特定技能1号の添付書類の変更

目次

参考様式第1-6号別紙 賃金の支払い【固定残業代がある場合】(e)が追加

 特定技能1号の添付書類には大量の書類が必要となります。
その一部でも過不足があると、出入国在留管理局での審査でチェックされます。また、諸外国の法律により、外国の労働局での審査にも影響いたします。
細かい部分ではありますが、参考様式第1‐6号別紙にある「賃金の支払」の2番が変更されました。今までは「a」から「d」までの項目でしたが、今回から「e」固定残業代がある場合が追加されています。


当事務所では、多くのタイ人を特定技能1号で雇用されている事業所様を担当しています。タイに関しては、タイ大使館に併設されているタイ労働局での認証が必須となります。この認証は厳密にチェックされますので、注意が必要です。

お客様の声をご紹介させていただきました。入管業務やビザ申請でお困りの際には、是非、たかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


TEL 営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝


お問合せフォーム

LINE お問い合わせ

WeChat お問い合わせ


上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


TEL
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝


お問合せフォーム

LINE

WeChat


あわせて読みたい記事

在留資格・外国人雇用・各種手続きのご相談はお気軽に

初回相談は30分無料(原則オンライン)。
どの手続きが必要か分からない段階でも、お気軽にご相談ください。

お電話をご希望の場合は、メールフォームにお電話番号とご希望の日時を3つほどご記入のうえお送りください。こちらからご連絡いたします。

受付時間:平日 9:00〜18:00
メールフォームは24時間受け付けています(返信は営業時間内に順次)
パソコンの方はQRコードからLINEを追加できます。

目次