特定活動ビザの観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者について詳しく解説致します
特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者とはどういった外国人が対象か?
主に日本と同じくらいの生活水準の国の外国人に認められている在留資格で観光や保養(湯治など)などを目的とした滞在者が対象となります。通常、日本に短期滞在(観光目的など)で入国すると90日滞在シールが貼られることで滞在できますが、それ以上の期間を日本に滞在希望の時に適用されます。ただし、入国時に病気などで入院する病院などが決まっている場合は「医療滞在及びその同伴者」在留資格にて申請してください。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書を受け取ります。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
(すでに日本に在留している申請者は在留資格変更申請)
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
必要書類
本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う場合に必要な書類
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。 - 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。
※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。 - 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
同行する配偶者の場合に必要な書類
- 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。 - 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格認定証明書の発行(海外在住)
在留資格変更申請許可(日本在住)
④その書類を申請者の方の国へ郵送
在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。
入国管理局にて在留カード受け取り(日本在住)
*日本在住者は以上になります
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポート持って行き申請を行います。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3か月ですので気を付けて下さい。
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。