「技術・人文知識・国際業務」に言語能力証明が追加 ― 2026年4月15日からの変更点

出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」の申請書類を追加しました。対象となるのは、令和8年4月15日以降の申請です。特に、通訳・翻訳や接客など言語を使う対人業務に従事する方は注意が必要です。言語能力証明の提出が必要になるケースがあります。今回の改正のポイントを行政書士がわかりやすく解説します。

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何が変わったのか

令和8年4月15日以降の申請から、書類が2つ追加されました。対象は、カテゴリー3またはカテゴリー4に該当する所属機関からの申請です。1つは「所属機関の代表者に関する申告書」です。もう1つが、対人業務に従事する方を対象とした言語能力証明です。

この言語能力証明は、業務で使用する言語についてCEFR・B2相当の能力があることを示す資料です。技術者や研究職など、対人業務を主としない職種は対象外とされています。

言語能力証明について相談する様子

「技術・人文知識・国際業務」言語能力証明が必要になるのはどんな人か

対象となるのは、日本語や特定の言語を使って人と接する業務が中心となる方です。通訳・翻訳、接客、営業などが該当します。カテゴリー3・4の所属機関からの申請で、特に確認される項目です。設立間もない企業や、社会的信用の実績が少ない企業などが該当します。

日本語の場合はCEFR・B2の証明が不要になるケース

業務で使用する言語が日本語の場合は、別途の証明資料が不要になることがあります。次のいずれかに該当すれば、CEFR・B2相当とみなされます。

  • JLPT・N2以上を取得している
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留している
  • 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程等を修了している
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している

該当する方は、卒業証明書やJLPTの合格証など、既存の書類で足りることがほとんどです。一方、日本語以外の言語を業務で使用する場合は注意が必要です。その言語についての証明資料をあらためて準備しなければなりません。

企業様・申請人の方へ

今回の改正は、カテゴリー3・4の企業が対人業務の外国人材を採用する際に、特に影響します。該当するかどうかの判断や、証明資料の準備でご不安な点があるかもしれません。その際は、ぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。

「技術・人文知識・国際業務」の申請全体の流れについては、別記事「「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請方法をわかりやすく解説」でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

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