外国人の方が、引き続き、「EPA介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動を希望する場合

外国人の方が、引き続き、「EPA介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動を希望する場合について詳しく解説致します


特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。

目次

外国人の方が、引き続き、「EPA介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動を希望する場合とは何か?

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき介護福祉士となる資格を取得することを目的として、養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を習得する活動の延長を希望する者が申請する場合。

在留期間更新の流れ

現在のEPA介護福祉士候補者(就学コース)の活動を継続するため、在留期間更新許可申請を行う流れを説明します。

STEP
書類作成・資料収集

STEP
出入国在留管理局へ申請

在留期間更新許可申請

STEP
新たな在留カードの発行

在留カードを受け取ります。

在留期間更新の手続き方法

上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。

①書類作成・必要書類収集

在留期間更新許可申請書に必要項目を記入していきます。
在留期間更新許可申請書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(Excel)

写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

必要書類

  • パスポート及び在留カード 提示
  • 申請人が教育を受けている機関からの在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書及び成績証明書 各1通
  • 次のいずれかで、申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書
    (1) 申請人が学費・生活費を支弁する場合
    1. 本人名義の銀行等における預金残高証明書 1通
    2. 奨学金給付証明書 1通
    (2) 本国からの送金により学費・生活費等を支弁する場合
    1. 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通
    2. 送金者名義の銀行等における預金残高証明書 1通
    (3) 申請人以外の本邦に居住するものが経費を支弁する場合
    1. 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通
    2. 経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書又は預金残高証明書 1通
      1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

②出入国在留管理局へ申請

 審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。

➂在留期間更新許可

④許可後、案内された方法で在留カード等を受け取り


とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


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上記がEPA介護福祉士候補者(就学コース)の在留期間更新手続の概要です。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


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確認日:2026年9月23日。本記事は同じ就学活動を継続する場合の更新手続です。資格取得後にEPA介護福祉士として働く場合の変更手続とは異なります。申請書・必要書類の最新情報は、出入国在留管理庁のEPA就学コース継続の案内をご確認ください。

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