特定技能1号では試用期間をもうけてはいけない!?

目次

特定技能1号ビザを活用した雇用の試用期間について解説します。

特定技能1号ビザを持つ外国人を雇用する際、試用期間の設定が可能かについて疑問をお持ちの事業者様も多いことでしょう。特定技能1号ビザにおいても、雇用者は通常の労働契約に基づいて試用期間を設けることができます。この試用期間中に限って、事業者が労働契約を解除することは、在留資格には直接的な影響を与えません。しかし、注意が必要なのは、試用期間の解雇が労働基準法に違反しないかどうかです。不当な解雇理由であれば、特定技能1号ビザを持つ外国人に対しても法的な問題が生じます。雇用主は、解雇の際には法的手続きを遵守し、適切な理由を示すことが求められます。

また、特定技能1号ビザの在留資格を維持するためには、所属する機関からの欠格事由を避ける必要があります。雇用関係の解消後には、迅速かつ適切な手続きが求められます。退職後も在留が合法的に維持されますが、他の職種での就労は認められない点にも留意する必要があります。

特定技能1号ビザを活用した雇用に関するさまざまな法的規定について、詳細な相談やアドバイスが必要な場合は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。法的リスクを最小限に抑えながら、効果的な外国人労働者の雇用を実現するためのサポートを提供いたします。


特定技能1号で外国人を雇用したい会社担当者様や既に雇用している外国人の手続きでお困りごとは「たかやま行政書士事務所」無料相談お待ちしております。

目次