外国人の方が、EPA看護師候補者からEPA看護師又はEPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合

外国人の方が、EPA看護師候補者からEPA看護師又はEPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合について詳しく解説致します


特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。

目次

外国人の方が、EPA看護師候補者からEPA看護師又はEPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合とは何か?

本記事は、EPAの候補者が看護師免許・介護福祉士資格を取得して活動内容を変更する場合、又はEPA看護師・介護福祉士が就労先を変更する場合の、在留資格変更許可申請を案内します。同じ「特定活動」という名称でも、指定された活動や勤務先が変わる場合は変更手続を確認する必要があります。資格取得後、同じ勤務先で同じ活動を継続する場合の在留期間更新とは区別します。

在留資格変更の流れ

日本に在留している方が、活動内容や就労先の変更について申請する流れです。

STEP
書類作成・資料収集

STEP
出入国在留管理局へ申請

在留資格変更許可申請

STEP
変更許可・在留カード等の受け取り

許可後、案内された方法で在留カード等を受け取ります。

在留資格変更の手続き方法

上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。

①書類作成・必要書類収集

在留資格変更許可申請書に必要項目を記入していきます。
在留資格変更許可申請書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留資格変更許可申請書(PDF:326KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:183KB)

写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

必要書類

  • パスポート及び在留カード 提示
  • 活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  • 看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写し
    ※ 就労先を変更した場合は除きます。
  • JICWELSが発行する「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」の写し 1通
    ※ 就労先との雇用契約がJICWELSのあっせんによらなかった場合

②出入国在留管理局へ申請

 審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。

➂在留資格変更許可

④許可後、案内された方法で在留カード等を受け取り


とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


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上記がEPA看護師・介護福祉士への変更等の手続の概要です。
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確認日:2026年9月23日。必要書類は、入管庁の候補者からの変更・就労先変更の案内をご確認ください。勤務先変更の有無により免許等の写しの扱いが異なり、JICWELSのあっせんによらない契約では受入れ要件確認結果の写しが必要です。同じ勤務先で活動を継続する場合は、在留期間更新の案内をご確認ください。

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