特定活動ビザのEPA看護師・EPA介護福祉士の家族について詳しく解説致します
特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
EPA看護師・EPA介護福祉士の家族とは何か?
この在留資格で日本への入国を希望する外国人又は既に他の在留資格で滞在している外国人が申請する場合で、EPAの枠組みにより日本の看護師免許(介護福祉士資格)を取得し、看護師(介護福祉士)として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として生まれた者。
*看護師も介護福祉士も候補者では認められませんのを気を付けたいところです。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更申請(日本居住者)
在留資格認定証明書を受け取ります。
在留カード発行(日本居住者)
在留カードを受取ります。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:221KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:84KB)
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
必要書類
- 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 婚姻届受理証明書 1通
(2) 結婚証明書(写し) 1通
(3) 出生証明書(写し) 1通
(4) 上記(1)~(3)までに準ずる文書 適宜 - 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
- 次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1) 本邦の機関からの在職証明書 1通
(2) 本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通 - 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - 他の在留資格ですでに日本に在留している申請人は在留カードを提示しなければなりません。
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格認定証明書の発行(海外在住)
在留資格変更申請許可(日本在住)
④その書類を申請者の方の国へ郵送
在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。
入国管理局にて在留カード受け取り(日本在住)
*日本在住者は以上になります
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポート持って行き申請を行います。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3か月ですので気を付けて下さい。
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。