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特定技能1号ビザを活用した雇用の試用期間について解説します。
特定技能1号ビザを持つ外国人を雇用する際、試用期間を設定できるか疑問をお持ちの事業者様も多いでしょう。結論として、特定技能1号ビザでも雇用者は通常の労働契約に基づいて試用期間を設けることができます。試用期間中に事業者が労働契約を解除しても、在留資格には直接的な影響はありません。ただし、注意が必要な点があります。試用期間中の解雇が労働基準法に違反しないかどうかです。不当な解雇理由であれば、特定技能1号ビザを持つ外国人に対しても法的な問題が生じます。雇用主は、解雇の際には法的手続きを遵守し、適切な理由を示すことが求められます。
また、特定技能1号ビザの在留資格を維持するためには、所属する機関の欠格事由を避ける必要があります。雇用関係の解消後には、迅速かつ適切な手続きが求められます。退職後も在留は合法的に維持されます。ただし、他の職種での就労は認められない点に留意する必要があります。
特定技能1号ビザを活用した雇用に関する法的規定について、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。当事務所へお問い合わせいただければ、詳しくアドバイスいたします。法的リスクを最小限に抑えながら、効果的な外国人労働者の雇用を実現できるようサポートいたします。
特定技能1号で外国人を雇用したい会社担当者様や、既に雇用している外国人の手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。「たかやま行政書士事務所」が無料相談を承っております。

