永住権ビザ

永住権ビザについて詳しく解説致します


永住権の在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。

目次

永住権とは何か?

永住権の在留資格とは何か?

永住権は、外国籍の方が国籍はそのままで日本に在留できる期間が無期限になる在留資格です。また、期間だけでなく、「技術・人文知識・国際業務」などのように仕事が限定されず、合法な仕事であれば転職も自由にできます。また、銀行での住宅ローンや融資が通りやすくなりますし、日本で生活するのに大幅なメリットがある在留資格で、日本に住む外国籍の方が最終に目指す在留資格となります。

申請できる外国人の方に条件があります!

このようにメリットたくさんある永住権ですが、許可してもらうには審査基準が大まかに3つあります。

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

一見すると3つしかないので簡単なようですが、細かい条件が色々ありますので、一つずつ見ていきましょう。

①素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることとされています。

これば罰金以上の刑に処されたことがないことです。

罰金以上の刑とは何でしょう?

懲役または執行猶予

禁錮

罰金

上記のようなものが罰金以上の刑となります。普段はあまり聞きなれない言葉で何となく知っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは刑については詳しくお話しませんが、法律に違反すると警察の方に捕まり、裁判にかけられ刑が決まります。その刑が懲役や罰金などであれば素行が善良とは言えないという事です。

それでは罰金以上の刑を受けると二度と永住権が取れないのでしょうか?

答えは、「大丈夫です!」

一定の期間を経過すれば可能性があります。

懲役または禁錮は、経過後10年

執行猶予・罰金は、経過後 5年とされていますが、上記の期間経過すれば申請することができます。(許可になるとは限りません)

交通違反など軽微なものはどうでしょうか?

一時停止違反、駐車違反、時速30km未満の速度違反などは軽微が違反として反則金を支払います。

こちらは一度犯したからといって申請できなくなりませんが、何度も繰り返し違反をすると大きく審査に影響してきますし、酒気帯び運転、時速30km以上の速度違反、無免許運転などは重度な違反となり一度犯すと罰金や懲役を同じように待機期間を待つこととなります。

また、一度犯してしまった犯罪を隠すのではなく、申請時に過去の犯罪歴などがあれば反省文や理由書を提出して

過去の犯してしまった犯罪を素直に反省していることは文章で審査官に伝え、二度と犯さない誓約書なども

審査官の心象に効果があります。

また、書面は母国語と日本語の翻訳を付け、審査官へ是非読んで頂きたい気持ちを伝えることも忘れずに!

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日本において「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」と定義されています。

それでは、独立の生計を営むに足りる資産または技能とはなにか?

生活していく上で仕事があり安定した収入があることです。

具体的には、年収300万くらいとされていますが、公表はされておりません。

また、地域や家族の人数によっても違います。

地方の都市で1人であれば300万で暮らすには十分ですが、東京や大阪などで家族3人であれば、家賃も高く物価も高いですから、その分支出が増え、収入はもっと必要になってきます。

例えば、世帯主と配偶者、そして子供1人であれば

世帯あたり300万 と 配偶者、子供で一人当たり70万プラスとなり

300万+70万+70万=440万

上記のように大幅に収入の増額を求められる事があります。

これは今までの申請の経験からの数字であり、必ずこの数字でなくてはならない訳ではありません。

また、配偶者が働いていれば、その収入もプラスして計算できますし、他の方法で証明することもあります。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

その者の永住が日本国の利益に合すると認められることとは?

日本での居住要件

原則10年以上日本に在留していること、そのうち5年は就労資格か居住資格で在留していること。

これは、安定して暮らしを続けた証拠であり、少なくとも5年は税金や年金などを収めて日本国の社会や福祉に貢献している証と言えるでしょう。

中には、日本人の配偶者又は子、定住者の配偶者、高度人材による、特別短縮になる方もいらっしゃいます。

(現在の在留資格や省令により1年・3年・5年に短縮)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

【居住要件の特例はこちらをクリック】

原則10年適正な在留資格を所有し、日本に住んでいることが必要です。また、そのうち5年は就労ビザで日本に働いていないといけません。

例えば、留学生で日本に来て1年は日本語学校へ行き、大学で4年、そして就労ビザで5年居れば10年のうち5年は働いていますので大丈夫ですが、専門学校と大学で6年日本に住んで、その後、就労ビザで4年住んでも申請する事はできません。

