技術・人文知識・国際業務ビザ|要件・必要書類・不許可リスクを解説

「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、マーケティングなど、専門知識や外国文化に基づく能力を生かして働くための在留資格です。申請では、本人の学歴・職歴、実際の仕事内容、雇用条件、会社の事業内容を一体として確認されます。このページでは、外国人を採用する企業と申請するご本人に向けて、要件・必要書類・不許可リスクを行政書士が解説します。

目次

まず確認したい5つの項目

  1. 仕事内容:専門的な知識・技術、または外国文化に基づく能力を必要とする仕事か
  2. 学歴・職歴:専攻・実務経験と担当業務に関連性があるか
  3. 雇用条件:日本人が同等の仕事をする場合と同等額以上の報酬か
  4. 会社の状況:事業実態、採用理由、雇用を続けられる見込みを説明できるか
  5. 申請の種類:海外からの採用、留学等からの変更、更新、転職後の届出・更新のどれに当たるか

一つでも判断が難しい項目がある場合は、雇用契約を確定する前に確認することが大切です。

技術・人文知識・国際業務の対象となる仕事

対象となり得る代表例は、システムエンジニア、プログラマー、機械・建築等の技術者、経理、人事、法務、企画、マーケティング、海外営業、通訳・翻訳、デザイナー、語学教師などです。ただし、職種名だけでは判断されません。日常的に行う具体的な業務内容を確認する必要があります。

対象外になりやすい仕事

商品の陳列、清掃、調理補助、製造ライン、荷物運搬など、専門知識を必要としない作業だけを担当する場合は、原則として技人国の対象になりません。研修として一時的に行う場合も、期間・目的・その後の専門業務との関係を説明できるようにします。仕事内容によっては「特定技能」「技能」など別の在留資格を検討します。

学歴・実務経験と仕事内容の関係

大学・大学院を卒業した方

大学等で学んだ内容と担当業務の関連性を確認します。専攻名だけでなく、履修科目、卒業論文、職務内容なども判断材料になります。

日本の専門学校を卒業した方

日本の専門学校を卒業・修了した方は、専門士・高度専門士の称号や、対象となる専攻科の修了を確認します。そのうえで、学んだ内容と担当する仕事との関係を確認します。

原則として専攻と仕事には相当程度の関連性が求められますが、認定された「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の学科を修了した方など、関連性を柔軟に判断する扱いもあります。卒業・修了証明書や成績証明書を使い、学科・課程と仕事内容を具体的に照らし合わせます。

実務経験で申請する方

実務経験を基に申請する場合は、仕事内容により必要な経験が異なります。

  • 技術・人文知識の分野では、原則として10年以上の関連する実務経験が必要です。大学等で関連科目を学んだ期間も含められる場合があります。
  • 国際業務では、原則として関連業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した方が通訳・翻訳・語学指導を行う場合は、この実務経験の要件はありません。

職歴は、在職証明書などで仕事内容と期間を示します。年数だけで判断せず、担当する仕事との関係も確認します。情報処理分野の指定試験・資格など、別の扱いがある場合は個別に確認してください。

申請の種類

  • 在留資格認定証明書交付申請:海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合
  • 在留資格変更許可申請:「留学」などから技人国へ変更する場合
  • 在留期間更新許可申請:技人国で引き続き働く場合
  • 所属機関に関する届出:転職、退職、入社などがあった場合

留学生の変更については、留学から就労資格への変更案内もご覧ください。

会社のカテゴリーと主な必要書類

カテゴリーとは、申請時に提出する書類を分けるための区分です。会社の規模だけでは決まらず、上場の有無や前年分の法定調書合計表などで確認します。

また、留学からの変更では、本人の卒業校などの条件により提出書類を省略できる場合があります。以下は必要になることがある資料の例であり、認定・変更・更新のすべてで同じ書類を提出するわけではありません。

  • 申請書、写真、パスポート・在留カード
  • 卒業証明書、成績証明書、在職証明書など学歴・職歴の資料
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 登記事項証明書、会社案内、決算書類、法定調書合計表など
  • 採用理由・具体的な業務内容を説明する資料
  • 派遣の場合は派遣元・派遣先の契約や活動内容が分かる資料

個別の事情により追加資料を求められる場合があります。公式の提出書類一覧だけでなく、申請内容を裏付ける説明資料も重要です。

言語能力証明が必要になるケース

令和8年4月15日以降、カテゴリー3・4の所属機関で、通訳・翻訳や接客など主に言語を使う対人業務に従事する場合は、業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力を示す資料が必要になることがあります。対象者や日本語能力の取扱いは、技人国の言語能力証明に関する解説をご確認ください。

同じ仕事内容を続ける更新と、転職・業務変更後の更新では、提出の扱いが異なります。詳しくは言語能力の資料が必要になるケースをご確認ください。

不許可につながりやすい注意点

  • 専攻・職歴と仕事内容の関連性を説明できない
  • 専門業務より単純作業が中心になっている
  • 雇用契約書と業務内容説明書の記載が一致していない
  • 日本人と同等以上の報酬要件を満たしていない
  • 会社の事業実態、採用理由、雇用継続性に疑問がある

書類を多く提出すれば許可されるというものではありません。各資料の内容を一致させ、なぜその外国人がその専門業務を担当するのかを具体的に説明します。

料金とご相談

当事務所の報酬は、在留資格認定・変更が80,000円〜(税別)、更新が50,000円〜(税別)です。案件の難易度や必要な資料により金額が変わるため、正式な費用は事前にご案内します。詳しくは料金・FAQをご確認ください。

よくある質問

専門外の仕事を少し担当してもよいですか?

業務全体に占める割合、期間、目的によって判断が変わります。専門外の業務が恒常的な中心業務になる場合は注意が必要です。

転職したら技人国を取り直しますか?

通常は在留資格自体を直ちに取り直すものではありませんが、所属機関に関する届出が必要です。新しい仕事内容が技人国に該当するか確認し、必要に応じて就労資格証明書や次回更新に備えます。

書類を揃えれば必ず許可されますか?

許可は個別の審査によって判断されるため、結果を保証することはできません。当事務所は要件と資料を確認し、申請内容を正確に整理するサポートを行います。

ご相談の際は、仕事内容、学歴・専攻または職歴、現在の在留資格、入社予定日を分かる範囲でお知らせください。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

あわせて読みたい記事

目次