企業内転勤ビザについて詳しく解説致します
企業内転勤ビザについて、概要や取得方法・流れをわかりやすく解説します。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで手続きが進むのかをご確認いただけます。あわせて、どういった書類を用意する必要があるのかも分かります。
企業内転勤ビザとは何か?
外国の会社に勤めている方が、転勤で日本に来ることになったとします。会社にとっては、他の都市への転勤と同じ「転勤」という違いに過ぎません。しかし、日本の出入国在留管理局は、そのままでは働かせてくれません。日本にある外国会社への転勤する旨の申請をしなければなりません。
こちらは、すでに日本にいる方が申請できないわけではありません。ただし、実際には外国の勤務先にいる方が対象となることが多いでしょう。
申請要件は何か?
企業内転勤では、日本で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を、転勤期間を定めて行います。原則として、申請に係る転勤の直前に、外国の本店・支店などで対象業務に1年以上継続して従事していることが必要です。単に海外で1年働いたというだけでは足りず、業務内容、継続期間、転勤元と転勤先の関係などを資料で確認します。直前1年以内に「企業内転勤」で日本に在留した期間がある場合の取扱いも、個別に確認します。
一方、「技術・人文知識・国際業務」は、全員に10年以上の経験を求める制度ではありません。技術・人文知識の業務では、関連科目を専攻した大学卒業等の学歴、又は原則10年以上の関連実務経験などが要件となります。国際業務では原則3年以上の関連実務経験が必要ですが、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導を行う場合などの例外があります。企業内転勤と同じ基準で判断せず、業務内容と本人の経歴に応じて確認します。
*企業内転勤の1年要件を満たさない場合に、事情だけで免除されるとは限りません。「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格の要件を満たすかを検討します。
転勤先の日本の企業の条件とは?
転勤先は同一法人の本店・支店だけに限られませんが、別法人への出向等では、資本関係などから制度上認められる転勤に当たることを確認する必要があります。「関連企業」という呼び方だけでは判断できません。
日本に来てからの期間を定める
他の在留資格と同様に、期間は5年、3年、1年、または3か月です。申請時には、あらかじめどれくらい日本に滞在するのかを明確にする必要があります。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
外国にお住まいの場合
日本にある会社を通じて、外国での勤務内容を確認し、必要書類を決定・収集します。
必要書類は申請者によって、どういった仕事をするのかによって違います。
在留資格認定証明書は電子メールで受領できる場合もあります。受領方法に応じて、海外の申請者へ送付します。
また、有効期限は3か月となります。
再度、外国会社の内容に間違いはないかチェックされます。
内容に不備がなければ、パスポートに査証(VISA)が貼り付けられます。
上陸空港にて入国審査官にて最終の判断で問題なければ在留カードが発行されます。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
(出入国在留管理局のHPはコチラ)
必要書類
転勤であることを証明するもの
同じ会社の場合(法人が同じ)
- 転勤命令書の写し 1通
- 辞令等の写し 1通
違う会社の場合(違う法人)
- 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- 日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 - 上記を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
③在留資格認定証明書の発行
④在留資格認定証明書を海外の申請者へ送付
電子メールで受領した在留資格認定証明書は、海外の申請者へメールで転送できます。紙で交付された場合は、利用方法を確認して送付してください。
また有効期限は3か月となっています。
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書は、外国にある日本大使館(領事館)へ申請します。その際、パスポートも一緒に持参してください。
(在留資格認定証明書の有効期限は3か月です)
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後に、日本の空港で入国審査官のチェックを受けると、在留カードが発行されます。
あわせて読みたい記事
在留資格の確認や外国人雇用についてお困りの方は、当事務所へご相談ください。
【2026年9月23日確認】企業内転勤と技術・人文知識・国際業務の要件は、出入国在留管理庁の「企業内転勤」、入国・在留審査関係のQ&A、技術・人文知識・国際業務の明確化等をご確認ください。必要書類は所属機関のカテゴリーや申請内容により異なるため、申請時には公式ページの最新一覧を確認します。認定証明書の電子受領については在留資格認定証明書の電子化をご参照ください。
在留資格・外国人雇用・各種手続きのご相談はお気軽に
初回相談は30分無料(原則オンライン)。
どの手続きが必要か分からない段階でも、お気軽にご相談ください。
お電話をご希望の場合は、メールフォームにお電話番号とご希望の日時を3つほどご記入のうえお送りください。こちらからご連絡いたします。
受付時間:平日 9:00〜18:00
メールフォームは24時間受け付けています(返信は営業時間内に順次)
パソコンの方はQRコードからLINEを追加できます。