また、母国など海外に帰省や旅行することは構わないですが、ほとんどを海外にいるような生活は日本に拠点をおいているとは言えません。
例えば、連続して3か月以上出国していたり、小刻みに海外に行ってるだけでも年間100日(3分の1)を出国していれば日本に拠点をおいているとは認められません。

但し、理由や仕事の内容などで理由書を付ければ認められる場合があります。

公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付の義務も出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

所得税・住民税など適法に支払っていること及び年金も加入し払込期日までに支払っていることが必要です。

会社に勤めている方であれば会社が天引きしてくれているので、うっかり忘れることは少ないですが、自営業の方はご自身で申請するので忘れて後から納付すると納付期限までに支払っていないと不許可になるケースもあります。

また、自営の方は、経費を多めにする事で課税対象額を低めにしがちですが、これは逆効果で、先ほどの②の独立の生計要件に引っ掛かります。

日本人の配偶者や日本人の実子などは、日本人である納税義務者側が調べられることになります。また、同じく外国籍の配偶者や子がいる場合の時間外労働など不法就労なども詳しく調べられますので要注意です。

所得税・住民税・年金などを滞納・納期限を守ってない期間などあれば、まずは2年間以上の実績を作ってから申請を行うことになります。

現在有している在留資格の最長の在留期間を持って在留していること(就労ビザなら5年ですが、現在は3年とされています)

あと、身元保証人を立てる事

これは周りに身元を保証してくれる日本人・永住者・特別永住者が居てるかと言う事ですが、誰もいないなら少し大丈夫な人かな!?と思いますよね。

信用のおける方人だと周りからも認められている方という証拠ですね。

こちらの身元保証人についても職があること、年収も300万以上あることがのぞましいです。当然、納税義務も怠っていない、日本国に貢献している方になって戴きたいです。

こちらでご説明した3点

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

があれば、申請できるステージに立てたという事になります。

やっとステージに立てたら、次にする事は、実際その事を書面にて証明しなければなりません。

永住権申請には、面接などはございませんから、公的文章や御自身でなぜ永住権を取りたいのかなど、必要な項目、逆にあまり書かなくて良いことなどを端的に入国管理局の審査官へ申述していきます。

続いて、どういった書類が必要かを具体的に説明してきたいを思います。

どういう書類を揃えて申請するのか、具体的に説明していきます!

まずは、申請書です。

こちらは入国管理局のHPの永住権のページからダウンロードできます。

書き方は非常にシンプルでパスポートに書いてあるようにスペルを間違わないように記入し、あとは国籍や生年月日、出生地など空いてる枠に順番に記入していきます。

この時、気を付けないといけないのは、在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)

申請しているからといって、現在の在留期限が切れるとオーバーステイになってしまいます。もちろん、これは永住申請に大きなマイナスになります。

次に、理由書と了解書です。

なぜ永住権が欲しいか?という単純な理由ですが、ここも非常に大事な部分です。

単純に「更新が必要ないから」とか、「長く住んでいるので」などの理由では、納得してくれません。

今までの日本での生活ぶりや永住権取得後のビジョンを丁寧に端的にフリー書式にて作成する事が必要です。

また、了解書は2021年から必要書類に加えられました。(入国管理局HPからダウンロードできます)

これは申請後に変更などあった時はちゃんと届け出ますという了解で、あとから変更があった事を届け出ないと取り消しになりますという警告でもあります。

日本語以外で記載する場合は、日本語翻訳が必要です。

パスポート

在留カード

証明写真4㎝×3㎝(16歳未満は不要です)

申請人を含む家族全員(世帯全員)の住民票

職業を証明する書類

(サラリーマンの方)在職証明書

          給与明細書(3か月分)

          社会保険証の写し

(自営業の方)   確定申告書控えの写し

          営業許可証(有れば)

