永住者の配偶者等ビザ

永住者の配偶者等ビザについて詳しく解説致します


永住者の配偶者等ビザの概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。

目次

永住者の配偶者等ビザとは?

永住者の配偶者等ビザとは、すでに永住権を持っている外国人の方が、自分の配偶者(奥さん又は旦那さん)や子供を日本へ呼び日本で一緒に暮らすための在留資格となります。

この配偶者ビザを一度取得すると終わりではなく、有効期限があります。
最初は1年又は6カ月、3年、5年と日本での生活が安定してくると期間が長くなります。車の免許証も取りたてはグリーン色で3年ですが、ゴールドになると5年更新となるのに似ていますね。

では、どういった方が取得できるのかというと
「永住者の方の」

・扶養している奥さん(旦那さん)
・その子供




この在留資格を取得するとどうなるか
期限内は日本に居住することができます。原則、日本で働くことは出来ませんが、別に資格外活動の申請をすれば週20時間まで働くことができます。

在留資格取得の流れ

次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。

STEP
書類作成・資料収集
STEP
出入国在留管理局へ申請
STEP
在留資格認定証明書の発行
STEP
その書類を呼び寄せる方の国へ郵送
STEP
その書類を日本大使館へ申請
STEP
査証(VISA)の発行
STEP
査証が貼り付けられたパスポートを持って来日

在留資格取得の手続き方法

上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。

①書類作成・必要書類収集

まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と身元保証書、質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
(出入国在留管理局のHPはコチラ


続いて、必要書類ですが、これは国や人によって変わってきますが共通しているものを挙げます。

日本側で用意するもの

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

  • 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

日本での滞在費用を証明する資料

  • 申請人の滞在費用を保証する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通                        ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

その他

※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。

  • 預貯金通帳の写し 1部
    • ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。  ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
    • 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 
    • 上記に準ずるもの 適宜

配偶者(永住者)の身元保証書 1通

身元保証書はコチラ

※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。

配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略して、他は省略しないで下さい。

扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

質問書

質問書ダウンロードはこちら

夫婦間の交流が確認できる資料

  • スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
  • その他(以下で提出できるもの)
    ・SNS記録
    ・通話記録

【相手側で用意する者】

・パスポートのコピー 1枚
・顔写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
・身分証明書(日本でいう戸籍謄本や住民票)
1通

上記のものが申請で必要なものになります。
また、人によっては他にも証明する資料を求められる事があります。

②出入国在留管理局へ申請

申請後、出入国在留管理局は何を審査しているのか?
申請者は正当な家族なのか、入国後、日本において家族を呼び寄せて生活する経済力があり安定した生活を送れるのかをチェックしています。

③在留資格認定証明書の発行

申請後、3週間~2か月後、審査の結果が通知されます。それでは、許可がおりたら次にどうするか見ていきましょう。

無事に許可がでると「在留資格認定証明書」というものがもらえます。
こちらは日本で申請した人は日本に来て大丈夫ですよという推薦状のようなもので
家族が住む外国の日本大使館で再度審査があります。

④在留資格認定証明書をパートナーの国へ国際郵便で発送します。

(この時、紛失しても再発行してもらえないので大切に扱って下さい)

⑤その書類を日本大使館へ申請

在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポートと一緒に持って行き申請を行います。
(在留資格認定証明書の有効期限は3か月です)
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。

⑥査証(VISA)の発行

パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。

⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。

最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。

上記の方法が永住者の配偶者等ビザの流れと取得方法となります
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


TEL 090-3655-3356
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝


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