特定技能2号の誓約書|参考様式第1-32号の記載例と書き方

2026年8月20日以降、特定技能2号の在留諸申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の提出が必要です。この書類では、2号特定技能外国人が実際に担当する業務、技能実習生・特定技能1号との職務の違い、指導を受ける対象者などを具体的に申告します。

2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書に署名している様子

2026年9月21日確認:出入国在留管理庁の特定技能制度Q&A(Q102)では、指導対象者が一時的に不足する場合やフルタイムではない場合などについて、指導対象者の考え方を含め運用の見直しを検討中と案内しています。以下は現在公開されている参考様式の説明です。見直しが確定したという意味ではありません。該当する事情がある場合は、最新の公式案内と申請先の入管の取扱いを確認してください。

目次

特定技能2号の業務内容に関する誓約書とは

「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」は、特定技能所属機関が、外国人本人に担当させる業務が各分野の基準に合っていることを確認し、その内容を申告する書類です。現在の公式様式番号は参考様式第1-32号です。

単に役職名を書く書類ではありません。所属部署、職場での立場、具体的な作業・管理内容、技能実習生や特定技能1号との違い、誰をどのように指導するかまで、実際の勤務状況に合わせて整理する必要があります。

2026年8月20日以降の在留諸申請で提出

出入国在留管理庁は2026年8月5日、「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表しました。2026年8月20日以降、特定技能2号に関する在留諸申請では、業務内容や指導体制を確認するため、参考様式第1-32号の提出が求められます。

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、申請の種類に応じて必要書類を確認してください。制度や様式が改定される場合があるため、申請時には出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧も確認することが大切です。

参考様式第1-32号に記載する内容

公式様式では、大きく分けて「2号特定技能外国人本人の業務内容」と「本人から指導を受ける対象者」を記載します。

記載項目確認する内容
所属部署名実際に勤務する事業所・部署を記載します。
役職または地位班長、リーダー、管理担当など、職場での立場を記載します。
具体的な職務内容製造物、収穫物、作業工程、管理業務などを具体的に記載します。
技能実習生・特定技能1号との違い担当範囲、判断を伴う業務、指導・管理内容などの違いを整理します。

指導を受ける対象者については、氏名、外国人の場合は在留カード番号、事業所・所属部署、役職または地位、指導を受ける職務内容を記載します。該当する事業所や部署、役職、職務内容が複数ある場合は、すべて記載する必要があります。

誓約書の記載例|飲食料品製造業の架空例

以下は、食品工場の製造班長を想定した説明用の架空例です。公式の記載例や許可事例ではありません。役職名だけで判断せず、本人が実際に行う作業、指導、工程管理を確認して記載してください。例文をそのまま転用しても要件を満たすことにはなりません。

①所属部署・②役職の記載例

所属部署名:○○工場 製造部 惣菜製造班
役職又は地位:製造班長

③具体的な職務内容の記載例

惣菜の原料処理、加熱、冷却、包装の作業に従事するとともに、製造計画に基づいて班内の作業分担と進捗を確認する。作業員に衛生管理、作業手順、製品の確認方法を指導し、記録の漏れや手順の相違があれば確認・是正を行う。設備の不具合や品質上の問題を把握した場合は工場長に報告し、その指示を踏まえて工程を調整する。

④技能実習生・特定技能1号との違いの記載例

本例の技能実習生・特定技能1号の担当者は、班長の指示と作業手順書に従い、原料処理や包装などの担当作業を行う。本人はこれらの作業に加え、班内の作業分担、進捗、衛生・品質の確認と作業員への指導を担当し、工場長を補佐して工程を管理する。

この違いは、上の架空の職場を前提とした説明です。自社では「誰が、どの工程で、誰に、何を指導し、どこまで管理するのか」を聞き取り、雇用契約書、組織図、勤務実態と一致させてください。複数の部署・役職・職務がある場合は省略せず記載します。

指導対象者一覧は実際の体制と照合する

氏名、事業所・所属部署、役職、指導を受ける職務内容を、実際の対象者ごとに整理します。職務内容は「食品製造」だけでなく「惣菜の包装工程で、包装手順と表示確認の指導を受ける」など具体化します。個人情報を含むため、この記事では氏名や在留カード番号の例は掲載していません。

