犯罪歴・逮捕歴がある方のアメリカビザ申請と免除手続き

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過去に前科がある方がアメリカへ渡航する場合の手続き

アメリカへの急遽渡航が必要な方へ:VISA申請の具体的手続きガイド

日本国籍の方が短期の商用・観光などでアメリカへ渡航する場合、一定の要件を満たせばESTA(電子渡航認証システム)を利用できます。一方、犯罪歴・逮捕歴がある場合のESTA利用可否や必要な手続きは、行為の内容、処分結果、経過期間などによって異なります。ESTAを利用できない場合は、B1/B2ビザなどの申請を検討します。ビザ審査で不適格事由に該当すると判断された場合には免除手続きが問題となることがありますが、すべての方に免除申請が必要とは限りません。この記事では、個別判断が必要となるアメリカビザ申請と免除手続きの流れをご説明します。


VISA自体の申請方法は、過去の記事に記載されていますので、そちらをご覧ください。
アメリカ渡航ビザの申請方法(過去の記事)を見る


犯罪歴がある場合のVISA申請ケース

過去に犯罪歴がある場合、アメリカ政府は渡航者に対して厳しい審査を行います。ESTAでは渡航できないため、アメリカVISAを申請し、審査を通過しなければなりません。申請時には、犯罪歴に関する証拠の提出が求められます。証拠には、犯罪の詳細や判決文、釈放証明書などが含まれます。これらはすべて英訳して提出する必要があります。また、現在十分に更生していることを示す必要があります。そのため、社会復帰を果たしている証拠の添付も重要です。


VISA申請の準備と手続き

VISAの申請には、アメリカ大使館または領事館で手続きを行います。まず、必要な書類を準備し、オンラインで申請を行います。主な書類は以下の通りです。

・犯罪歴に関する証拠(英訳したものを添付)
・現在の更生状況を証明する書類(例:更生証明書、勤務先の推薦状など)
・財務状況を証明する書類(例:銀行残高証明書、納税証明書など)

薬物などの場合は、指定された病院で症状が改善したことを証明してもらいます。ただし、薬物に関しては審査が厳しいのが現状です。また、周りに知られたくないという事情もあります。そのため、勤務先の推薦状を取りづらいケースも多くあります。
これらの書類が不十分な場合、申請が不許可になる可能性があります。十分に注意してください。

アメリカ大使館(領事館)で面接の予約を行います。都道府県により管轄が変わりますので、確認します。予約が完了したら、面接日までにすべての書類を整理し、準備を整えておきましょう。


面接の流れ

面接日当日、申請者本人がアメリカ大使館(領事館)に出向き、面接を受けます。当日は、VISA申請の理由や過去の犯罪歴について質問されます。更生状況や経済的な安定性を聞かれることもあります。正直かつ丁寧に答えることが大切です。しかし、面接といっても英語が聞かれるわけではないので、安心してください。

面接を通過すれば、VISAの発行手続きが進められます。しかし、面接において申請が不許可となる場合もあります。その場合は、別途理由を教えてもらえます。


VISA発行

         実物のVISA

面接を経てVISAが発行されると、数日後に申請者のパスポートへVISAが貼られます。郵送で届きます。VISAが無事に発行されれば、アメリカへの渡航が可能になります。ただし、残念ながらVISAが発行されず、申請が不許可となる場合もあります。その場合、再度手続きを行うか、追加の証拠を提出する必要があるかもしれません。


まとめ

アメリカVISA取得には、過去の犯罪歴を隠さず正直に申告することが重要です。あわせて、現在の更生状況を証明する必要があります。また、十分な財務状況を証明することも、審査を通過するためには欠かせません。
過去の犯罪歴を隠したままアメリカ入国時に発覚すると、上陸拒否になることがあります。日本とアメリカには、犯罪歴に関する情報を共有する条約があります。隠したまま入国しようとすると、アメリカ移民局に登録されるおそれがあります。一生上陸拒否となる可能性もあります。このため、正直に申告することが重要です。
手続きは複雑で時間がかかることもありますが、準備をしっかりと行いましょう。落ち着いて面接に臨むことが大切です。何か不明点があれば、専門家に相談することをおすすめします。

VISA自体の申請方法はアメリカ渡航ビザの申請方法をご覧ください。


申請者の方は、まず自分には何が必要かを確認して申請する事が大切です。ビザの種類によって、提出書類は変わります。申請時には、プロである行政書士事務所へ依頼することをお勧めします。


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