永住許可申請|要件・必要書類・不許可リスクを行政書士が解説

永住許可は、日本での在留期間だけでなく、収入、扶養家族、税金・年金の納付状況、現在の在留期間、交通違反などを総合して審査されます。このページでは、主な要件、必要書類、不許可につながりやすい注意点を順番に解説します。

目次

まず確認したい5つの項目

  • 原則として、日本に引き続き10年以上在留しているか
  • 安定した収入があり、扶養人数とのバランスに問題がないか
  • 税金・年金・健康保険料を期限内に納めているか
  • 現在の在留資格で、原則として最長の在留期間を持っているか
  • 交通違反、刑事処分、長期出国など審査上の注意点がないか

日本人・永住者の配偶者、定住者、高度専門職などは、居住期間が短縮される場合があります。必要年数や提出書類は現在の在留資格や家族構成によって異なります。

申請取次・書類作成は120,000円~(+税)です。個別事情により追加資料や費用が必要になる場合があります。

※ 許可を保証するものではありません。最終的な判断は出入国在留管理庁が個別事情を踏まえて行います。

永住権とは何か?

永住権の在留資格とは何か?

永住権とは、外国籍の方が国籍はそのままで、日本に無期限に在留できる在留資格です。また、期間だけでなく、「技術・人文知識・国際業務」などのように仕事も限定されません。合法な仕事であれば、転職も自由にできます。また、銀行での住宅ローンや融資も通りやすくなります。日本で生活するうえで大幅なメリットがある在留資格で、日本に住む外国籍の方が最終的に目指す在留資格です。

申請できる外国人の方に条件があります!

このようにメリットの多い永住権ですが、許可してもらうには審査基準があります。大まかに3つに分かれます。

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

一見すると3つしかないので簡単なようですが、実は細かい条件が色々あります。一つずつ見ていきましょう。

①素行が善良であること

法律を遵守していることが必要です。加えて、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることとされています。

これは、罰金以上の刑に処されたことがないことです。

罰金以上の刑とは何でしょう?

拘禁刑(2025年6月1日に、それまでの懲役と禁錮が一本化されたものです)

罰金

上記のようなものが罰金以上の刑となります。普段はあまり聞きなれない言葉で何となく知っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは刑について詳しくはお話ししません。法律に違反すると警察に捕まり、裁判にかけられて刑が決まります。その刑が懲役や罰金などであれば素行が善良とは言えないという事です。

それでは罰金以上の刑を受けると二度と永住権が取れないのでしょうか?

一定期間の経過後に申請できる可能性はありますが、処分内容やその後の状況を含めて個別に審査されます。

一定の期間を経過すれば可能性があります。

拘禁刑は、経過後10年

執行猶予・罰金は、経過後5年とされています。この期間を過ぎれば、申請することができます。(許可になるとは限りません)

交通違反など軽微なものはどうでしょうか?

一時停止違反、駐車違反、時速30km未満の速度違反などは軽微が違反として反則金を支払います。

こちらは一度犯したからといって、申請できなくなるわけではありません。ただし、何度も繰り返し違反をすると、審査に大きく影響してきます。また、酒気帯び運転、時速30km以上の速度違反、無免許運転などは重度な違反となり、一度犯すと罰金や懲役の場合と同じように待機期間を待つこととなります。

また、一度犯してしまった犯罪を隠すのではなく、申請時に過去の犯罪歴などがあれば反省文や理由書を提出して

過去の犯してしまった犯罪を素直に反省していることは文章で審査官に伝え、二度と犯さない誓約書なども

提出する場合は、事実関係、反省、再発防止策を具体的に説明する資料の一つになります。ただし、提出すれば許可されるというものではありません。

また、書面は母国語と日本語の翻訳を付けてください。審査官へ是非読んで頂きたいという気持ちを伝えることも忘れずに!

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日本において「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」と定義されています。

それでは、独立の生計を営むに足りる資産または技能とはなにか?

