高度専門職外国人又はその配偶者の親

特定活動ビザの高度専門職外国人又はその配偶者の親について詳しく解説致します


特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。

目次

高度専門職外国人又はその配偶者の親とはどういった外国人が対象か?

現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、 (1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合、(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

主な要件

(1)高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること

※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

(2)高度外国人材と同居すること

(3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

(4)高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。

(5)申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号(もう既に帯同で入国している親)の活動を指定されて在留しているものでないこと。

高度専門職のページも合わせてお読みください。

在留資格取得の流れ

次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。

STEP
書類作成・資料収集
STEP
出入国在留管理局へ申請

在留資格認定証明書交付申請

STEP
在留資格認定証明書の発行

在留資格認定証明書を受け取ります。

STEP
その書類を日本大使館へ申請
STEP
査証(VISA)の発行
STEP
査証が貼り付けられたパスポートを持って来日
STEP
空港で在留カードを取得

在留資格取得の手続き方法

上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。

①書類作成・必要書類収集

在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。

(すでに日本に在留している申請者は在留資格変更申請)
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)

写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(「特定活動」の様式・「17 上記以外の在留資格・入国目的」を選択) 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
    • ※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
  • 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合

次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届出受理証明書
  • 結婚証明書(写し)
  • 出生証明書(写し)
  • 上記アからエまでに準ずる文書
  • 高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通

高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合

次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届出受理証明書
  • 結婚証明書(写し)
  • 出生証明書(写し)
  • 上記アからエまでに準ずる文書
  • 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等)
  • 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し1通

出入国在留管理局へ申請

 審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。

在留資格認定証明書の発行(海外在住)

 在留資格変更申請許可(日本在住)

その書類を申請者の方の国へ郵送

在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。

 入国管理局にて在留カード受け取り(日本在住)

  *日本在住者は以上になります

⑤その書類を日本大使館へ申請

在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポート持って行き申請を行います。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3か月ですので気を付けて下さい。
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。

⑥査証(VISA)の発行

パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。

⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。

最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。


とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


TEL 090-3655-3356
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝


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上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります
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