企業内転勤ビザについて詳しく解説致します
企業内転勤ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
企業内転勤ビザとは何か?
外国の方が勤めている会社で転勤することになり、その転勤先が日本であった時、会社内では、その国の他の都市に転勤ではなく日本への転勤という違いだけですが、日本の出入国在留管理局は、そのままでは働かせてくれません。日本にある外国会社への転勤する旨の申請をしなければなりません。
こちらは、すでに日本にいる方が出来ない訳ではないですか、実際に外国にある勤めている方が対象ですので、外国に住む外国人の方が対象となるでしょう。
申請要件は何か?
自然科学や人文科学の技術や知識を必要とする業務です。具体的にはエンジニアやデザイナー、営業などが挙げられるでしょう。また、その外国企業に勤めていたことを証明出来なければなりません。実際に仕事をしていた事とは他の在留資格の中に「技術・人文知識・国際業務」と在留資格がありますが、就業期間が10年以上(大学に行っていた期間があれば、就学期間も含めて10年)の経験がなければ、その仕事に精通しているとは認められませんが、企業内転勤では、本国で仕事を最低1年間していれば問題ありません。すなわち、外国でやっていた事を日本にある支店で行うという事を証明することになります。
*1年の要件が満たない場合も事情があれば必ず不許可になるわけではありません。
転勤先の日本の企業の条件とは?
日本にある転勤先である会社は、外国会社の本店・支店だけでなく、子会社や関連企業などでも構いません。他にも外国の地方公共団体なども含まれます。
日本に来てからの期間を定める
他の在留資格同様5年、3年、1年又は3月と期間があるのですが、あらかじめ申請時に、どれくらい日本に居ているのかを明確にする必要があります。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
外国にお住まいの場合
日本にある会社を通じて、外国でお勤めの会社内容を確認し、必要書類を決定、収集いたします。
必要書類は申請者によって、どういった仕事をするのかによって違います。
在留資格認定証明書は再発行されませんので紛失しないように注意して下さい。
また、有効期限は3か月となります。
再度、外国会社の内容に間違いはないかチェックされます。
内容に不備がなければ、パスポートに査証(VISA)が貼り付けられます。
上陸空港にて入国審査官にて最終の判断で問題なければ在留カードが発行されます。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
(出入国在留管理局のHPはコチラ )
必要書類
転勤であることを証明するもの
同じ会社の場合(法人が同じ)
- 転勤命令書の写し 1通
- 辞令等の写し 1通
違う会社の場合(違う法人)
- 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- 日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 - 上記を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格認定証明書の発行
④その書類を申請者の方の国へ郵送
在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。
また有効期限は3か月となっています。
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポートと一緒に持って行き申請を行います。
(在留資格認定証明書の有効期限は3か月です)
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
上記の方法が経営・管理ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。