          国民健康保険又は社会保険証の写し

          税務署への届け出証など会社の形態により提出するものが変わります。

直近(過去5年分)の納税を証する資料

住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。

国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

直近(過去2年分)公的年金の保険料の納付状況を証する資料

ア ねんきん定期便にて払込を証明するもの

35、45、59歳の誕生月にだけ全期間の年金記録情報が表示されているもの

(その誕生月以外はハガキ形式のねんきん定期便は全期間が載っていないためダメです)

紛失している方は、日本年金機構に問い合わせして取り寄せて下さい。(2か月ほど掛かります)

ねんきん専用番号0570‐058‐555 又は 03‐6700‐1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

ウ 国民年金保険料領収書写し

過去2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、領収書の写しをすべて提出

直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

ア 健康保険被保険者証(写し)

※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。

※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、

日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、

管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出して

ください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、

全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。

全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

申請人の資産を証明する次のいずれかの資料

(1) 預貯金通帳の写し

(2) 不動産の登記事項証明書(お持ちの場合)

(3)賃貸の場合資産にはならないですが、賃貸借契約書のコピーを取って戴きます

身元保証書

こちらは入国管理局のHPからダウンロードできます。

申請の条件でもお話致しましたが、保証できる社会的信用がある方になって戴きます。

身元保証人の身分事項がわかるもの

こちらは運転免許証のコピーなど

その他、申請人を推薦できる書類

表彰状、感謝状など各機関にて貢献があったことを証する書面

生活をしていることを客観的にわかる書類

自宅や会社での申請者が生活を営んでいる事が分かる写真など

経歴書

日本に来る前に出身校から、日本に来た経緯など、現在に至るまでの流れを記載したもの

卒業証書などで補完的に証明

在留資格取得の流れ

次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。

STEP
書類作成・資料収集
STEP
出入国在留管理局へ申請
STEP
在留資格認定証明書の発行
STEP
その書類をパートナーの方の国へ郵送
STEP
その書類を日本大使館へ申請
STEP
査証(VISA)の発行
STEP
査証が貼り付けられたパスポートを持って来日

在留資格取得の手続き方法

上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。

①書類作成・必要書類収集

まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
(出入国在留管理局のHPはコチラ


続いて、必要書類ですが、これは国や人によって変わってきますが共通しているものを挙げます。

日本側で用意するもの

・戸籍謄本(全部事項証明書)
・住民票(世帯全員)
・課税証明書
・納税証明書
・源泉徴収票
・保険証
・二人がお付き合いしてから結婚に至るまでの証明
(これはあとで詳しく説明しますが、やり取りしたLINEやMessengerなどSNSのスクリーンショットなどを証明として使います。また、写真なども有効な証明として使えます)

【相手側で用意する者】

・パスポートのコピー
・顔写真(縦4㎝×横3㎝)
・結婚証明書
・身分証明書(日本でいう戸籍謄本や住民票)

上記のものが申請で必要なものになります。
また、人によっては他にも証明する資料を求められる事があります。

②出入国在留管理局へ申請

申請後、出入国在留管理局は何を審査しているのか?
申請者は偽装結婚などではなく正当な結婚なのか、入国後、日本において生活する経済力があり安定した生活を送れるのかをチェックしています。

③在留資格認定証明書の発行

申請後、3週間~2か月後、審査の結果が通知されます。それでは、許可がおりたら次にどうするか見ていきましょう。

無事に許可がでると「在留資格認定証明書」というものがもらえます。
こちらは日本で申請した人は日本に来て大丈夫ですよという推薦状のようなものでパートナーが住む外国の日本大使館で再度審査があります。

④在留資格認定証明書をパートナーの国へ国際郵便で発送します。

(この時、紛失しても再発行してもらえないので大切に扱って下さい)

⑤その書類を日本大使館へ申請

在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポートと一緒に持って行き申請を行います。
(在留資格認定証明書の有効期限は3か月です)
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。

⑥査証(VISA)の発行

パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。

⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。

最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。

上記の方法が配偶者ビザの流れと取得方法となります
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


TEL 090-3655-3356
営業時間:09:00~18:00 定休日:不定休


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