令和8年(2026年)6月14日から、在留カードの様式が新しくなりました。新様式の在留カードは、見た目が変わっただけではありません。これまで券面に印字されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「在留カードの交付年月日」の4項目が、券面から消えて、カード内のICチップにのみ記録されるようになりました。
同じ日から、マイナンバーカードの機能を付けた「特定在留カード」の交付も始まっています。そして令和8年8月19日、出入国在留管理庁は在留カード等読取アプリケーションを改修し、券面から消えた項目のうち「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」の3つをアプリで確認できるようにしたと公表しました。
この記事は、外国人を雇用している会社の人事・総務のご担当者と、これから外国人採用を始める事業者の方に向けたものです。6月から8月にかけて実務で起きていた「カードを見ても在留期間が分からない」という状態が、どう解消したのかを順を追って整理します。
結論:まず押さえておきたい5つのポイント
- 令和8年6月14日以降に交付される在留カードは新様式。券面から「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「在留カードの交付年月日」の4項目が消えました
- ただし「在留期間の満了の日」は今も券面に印字されています。在留期限の管理そのものは、これまでどおり券面で行えます
- 消えた4項目はICチップに記録されています。令和8年8月19日リリースの読取アプリから、うち3項目(在留期間・許可の種類・許可年月日)が確認できるようになりました
- 「在留カードの交付年月日」は、改修後の読取アプリでも確認できません
- 6月13日までに交付された在留カードは有効期限まで有効。新様式へ切り替える手続は必要ありません
※本記事は制度の一般的な解説です。個別の案件の判断にあたっては、必ず最新の運用をご確認ください。

制度の概要:新様式の在留カードで何が変わったのか
根拠は、令和8年6月14日に施行された改正入管法(令和6年法律第59号)です。在留カードとマイナンバーカードを一体化できるようにすることに合わせて、在留カード等の記載事項と有効期間が見直されました。
券面に残る項目と、券面から消えた項目
| 区分 | 項目 |
|---|---|
| 券面に記載される | 氏名/生年月日/性別/国籍・地域/住居地/在留資格/在留期間の満了の日/在留カードの番号/有効期間の満了の日/就労制限の有無/資格外活動許可を受けているときはその旨 |
| 券面から消えた (ICチップにのみ記録) | 在留期間/許可の種類/許可の年月日/在留カードの交付年月日 |
出典:出入国在留管理庁「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」Q11。特定在留カードには、これに加えてマイナンバー(個人番号)が裏面に記載されます。
よく誤解されるところですが、券面から消えたのは「1年」「3年」「5年」といった在留期間の長さのほうです。いつまで在留できるかを示す「在留期間の満了の日」は、これまでどおり券面に印字されています。
顔写真が1歳以上の方に表示されます
これまでは16歳未満の方の在留カードに顔写真はありませんでしたが、6月14日以降に交付されるカードでは1歳以上の方に顔写真が表示されます。これに伴い、1歳以上16歳未満の方についても、申請時に顔写真の提出が求められます。
永住者などのカードの有効期間が変わりました
在留期間が無期限とされている永住者・高度専門職2号・特別永住者に交付されるカードの有効期間は、交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)になりました。在留期間に定めのある中長期在留者のカードの有効期間は、引き続き在留期限までです。
注意していただきたいのは、「カードの有効期間の満了日」と「在留期間の満了の日」は別物だという点です。永住者の方はこの2つが一致しません。カードの有効期限を在留期限と読み違えないようご注意ください。
6月から8月にかけて、実務では何が起きていたか
新様式のカードが出はじめた6月14日の時点では、券面から消えた項目を読取アプリでも表示できませんでした。在留期間はカードのどこを見ても分からない、という状態がしばらく続きました。
とくに困ったのがオンライン申請です。在留期間は必須入力項目で、現に有している在留期間を正確に入力しないと申請できません。入管庁は令和8年6月23日付の案内で、在留期間を確認する必要がある場合は住民票に記載された在留期間を確認するよう求め、あわせて「令和8年9月を目途に」改修版の読取アプリをリリースする予定だと告知していました。
その改修が予定より前倒しになり、令和8年8月19日にリリースされたバージョンから、在留期間・許可の種類・許可年月日が表示されるようになりました。約2か月続いた不便が解消したことになります。
新様式の在留カードで在留期間を確認する3つの方法
1. 在留カード等読取アプリケーション(8月19日リリース版以降)
入管庁が無料配布しているアプリです。カードのICチップを読み取り、券面の記載内容を画面に表示します。古いバージョンのままでは在留期間等が表示されません。必ず最新版へ更新してください。
| 版 | バージョン | 利用環境 |
|---|---|---|
| Windows版 | ver1.8.0 | Windows 11(ARM、x64対応) |
