特定活動ビザの高度専門職外国人の就労する配偶者について詳しく解説致します
特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
高度専門職外国人の就労する配偶者とはどういった外国人が対象か?
通常、外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
高度専門職のページも合わせてお読みください。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書を受け取ります。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
(すでに日本に在留している申請者は在留資格変更申請)
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
必要書類
- 配偶者(高度専門職の配偶者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 - 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 配偶者(永住者)の身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(高度専門職の配偶者)になっていただきます。 - 配偶者(高度専門職の配偶者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 - 質問書(PDF : 387KB) 1通
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 適宜
- SNS記録、通話記録
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格認定証明書の発行(海外在住)
在留資格変更申請許可(日本在住)
④その書類を申請者の方の国へ郵送
在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。
入国管理局にて在留カード受け取り(日本在住)
*日本在住者は以上になります
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポート持って行き申請を行います。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3か月ですので気を付けて下さい。
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。