特定活動ビザのインターンシップ・サマージョブ・国際文化交流

特定活動ビザのインターンシップ・サマージョブ・国際文化交流について詳しく解説致します


特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。

目次

インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流とは何か?

  • 外国の大学生が、インターンシップ(学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合
  • 外国の大学生が、サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合
  • 外国の大学生が、国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合

在留資格取得の流れ

次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。

STEP
書類作成・資料収集
STEP
出入国在留管理局へ申請

在留資格認定証明書交付申請

STEP
在留資格認定証明書の発行

在留資格認定証明書を受け取ります。

STEP
その書類を日本大使館へ申請
STEP
査証(VISA)の発行
STEP
査証が貼り付けられたパスポートを持って来日
STEP
空港で在留カードを取得

在留資格取得の手続き方法

上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。

①書類作成・必要書類収集

まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)

写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

必要書類

  • 申請人の在学証明書 1通
    • インターンシップ(告示9号)の場合に必要な書類)
  • 申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
    (注)ガイドライン(PDF : 156KB)を参照の上、別添1(PDF : 48KB)のとおり必要事項を盛り込んでください。
  • 申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状
  • 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画) 適宜
    (注)上記5(大学と本邦の公私の機関との間の契約)に併せて記載されていても差し支えありません。
  • 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通
  • 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
    (注)過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出してください。
  • 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
  • その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書(別添2参考様式(Word : 40KB)参照)
     別添1(申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書について)(PDF : 156KB)
    別添2(インターンシップガイドラインに規定する項目に係る説明書)(Word : 40KB)
    • (サマージョブ(告示12号)の場合に必要な書類)
  • 申請人の休暇の期間を証する資料 1通
  • 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通
  • 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通
    • (国際文化交流(告示15号)の場合に必要な書類)
  • 申請人の休暇の期間を証する資料 1通
  • 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通
  • 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等) 1通
    法務省告示

出入国在留管理局へ申請

 審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。

在留資格認定証明書の発行(海外在住)

 在留資格変更申請許可(日本在住)

その書類を申請者の方の国へ郵送

在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。

 入国管理局にて在留カード受け取り(日本在住)

  *日本在住者は以上になります

⑤その書類を日本大使館へ申請

在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポート持って行き申請を行います。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3か月ですので気を付けて下さい。
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。

⑥査証(VISA)の発行

パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。

⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。

最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。


とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


TEL 090-3655-3356
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝


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上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。


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