経営・管理ビザについて詳しく解説致します
経営・管理ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
経営・管理ビザとは何か?
経営・管理ビザの在留資格とは何か?
経営・管理ビザは、外国籍の方が国籍はそのままで日本において会社経営や日本にある企業にて管理的な仕事ができるるビザとなります。
申請できる外国人は、どのような方でしょうか?
すでに他の在留資格で日本にいる方でも、まだ外国にお住まいで日本に来る前の方でも構いません。
日本で会社経営・会社などで管理を行う能力のある外国人が働くことができる在留資格となります。特に仕事に制約はありませんが、公序良俗に反する仕事や日本で行う仕事の経験がなく無謀な内容では許可がでる可能性は少ないでしょう。
それでは、具体的に どういう事を検討していけば良いのでしょうか?
まずは、日本において会社を設立しなければなりません。日本人であれば法人にしなくても自営で商売を始めることができますが、もちろん、外国人の方も理論上は出来るのですが、入国管理局がそれでは本当に商売をすると信じてくれません。
まずは、資本金500万以上の会社を設立致します。これは経営・管理ビザ申請の審査要件にもなっています。これより少ない会社も設立できますが、それでは審査の上で問題がありますので必ず500万以上の資本金で設立して下さい。この時、資本金を証明するのに日本での通帳も持っている協力者が必要となってきます。
事務所の所在が分かる書類が必要になってきます。これは、誰かのマンションを事務所に登録したのでは審査は通りません。契約を法人名義にして、使用用途は事業用と契約書に入れてもらいましょう。事務所には、最低限、机・椅子・FAXなどを備え付けて実際に事務所の機能を果たす設備を要します。写真など実際に事務所がある証拠も提出しましょう。
具体的な流れをご説明致します。
まずは会社設立のため、会社実印、会社角印、銀行印(後に銀行口座作成時)を作成します。
ハンコのある国ならば申請人が取締役代表になるための手続きで「実質的支配者となるべき者の申告書」というものがあります。その必要書類で本人(申請者)を証明しなければならないのですが、その時に日本の印鑑証明みたいなものが必要となります。
- 中国→公証書
- 韓国→
定款を作成します
会社名(商号)、所在地、事業目的、発起人、株主、出資額、などを決めて、公証人役場にて公証してもらいます。公証とは、その会社が本当に存在するのと役員などが会社をするのに問題ない人かを確認するところです。その時に、電子定款をつかうことで本来40,000円の印紙代が必要となりますが、電子定款を使用することで印紙代が無料となります。
設立登記を行います
法務局で設立登記を行います。当事務所では、提携司法書士が設立登記を行います。もちろん、登記費用も報酬料に含まれています。
税務署に届出
法人設立届、給料支払い事務所等の開設届など所轄の税務署に届けます。原則、会社設立から2か月以内に届出します。
出入国在留管理局へ申請
経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請(外国在住)在留資格変更申請(日本在住)の申請にあたり、事業計画を作成し、内容によって違いますが、証明する書類を作成して、申請人が日本において商売を行って行けるかを説明していきます。管理ビザは実際に、その仕事に精通した方か、そして日本の会社において関連した仕事で管理をしていくのにふさわしい方かを説明していきます。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
外国にお住まいの場合
定款認証に公証人役場へ手続き、会社登記に法務局へ申請
必要書類は申請者によって、どういった仕事(経営・管理)をするのかによって違います。
在留資格変更許可申請(日本在住の方)
入国管理局にて在留カードを受け取り(日本在住の方)
*日本在住の方は以上になります。
再度、申請者の住む国にて、申請内容を審査します。
在外公館にて許可になれば、パスポートに査証(VISA)が貼り付けられます。
上陸空港にて入国審査官にて最終の判断で問題なければ在留カードが発行されます。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
(出入国在留管理局のHPはコチラ )
必要書類
在留資格認定証明書(日本在住の方は在留資格変更許可申請)
パスポート(海外在住の方は写し)
写真(縦4cm×横3cm)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定
法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
事業計画書
取引先や管理などを行っていた証明できるもの
仕事を証明する書類(下記のどれか)
①日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
②外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
➂日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書(パンフレット可)
事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書
※ 7(1)で提出していれば提出不要
事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料
直近の年度の決算文書の写し
(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料)
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し
イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
理由書
定款(作成するのに下記のものが必要となります)
- 海外にお住まいなら印鑑(又はサインしてもらうのと)印鑑証明書のようなものが必要になります。
- 中国→公証書
- 台湾・韓国→印鑑証明書
- ハンコのない国→サイン証明書
- 上記の全てに日本語訳が必要となります。
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格認定証明書の発行
在留資格変更申請許可通知(日本在住の方)
④その書類を申請者の方の国へ郵送(海外在住の方)
在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。
また有効期限は3か月となっています。
入国管理局にて在留カード取得(日本在住の方)
*日本在住の方は以上です。
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポートと一緒に持って行き申請を行います。
(在留資格認定証明書の有効期限は3か月です)
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
上記の方法が経営・管理ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。