自社の業務内容の書き分けや指導体制の整理で迷う企業の方は、お気軽に初回無料相談をご利用ください。原則オンラインで30分、現在の状況と申請予定を伺い、確認すべき点と申請サポートの進め方をご案内します。

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指導対象者として記載できる人

参考様式第1-32号でいう「指導を受ける対象者」は、誰でも人数に含められるわけではありません。公式様式の留意事項では、次の条件が示されています。

  • 2号特定技能外国人と同じ事業所に出勤していること
  • 原則として同じ所属部署に所属していること
  • フルタイムで業務に従事していること
  • 在留諸申請時点で、ほかの2号特定技能外国人から指導を受けている人ではないこと

上記は現在公開されている様式の留意事項です。勤務場所、雇用形態、ほかの2号特定技能外国人から指導を受けているかを確認してください。一時的な人数不足やフルタイムではない対象者の扱いは、冒頭のQ102の案内も踏まえ、申請先に確認してから記載します。

分野ごとに必要な指導対象者数

必要となる指導対象者数は、特定産業分野によって異なります。参考様式第1-32号に掲載されている人数は次のとおりです。

特定産業分野必要な対象者数
ビルクリーニング2名以上
工業製品製造業2名以上
建設2名以上
造船・舶用工業2名以上
自動車整備1名以上
航空空港グランドハンドリング区分は1名以上
宿泊2名以上
農業2名以上
漁業様式上の人数記載なし
飲食料品製造業2名以上
外食業様式上の人数記載なし

必要人数の記載がない分野・業務区分では、指導対象者が不在でも差し支えないとされています。ただし、実際に対象者が在籍している場合は、必ず様式に記載します。分野ごとの業務内容は、分野別運用方針や要領別冊(Job Descriptionを含む)と照合してください。

提出前に企業が確認したいこと

  • 雇用契約書や組織図と、誓約書の部署・役職が一致しているか
  • 日常業務の内容を、製造物や作業工程まで具体的に説明できるか
  • 技能実習生・特定技能1号との職務の違いを説明できるか
  • 指導対象者の勤務先、部署、雇用形態を確認したか
  • 分野ごとの必要人数を満たしているか
  • 外国人本人が内容を確認し、本人署名を行っているか
  • 特定技能所属機関名と作成責任者の氏名・役職を記載したか

記載内容と実際の業務が違う場合の注意点

参考様式の留意事項では、記載内容と実際の業務内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるとされています。また、虚偽の内容を記載した場合は、特定技能所属機関の欠格事由に該当することがあります。

申請時だけ役職や業務内容を整えるのではなく、雇用契約、組織体制、勤務場所、日常の指導・管理状況と申請書類が一致していることが重要です。判断に迷う場合は、提出前に個別の状況を確認してください。

よくある質問

誓約書は誰が作成しますか?

特定技能所属機関が、実際の業務内容や指導体制を確認して作成します。書類の最後には、2号特定技能外国人本人の署名、特定技能所属機関の名称、作成責任者の氏名・役職を記載します。

指導対象者がいなくても申請できますか?

現在公開されている様式では、分野・業務区分ごとに必要人数が示されています。人数の記載がない分野・業務区分では不在でも差し支えないとされていますが、対象者が在籍する場合は記載が必要です。一方、入管庁Q102では一時的な人数不足等について運用の見直しを検討中と案内しています。人数だけで申請の可否を断定せず、最新案内と個別の状況を申請先に確認してください。

記入欄が足りない場合はどうしますか?

公式様式では、記載する枠が足りない場合は適宜追加することとされています。該当する部署や職務内容を省略せず、必要な情報をすべて記載してください。

特定技能2号の申請を検討している企業様へ

当事務所では、現在の業務内容や組織体制を伺い、参考様式第1-32号を含む特定技能の申請書類一式についてご案内します。初回相談は30分無料、原則オンラインで対応しています。申請結果を保証するものではありませんが、提出前に確認すべき点を整理し、案件に応じた進め方とお見積りをご案内します。

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公式情報

本記事は2026年8月29日時点の公開情報をもとに作成し、2026年9月21日に参考様式第1-32号と入管庁Q102を再確認して、架空の記載例と運用見直し検討中の案内を追加しました。制度・様式は変更される場合があるため、申請時には最新の公式情報をご確認ください。

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