日本で就職する留学生は、原則として就職前に「留学」から、仕事内容に合った就労可能な在留資格へ変更する必要があります。一般的な就職先で多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)への変更について、申請時期、要件、本人・会社の必要書類を解説します。
まず確認したい5つの項目
- 入社日と現在の在留期限
- 担当する具体的な仕事内容
- 学校で学んだ内容と仕事の関連性
- 卒業見込み・卒業を証明できる時期
- 会社が準備する雇用・事業関係の書類
内定が出ても、変更許可を受ける前から技人国の仕事を始められるとは限りません。入社日から逆算して余裕を持って準備してください。
いつ申請すればよいですか
春の入社前は申請が集中します。受付開始時期や必要書類は年度・申請先・個別事情によって変わるため、入社日が決まったら早めに最新の案内を確認してください。卒業見込みの段階で申請できる場合でも、卒業証明書等の追加提出が必要になることがあります。
技人国へ変更する主な要件
- 専門知識・技術、または外国文化に基づく能力を必要とする仕事である
- 学歴・専攻または実務経験と仕事内容に関連性がある
- 日本人が同等の仕事をする場合と同等額以上の報酬である
- 会社に事業実態と雇用を継続できる見込みがある
- 留学中の在留状況に問題がない
技人国の対象職種や詳しい要件は、技術・人文知識・国際業務ビザの総合案内をご確認ください。
本人が準備する主な書類
- 在留資格変更許可申請書、写真
- パスポート、在留カード
- 卒業証明書または卒業見込証明書
- 成績証明書、履修内容が分かる資料
- 必要に応じて資格・語学能力・職歴を示す資料
会社が準備する主な書類
以下は必要になることがある書類の例です。すべての方が一律に提出するものではありません。
留学から技人国への変更では、日本の大学・大学院・短期大学の卒業者や卒業予定者など、一定の条件に該当すると、会社関係の提出書類を省略できる場合があります。学校や卒業の状況、勤務先の条件を確認してから、集める書類を決めます。
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 登記事項証明書、会社案内
- 法定調書合計表、決算関係の資料
- 採用理由と具体的な仕事内容を説明する資料
- 会社カテゴリーや雇用形態に応じた追加資料
申請人や会社のカテゴリーによって必要書類は異なります。公式一覧にない資料でも、専攻と仕事の関連性や採用理由を説明するために追加する場合があります。
申請中に働くことはできますか
変更申請を提出しても、それだけで技人国の仕事を始められるわけではありません。
在学中のアルバイトは、現在受けている資格外活動許可の条件を守って行う必要があります。一方、卒業して、いずれの教育機関にも在籍していない場合は、在留カードの期限が残っていても、留学生として受けた包括的な資格外活動許可ではアルバイトを続けられません。
卒業から入社まで期間が空く場合は、その間の在留資格と、働くための許可を別に確認します。一定の条件を満たす場合には、内定後の入社待ちのための「特定活動」などが認められることがあります。入社予定日・卒業日・現在の在留期限を確認してご相談ください。
不許可・遅れにつながりやすい注意点
- 学校の専攻と仕事内容の関係が説明されていない
- 仕事内容が接客、清掃、製造等の単純作業を中心としている
- 本人と会社の書類で職務内容や給与が一致しない
- アルバイト時間など、留学中の在留状況に確認事項がある
- 提出が遅く、入社日までに審査が終わらない
よくある質問
内定があれば必ず変更できますか?
内定だけでは決まりません。仕事内容、学歴・職歴、雇用条件、会社の状況などを総合して審査されます。
専門学校卒でも申請できますか?
日本の専門学校を卒業・修了した方も、対象となる課程や称号、仕事内容などの条件を満たせば申請できます。専門士・高度専門士の称号や、対象となる専攻科の修了を確認します。
専攻と仕事の関係は重要ですが、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定学科を修了した方など、関連性を柔軟に判断する扱いもあります。学校名だけで判断せず、学科・課程と履修内容を確認してください。
審査結果は入社日までに必ず出ますか?
結果が出る時期や許可を保証することはできません。追加資料を求められる場合もあるため、早めの準備が重要です。
当事務所では、本人の学歴・在留状況と会社の仕事内容を確認し、双方の書類調整と変更申請を支援します。
ご相談の際は、卒業予定日、入社予定日、現在の在留期限、学科・専攻、就職先での仕事内容をお知らせください。
