特定技能2号に「在留5年」が新設へ ― 制度改正のポイントと今後の見通し

出入国在留管理庁は2026年8月4日、省令改正案を公表しました。具体的には、対象は在留資格「特定技能2号」を持つ熟練した技能の外国人材です。在留期間の区分に、新たに「5年」を加える内容です。今後はパブリックコメント(意見公募)の手続きを経ます。なお、施行は来年(2027年)1月上旬を目指すとしています。特定技能2号の在職者を雇用している企業様には、影響のある改正です。また、今後の受け入れを検討されている企業様にも関係します。現時点で分かっている内容を整理してご案内します。

特定技能2号の在留審査を行う出入国在留管理庁のイメージ
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特定技能2号「在留5年」で何が変わるのか

現在、特定技能2号の在留期間は「6か月」「1年」「2年」「3年」の4区分です。最長でも3年となっています。期間は勤務先の安定性や雇用の継続性をもとに決定されます。また、これまでの就労実績や納税状況なども考慮される仕組みです。

今回の改正案では、この区分に新たに「5年」を追加します。例えば、すでに5年の在留期間が認められている在留資格には「介護」などがあります。今回の改正は、こうした資格とのバランスを取る目的とされています。そのため、特定技能2号の在留期間としては過去最長の区分となります。なお、5年区分を得るための具体的な要件は、現時点では明らかになっていません。今後の公表を待つ必要があります。

永住許可との関係

特定技能2号から永住許可を受けるには、要件があります。一定期間以上の在留資格を持っていることが、その一つです。5年区分が新設されれば、5年の在留資格を得た方も出てきます。つまり、そうした方は、永住許可申請の在留資格要件を満たしやすくなると見込まれます。特定技能2号の方で、長期的なキャリア形成を考えている方には注目のポイントです。

今後のスケジュール

  • 2026年8月4日:省令改正案を公表
  • 今後:パブリックコメント(意見公募)を実施
  • 2027年1月上旬(予定):改正省令の施行

パブリックコメントの結果によって、内容が変更される可能性があります。そのため、確定情報ではない点にご留意ください。当事務所も続報が入り次第、随時お知らせいたします。

企業様・特定技能外国人の方へ

  • 現在、特定技能2号の在留期間更新を控えている方もいるでしょう。そこで、5年区分の運用開始時期と、更新時期との前後関係を確認しておくと安心です。
  • 5年区分の要件(就労実績・納税状況など)は、まだ明らかではありません。要件の水準によって、対応できるかどうかが変わってきます。詳細が公表され次第、当事務所からもご案内いたします。
  • 特定技能2号への移行を検討中の企業様・外国人の方もいらっしゃるでしょう。また、在留資格の更新・変更をお考えの方も、お早めに当事務所までご相談ください。

出典:時事通信(2026年8月4日配信)、出入国在留管理庁ウェブサイト

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