警察庁は2026年9月10日、外国人労働者の在留資格「特定技能」と、技能実習に代わる新制度「育成就労」の対象業種に「警備業」を追加するかどうかを議論する有識者検討会を設置すると発表しました。9月16日に初会合を開き、来年1月をめどに報告書をまとめる予定です。
何が変わるのか
現在、警備業法上は外国籍の方が警備員になることに国籍要件はありませんが、「特定技能」や「育成就労」の対象業種には含まれていません。そのため、就労に制限のある在留資格(留学など)や、日本人の配偶者等・定住者といった身分系の在留資格を持つ方に限られているのが実情です。今回の検討会では、この対象業種に警備業を加えるべきかどうかが議論されます。
対象分野や受入れ見込数の全体像は、特定技能の対象分野と受入れ見込数の解説をご覧ください。本記事の警備業に関する検討情報とは、分けて確認してください。
対象となりうる業務分野
警備業の業務は大きく4つに分かれます。
- 施設警備(オフィスや住宅などの警備)
- 交通誘導警備(工事現場などでの事故防止)
- 貴重品運搬警備(現金・貴金属・美術品などの運搬)
- 身辺警護
検討会では、これらのうちどの業務を対象とするか、必要な日本語能力の水準、受け入れ人数の規模などが検討される見通しです。重要施設や官公厅の警備に関わる可能性もあるため、慎重な制度設計が求められています。
背景 ― 深刻化する人手不足
警備員を含む「保安職業従事者」の有効求人倍率は近年5~6倍台で推移しており、全産業平均を大きく上回っています。警備員のうち60歳以上が占める割合は約47%(2025年末時点)にのぼるとされ、将来的な担い手不足への懸念が業界団体から寄せられていました。
今後のスケジュール
検討会は有識者(外国人受け入れに詳しい弁護士、大学教授、業界団体代表など)により構成され、4回程度の会合を経て2027年1月をめどに報告書を取りまとめる見込みです。その後、法務省など関係省庁に制度改正が求められる見通しです。

企業様へ
警備業界で人材確保にお悩みの企業様にとって、今後の制度動向は注目に値します。「特定技能」の対象業種に追加されれば、他分野同様に受け入れ人数の上限や技能試験、日本語能力試験などの要件が定められることが予想されます。制度の詳細が固まり次第、当事務所でも続報をお届けしてまいります。
外国人材の採用を検討しているものの、在留資格や仕事内容の確認をどこから始めればよいか分からない方は、お気軽に初回無料相談をご利用ください。採用予定の業務と現在の状況を伺い、確認すべき事項をご案内します。
出典:警察庁発表(2026年9月10日)、時事通信ほか報道各社