生活していく上で仕事があり安定した収入があることです。

具体的な金額は公表されていません。ガイドラインは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と定めているだけです。

また、地域や家族の人数によっても違います。

同じ収入額でも、地方で単身の場合と、都市部でご家族を扶養している場合とでは、家賃も物価も違います。扶養するご家族が多いほど、求められる収入の水準は上がります。

世帯の人数や地域によって必要な額は変わるため、一律の目安をお示しすることはできません。個別の事情に応じた判断になります。

なお、独立生計要件については、2026年8月4日に大幅な引上げを内容とする改定案が公表されています(2026年8月時点では、まだ案の段階です)。詳しくは永住許可のガイドライン改定案 ― 収入要件が「日本人世帯超え」に厳格化をご覧ください。

また、配偶者が働いていれば、その収入もプラスして計算できます。他の方法で証明することも可能です。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

その者の永住が日本国の利益に合すると認められることとは?

日本での居住要件

原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除きます)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。

これは、安定して暮らしを続けた証拠です。少なくとも5年は税金や年金などを納め、日本国の社会や福祉に貢献している証と言えるでしょう。

中には、特別に期間が短縮される方もいらっしゃいます。日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子、「定住者」の在留資格の方、我が国への貢献が認められる方、高度専門職の方などが該当します。

(現在の在留資格や省令により1年・3年・5年に短縮)

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【居住要件の特例はこちらをクリック】

原則10年適正な在留資格を所有し、日本に住んでいることが必要です。また、そのうち5年は就労ビザで日本に働いていないといけません。

例えば、留学生として来日し、1年は日本語学校、大学で4年、そして就労ビザで5年在留した場合を考えてみましょう。10年のうち5年は働いているので問題ありません。一方、専門学校と大学で6年日本に住み、その後、就労ビザで4年住んだ場合は、申請することができません。

また、母国など海外への帰省や旅行自体は問題ありません。しかし、ほとんどを海外で過ごすような生活は、日本に拠点をおいているとは言えません。
例えば、連続して3か月以上出国している場合は認められません。また、小刻みに海外に行く場合でも、年間100日(3分の1)を出国していれば、日本に拠点をおいているとは認められません。

但し、理由や仕事の内容などで理由書を付ければ認められる場合があります。

公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

所得税・住民税などを適法に支払っていることが必要です。あわせて、年金にも加入し、払込期日までに支払っていることが求められます。

会社に勤めている方であれば、会社が天引きしてくれるので、うっかり忘れることは少ないでしょう。一方、自営業の方はご自身で納付するため、忘れて後から納付すると、納付期限までに支払っていないとして不許可になるケースもあります。

また、自営の方は、経費を多めにすることで課税対象額を低めにしがちです。しかし、これは逆効果で、先ほどの②の独立の生計要件に引っ掛かってしまいます。

日本人の配偶者や日本人の実子などは、日本人である納税義務者側が調べられることになります。また、外国籍の配偶者や子がいる場合は、時間外労働など不法就労についても詳しく調べられます。要注意です。

所得税・住民税・年金などに滞納や納期限を守っていない期間がある場合は、注意が必要です。申請の時点で納付済みであっても、当初の納期限内に納めていなければ、原則として消極的に評価されます。

現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。なお、令和9年(2027年)3月31日までの間は、在留期間「3年」を有する場合も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子である場合は、①素行が善良であることと②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは要件とされません。難民の認定を受けている方などは②が要件とされません。

あと、身元保証人を立てる事

身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。

配偶者がいらっしゃらない場合は、日本での生活状況をよくご存じの方にお願いすることになります。

身元保証人には、申請人の滞在費・帰国旅費の支弁と、法令の遵守についての指導をお願いすることになります。

こちらでご説明した3点

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

があれば、申請できるステージに立てたという事になります。

やっとステージに立てたら、次にする事は、実際その事を書面にて証明しなければなりません。

永住権申請には、面接などはございませんから、公的文書や御自身でなぜ永住権を取りたいのかなど、必要な項目、逆にあまり書かなくて良いことなどを端的に出入国在留管理局の審査官へ申述していきます。

続いて、どういった書類が必要かを具体的に説明してきたいを思います。

どういう書類を揃えて申請するのか、具体的に説明していきます!

