前に申請した:審査の途中で在留期限を過ぎ、特例期間に入りやすくなります
  • 審査に時間がかかった:追加資料の提出などで結果が遅れると、2か月の日が近づきます
  • 郵送で受け取る予定にしている:書類を送ってから在留カードが届くまで、日数がかかります

入管庁は、郵送での受け取りには一定の日数がかかると案内しています。早く受け取りたい場合は、申請のときに受領方法を「窓口」にすることを勧めています。また、審査完了メールを受信した後は、申請者の側で受領方法を変更できないとされています。

一方で、郵送を選んでいても、入管の側から「窓口での受け取りへの切り替え」を勧める連絡が来ることがあります。郵送でやり取りをしているあいだに特例期間の終わりを過ぎ、新しい在留カードが手元にないままになると、不法残留(オーバーステイ)になるおそれがあるためです。連絡があったときは、その案内に沿って早めに受け取ってください。

在留期限の直前に申請する場合は、受領方法を決める段階で、この点も考えておくと安心です。

審査完了メールが届いたら確認すること

  1. 在留カードで、在留期限(満了日)を確認します
  2. 在留期限から2か月の日を数えます
  3. 審査完了メールの受信日から14日の日を数えます
  4. 2つのうち早いほうを、受領期限としてカレンダーに入れます
  5. 期限まで日数が少ないときは、申請先の入管へ早めに相談します

期限の数え方や受け取りの段取りに不安があるときは、たかやま行政書士事務所へのお問い合わせ・ご相談はこちらからご連絡ください。

手数料の納付方法も変わっています(2026年10月1日から)

在留カードを受け取るときには、手数料の納付が必要です。2026年10月1日から、手数料の額と、オンライン申請の納付方法が変わりました。

  • 2026年10月1日以降に受け付けられたオンライン申請:コンビニ決済または銀行決済で納付します。収入印紙ではありません
  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請:許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料で納付します
  • 窓口で申請した場合:これまでどおり収入印紙で納付します

申請した日によって扱いが分かれます。届いたメールの案内をよく読んで進めてください。手数料の額は、在留許可手数料の改定の解説にまとめています。

よくある質問

審査完了メールの受信から14日以内なら、在留期限から2か月を過ぎても大丈夫ですか。

いいえ。在留期限から2か月の日が先に来る場合は、その日までに受け取る必要があります。14日以内という案内は、特例期間を延ばすものではありません。

在留期限より前に審査完了メールが届きました。2か月は関係ありますか。

在留期限より前であれば、まだ特例期間に入っていません。審査完了メールの案内に沿って、受け取りの手続を進めてください。

在留期限を過ぎてから申請した場合はどうなりますか。

特例期間は、在留期限までに申請した場合の制度です。期限を過ぎてからの申請には適用されません。この場合は、すぐに入管または専門家へ相談してください。

在留期限から2か月が近いのに、審査完了メールが届きません。

待ち続けず、申請先の入管へ審査の状況を確認してください。2か月を過ぎると在留を続けられなくなるため、早めの確認が大切です。

まとめ

審査完了メールが届いたら、まず在留期限を見てください。在留期限をすでに過ぎている方は、「在留期限から2か月」の日を先に確かめます。そのうえで、メール受信から14日の日と比べ、早いほうまでに受け取ります。

企業のご担当者は、従業員から「審査が終わった」と聞いた時点で、在留期限とあわせて確認しておくと安心です。

在留期間の更新・変更についてご相談ください

たかやま行政書士事務所では、在留期間の更新、在留資格の変更、特定技能の受入れに関する手続をお手伝いしています。申請の時期や受け取りの段取りも含めて、ご相談いただけます。

初回のご相談は無料です。大阪を拠点に、オンラインでのご相談にも対応しています。

あわせて読みたい記事

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月4日時点の法令・公表情報に基づいています。取扱いは変わることがあります。個別のケースについては、届いたメールの記載と在留期限を確認したうえでご相談ください。本記事は個別案件の判断に代わるものではありません。

目次