特定活動ビザの医療滞在及びその同伴者について詳しく解説致します
特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
医療滞在及びその同伴者とは何か?
日本の医療機関で治療を受ける外国人を受け入れるための在留資格となります。本国の病院からの紹介等、正式な治療・手術などを予定する申請者とその身の回りを補助する同伴者が対象となります。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書を受け取ります。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
必要書類
- 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書(PDF : 88KB) 1通
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
(1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
(2)治療予定表(書式自由) 適宜
(3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) 適宜 - 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
(1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜
(2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
(3)預金残高証明書 適宜
(4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜 - 申請人の在留中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。) 1通
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
この申請は、申請人(日本への入国を希望している本人)のほか、次の方が代理人として行うことができます。
(1)申請人が患者である場合
- 申請人の入院予定先である病院等の職員
- 日本に居住する申請人の親族
(2)申請人が付添人である場合
- 付添い対象となる患者本人
- 同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格認定証明書の発行(海外在住)
在留資格変更申請許可(日本在住)
④その書類を申請者の方の国へ郵送
在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。
入国管理局にて在留カード受け取り(日本在住)
*日本在住者は以上になります
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポート持って行き申請を行います。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3か月ですので気を付けて下さい。
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。