まずは、申請書です。

こちらは出入国在留管理庁のHPの永住許可申請のページからダウンロードできます。

書き方は非常にシンプルでパスポートに書いてあるようにスペルを間違わないように記入し、あとは国籍や生年月日、出生地など空いてる枠に順番に記入していきます。

この時、気を付けないといけないのは、在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)

申請しているからといって、現在の在留期限が切れるとオーバーステイになってしまいます。もちろん、これは永住申請に大きなマイナスになります。

次に、理由書と了解書です。

なぜ永住権が欲しいか?という単純な理由ですが、ここも非常に大事な部分です。

単純に「更新が必要ないから」とか、「長く住んでいるので」などの理由では、納得してくれません。

今までの日本での生活ぶりや永住権取得後のビジョンを丁寧に端的にフリー書式にて作成する事が必要です。

また、了解書は2021年10月1日から必要書類に加えられました。(出入国在留管理庁のHPからダウンロードできます)

これは申請後に変更などあった時はちゃんと届け出ますという了解で、あとから変更があった事を届け出ないと取り消しになりますという警告でもあります。

日本語以外で記載する場合は、日本語翻訳が必要です。

パスポート

在留カード

証明写真4㎝×3㎝(在留カードの交付の日に1歳未満の方は不要です。令和8年6月14日以降に交付される在留カードからは、1歳以上の方について写真が必要になりました)

申請人を含む家族全員(世帯全員)の住民票

職業を証明する書類

(サラリーマンの方)在職証明書

          給与明細書(3か月分)

          社会保険証の写し

(自営業の方)   確定申告書控えの写し

          営業許可証(有れば)

          国民健康保険又は社会保険証の写し

          税務署への届け出証など会社の形態により提出するものが変わります。

直近(過去3年分)の納税を証する資料

住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。直近3年間のすべての期間において特別徴収されている方は、イの資料は不要です。

国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」。このほか、次のア〜ウの資料を提出することもできます。

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの。35、45、59歳の誕生月に封書で届くもの)

(毎年届くハガキ形式のねんきん定期便は、全期間が確認できないため提出書類として使えません)

お手元にない方は、日本年金機構へ「全期間分(封書)を交付希望」とお伝えのうえ交付申請してください。(2か月ほど掛かります)

ねんきん専用番号0570‐058‐555 又は 03‐6700‐1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出してください。

直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

ア 世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)

※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

※ 令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナンバーカードと一体化されました(マイナ保険証)。お手元の健康保険証の有効期限が切れた場合や、転職・転居などで保険者が変わった場合は、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナポータルの健康保険証情報に記載の資格取得年月日が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)」を、お持ちでない方は「資格確認証」(写し)を提出してください。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。

※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、

日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、

管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出して

ください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、

全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。

全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

申請人の資産を証明する次のいずれかの資料

(1) 預貯金通帳の写し

(2) 不動産の登記事項証明書(お持ちの場合)

(3)賃貸の場合資産にはならないですが、賃貸借契約書のコピーを取って戴きます

身元保証書

こちらは出入国在留管理庁のHPからダウンロードできます。

申請の条件でもお話しましたとおり、通常は配偶者の方になっていただきます。

身元保証人の身分事項がわかるもの

こちらは運転免許証のコピーなど

その他、申請人を推薦できる書類

表彰状、感謝状など各機関にて貢献があったことを証する書面

生活をしていることを客観的にわかる書類

自宅や会社での申請者が生活を営んでいる事が分かる写真など

経歴書

日本に来る前に出身校から、日本に来た経緯など、現在に至るまでの流れを記載したもの

卒業証書などで補完的に証明

以上が、永住許可申請の要件と必要書類の概要です
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


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参考にした公的情報

※ 本記事は2026年8月22日時点の公表情報(出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」及び「永住許可申請」の必要書類)に基づいています。制度は変更されることがあり、個別案件の判断に代わるものではありません。永住許可に関するお問い合わせ・ご相談はこちら

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