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参考様式第1-6号別紙 賃金の支払い【固定残業代がある場合】(e)が追加
特定技能1号の添付書類には大量の書類が必要となります。
その一部でも過不足があると、出入国在留管理局での審査でチェックされます。また、諸外国の法律により、外国の労働局での審査にも影響いたします。
細かい部分ではありますが、参考様式第1‐6号別紙にある「賃金の支払」の2番が変更されました。今までは「a」から「d」までの項目でしたが、今回から「e」固定残業代がある場合が追加されています。

当事務所では、多くのタイ人を特定技能1号で雇用されている事業所様を担当しています。タイに関しては、タイ大使館に併設されているタイ労働局での認証が必須となります。この認証は厳密にチェックされますので、注意が必要です。