| Mac版 | ver1.7.0 | macOS 13以降(Apple M1チップ以降) |
| Android版 | ver1.11.0 | Android 12.0以降 |
| iOS版 | ver1.10.0 | iOS 16.0以降(iPadは非対応) |
出典:出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」(令和8年8月19日時点)
- パソコンで使う場合は非接触型ICカードリーダライタ(拡張APDU対応機種限定)が必要です
- スマートフォンで使う場合はNFC Type B対応端末が必要です
- アプリは Microsoft Store/Mac App Store/Google Play/App Store から入手できます
- 利用にあたっては、他の身分証明書と同様、本人の同意を得たうえでカードの提示を受けてください
- 「在留カードの交付年月日」は、この改修後も確認できませんと案内されています
2. 住民票
入管庁は、オンライン申請などで在留期間を確認する必要がある場合、申請人の住民票に記載された在留期間を確認するよう案内しています。カードリーダーが手元にない場面では、こちらが現実的です。
3. マイナンバーカード対面確認アプリ(特定在留カードの場合)
特定在留カードはマイナンバーカードの機能を持つため、デジタル庁が配布している「マイナンバーカード対面確認アプリ」でも在留期間等を読み取ることができます。ただし現時点ではiOS版のみです。
特定在留カード(マイナンバーカードとの一体化)
特定在留カードは、マイナンバーカードとしての機能を付け加えた在留カードです。1枚で在留カードとマイナンバーカードの両方の役割を果たします。地方出入国在留管理局での手続の際に交付を受ければ、あらためて市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報を更新する必要がなくなります。
- 取得は義務ではありません。希望しない場合は、新様式の在留カードが交付されます
- 申請できるのは住民基本台帳に記録されている中長期在留者です
- 申請のタイミングは、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請・永住許可申請・在留カードの記載事項の変更届出・有効期間の更新申請・再交付申請などと同時に。住居地の届出と同時に行う場合は市区町村の窓口です
- 手数料は、2026年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は原則として不要です
- 手数料が必要になる場合は、入管に1,900円(直送の場合は2,600円)、J-LISに600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)です
紛失した場合は、まず在留カードの再交付を申請することになり、その手続では特定在留カードの交付を申請できません。特定在留カードを希望するときは、在留カードの交付を受けたあとに交換の申請をすることになります。
企業が今から備えておきたい3つのこと
1. 在留カードの確認手順を「券面+アプリ」に更新する
採用時の確認で見るべき「就労制限の有無」と「資格外活動許可を受けているときはその旨」は、新様式でも引き続き券面に記載されます。ここは変わりません。変わったのは、在留期間の長さを券面から読み取れなくなったことです。
入管法第73条の2は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者を3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めています。同条第2項は、これに該当する行為をした者は「知らないことを理由として……処罰を免れることができない」と定めています。確認していなかったこと自体が過失になり得るという点は、様式が変わっても同じです。
さらに入管庁は、令和9年4月1日以降、この罰則が「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」に引き上げられると周知しています(出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」)。確認体制の見直しは、いまのうちに済ませておくのが安全です。
2. 社内の管理台帳は「在留期間の満了の日」で回す
在留期限の管理は、これまでどおり券面の「在留期間の満了の日」で行えます。一方で、台帳に「在留期間(1年・3年・5年)」の欄を設けている場合は、券面だけでは埋められなくなりました。読取アプリか住民票から取る運用に切り替えてください。
カードのコピーだけを保管して台帳を後から起こす運用をしている場合は、コピーからは在留期間が分からなくなる点にご注意ください。カードを預かるその場でアプリを読ませておくのが確実です。
3. 新旧2種類のカードが混在する期間を見込んでおく
6月13日までに交付されたカードは有効期限まで有効で、切り替えの手続は不要です。ただし在留期間の更新や在留資格の変更を行えば、その時点で新様式(または特定在留カード)が交付されます。しばらくは社内に新旧2種類のカードが並ぶことになりますので、確認手順は両方に対応できる形にしておいてください。
在留期間の更新や在留資格の変更をいつ、どのような書類で進めるかについては、ご依頼から申請までの流れにまとめています。ご相談の段階からお手伝いできます。
よくある質問
Q1. 6月13日までに交付された在留カードは使えなくなりますか?
