1年以上、海外へ行くなら再入国許可を みなし再入国許可との違いと注意点

再入国許可は、在留資格を持ったまま日本を出国し、また戻ってくるための許可です。1年以内に戻るなら「みなし再入国許可」を使うのが一般的ですが、それを超えて海外にいる予定なら、出国の前に再入国許可を受けておく必要があります。

家族の事情や海外での仕事のために、しばらく日本を離れる予定の外国人の方もいらっしゃいます。

この記事では、日本で暮らす外国人の方とご家族に向けて、2つの手続きの違いと注意点を整理します。

目次

結論:押さえておきたい3つのポイント

  • 1年以内に戻るなら、出国のときに空港で再入国の意思を示す「みなし再入国許可」を使うのが一般的です。
  • 1年を超えて海外にいる予定なら、出国の前に再入国許可を申請します。有効期間は、いまの在留期間の範囲内で最長5年です。
  • どちらも、期限までに戻らなければ在留資格はなくなります。みなし再入国許可は、海外で延長できません。

※一般的な解説です。実際の扱いは、在留資格・出国する期間・ご家族の状況などによって異なります。

みなし再入国許可と再入国許可の違い

出国する期間と再入国の手続きの図。1年以内に戻るならみなし再入国許可(出国の日から1年・海外で延長できない)、1年を超えるなら出国前に再入国許可を申請(最長5年・在留期間の範囲内)
海外にいる期間が1年を超える見込みなら、出国の前に再入国許可の申請が必要です
項目みなし再入国許可再入国許可
使う場面1年以内に戻る1年を超えて海外にいる
手続き出国のときに空港で再入国の意思を示す出国の前に申請する
有効期間出国の日から1年(在留期限が先に来る場合はその日まで)いまの在留期間の範囲内で、最長5年
注意点海外で延長はできない期限内に戻ることが必要

どちらの場合も、期限までに戻らなければ、それまでの在留資格はなくなります。

注意したいこと

在留期限が先に来る場合

どちらの許可も、いまお持ちの在留期限を超えては使えません。海外にいるあいだに在留期限が来る見込みなら、出国の前に、更新との順番を考えておく必要があります。

永住者・特別永住者の方

永住者の方にも、再入国の許可が必要です。特別永住者の方は、みなし再入国許可の有効期間が出国の日から2年、再入国許可の有効期間が最長6年です。

配偶者の在留資格や、永住許可の審査中の方

「日本人の配偶者等」の方や、永住許可を申請して結果を待っている方は、海外にいる期間が在留資格そのものに影響することもあります。再入国の手続きだけでなく、そちらもあわせて確かめておきましょう。

出国の前に、一度ご相談ください

いまの在留資格のまま海外へ行けるか、日本へ戻るときに何が必要かなど、
行政書士がご事情を伺って一緒に整理します。

初回相談は30分無料(原則オンライン)。

よくある質問

Q.1年以内に戻る予定でしたが、延びそうです。どうすればよいですか?

A.みなし再入国許可は、海外で延長できません。予定が延びるおそれがあるなら、出国の前に再入国許可を受けておくことを検討してください。出国したあとで気づいた場合は、早めにご相談ください。

Q.再入国許可は、いつ申請すればよいですか?

A.出国の前に申請します。出国の直前になって慌てないよう、海外へ行く予定が決まった段階で準備を始めると安心です。

まとめ

1年以内に戻るか、それを超えるかで、出国前の手続きが変わります。期限を過ぎると在留資格を失うため、海外にいる期間と在留期限を、出国の前に確かめておきましょう。

出国前の在留資格のご相談は、たかやま行政書士事務所へ

当事務所は、配偶者ビザや永住許可など、在留資格の申請を取り扱っています。出国の前に整えておきたいことを、ご事情を伺いながら整理します。

在留資格に関するお問い合わせ・ご相談はこちら

あわせて読みたい記事

在留資格・外国人雇用・各種手続きのご相談はお気軽に

初回相談は30分無料(原則オンライン)。
どの手続きが必要か分からない段階でも、お気軽にご相談ください。

お電話をご希望の場合は、メールフォームにお電話番号とご希望の日時を3つほどご記入のうえお送りください。こちらからご連絡いたします。

受付時間:平日 9:00〜18:00
メールフォームは24時間受け付けています(返信は営業時間内に順次)
パソコンの方はQRコードからLINEを追加できます。

出典

※本記事は2026年10月28日時点の公表情報に基づいています。実際の扱いは、在留資格や出国する期間、ご家族の状況などによって異なります。手続きの前に、最新の情報をご確認いただくか、ご相談ください。

目次