出入国在留管理庁は2026年8月5日、「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表しました。8月20日(木)以降、在留諸申請の際には新たな書類提出が求められます。それが「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」です。

2号特定技能外国人に求められる業務水準
2号特定技能外国人には、基本方針において熟達した技能が求められます。長年の実務経験等により身につけた技能です。水準としては、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等以上とされています。自らの判断により高度な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括できる水準です。熟練した技能で業務を遂行できることも求められます。
この水準に基づき、各特定産業分野の分野別運用方針では、2号特定技能外国人が従事する業務として「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」等が定められており、技能実習生や1号特定技能外国人が従事する業務とは異なります。
2号特定技能外国人の誓約書、8月20日以降の変更点
8月20日(木)以降は、在留諸申請時に確認事項が増えます。対象となるのは在留資格認定証明書交付申請などです。確認されるのは、2号特定技能外国人が従事する業務内容と、技能実習生・1号特定技能外国人が従事する業務内容との違いです。また、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等も確認されます。そのため、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要になります。
注意すべきポイント
誓約書の記載内容と実際の業務内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があります。また、虚偽の内容を記載した場合は注意が必要です。特定技能所属機関としての欠格事由に該当することがあります。在留資格認定証明書の交付や在留諸申請の許否にも影響します。参考様式の留意事項を確認のうえ、具体的に記載する必要があります。
なお、各特定産業分野における2号特定技能外国人の従事できる業務内容は、分野ごとのJob Descriptionにも記載されているため、あわせてご参照いただくことをおすすめします。
企業様へ
2号特定技能外国人を雇用している、または今後の受け入れを検討されている企業様は、早めの準備をおすすめします。8月20日の運用開始に向けて、実際の業務内容の整理を進めてください。あわせて誓約書の記載準備も早めに進めましょう。記載内容に不安がある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