いいえ。有効期限までは有効です。新様式や特定在留カードへ切り替える手続は必要ありません。有効期限より前に交換したい場合は、地方出入国在留管理局で再交付を申請することができます。
Q2. 券面に在留期間がないと、いつまで働けるのか分からないのでは?
「在留期間の満了の日」は券面に残っていますので、期限の管理はこれまでどおり行えます。券面から消えたのは「1年」「3年」といった期間の長さのほうです。
Q3. 読取アプリを使うには何が必要ですか?
パソコンなら非接触型ICカードリーダライタ(拡張APDU対応機種限定)、スマートフォンならNFC Type B対応端末が必要です。iPadは対応していません。アプリ自体は各ストアから無料で入手できます。
Q4. 特定在留カードは必ず作らなければいけませんか?
いいえ。マイナンバーカードの取得が任意であるのと同じで、特定在留カードの取得も義務ではありません。希望しない場合は、新様式の在留カードが交付されます。
Q5. 在留カードの交付年月日はどこで確認できますか?
入管庁は「交付年月日については、本改修後であっても確認をすることができません」と案内しています。交付年月日が必要な場面では、社内の記録や過去のカードのコピー、入管庁への照会で確かめることになります。カードの有効期間の満了日から交付年月日を逆算しないでください。永住者の方などは一致しません。
まとめ
令和8年6月14日以降の在留カードは、券面の情報が減りました。減ったのは在留期間の長さ・許可の種類・許可年月日・交付年月日で、在留期限そのものを示す「在留期間の満了の日」は券面に残っています。日々の期限管理のやり方を大きく変える必要はありません。
変える必要があるのは、在留期間の長さを確認する手順です。8月19日リリースの読取アプリか、住民票。この2つを社内の手順書に書き加えておけば、当面は困りません。カードリーダーを1台備えておくと、偽変造カードの発見にも役立ちます。
在留カードの確認・在留資格の手続きについてご相談ください
たかやま行政書士事務所では、外国人を雇用される企業様と外国人ご本人からのご依頼を承っています。
- 在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請
- 特定技能、技術・人文知識・国際業務などの就労資格に関する申請
- 永住許可申請
- 外国人雇用に伴う各種届出、在留カードの確認体制づくりのご相談
参考にした公的情報
- 出入国在留管理庁「在留カードとは?」https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html
- 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html
- 出入国在留管理庁「【重要】新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について(令和8年6月23日時点)」https://www.moj.go.jp/isa/11_00106.html
- 出入国在留管理庁「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」https://www.moj.go.jp/isa/11_00051.html
- 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
- 出入国在留管理庁「新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について」https://www.moj.go.jp/isa/11_00093.html
- 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください(外国人を雇用する事業主の皆様へ)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001462230.pdf
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
※本記事は2026年8月22日時点の公表情報に基づいています。制度や運用は変更されることがあります。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の判断に代わるものではありません。
