定住者ビザについて詳しく解説致します
定住者ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
定住者ビザとは何か?
定住者ビザの在留資格とは何か?
法務大臣から特別な理由を考慮し一定の在留期間をを指定して居住を認める者として、他の方に当てはまらない外国人の方の在留資格です。定住者と永住者は、日本において活動制限がないのが共通していますが、永住者は無期限に日本に在留できますが、定住者は一定の在留期限が指定されるとことが違います。
また、一定の型に当てはまったパターンと型に当てはまらないパターンに分かれます。型に当てはまったパターンのものを「告示内定住」という定住者告示をもってあらかじめ定めている地位を有する者としています。型に当てはまらないパターンのものを「告示外定住」といいます。まずは、一定の型に当てはまった「告示内定住」を見てみましょう。
申請できる外国人は、どのような方でしょうか?(出入国在留管理局のHPの項目別に説明致します)
- 外国人(申請人)の方が日系3世である場合
- 日系人に定めた原則となる地位で通常は3世(孫)まで受入れ対象となります。
- もちろん、2世(元日本人の子供)もこちらに入ります。
- ちなみに元日本人が日本国籍を離脱する前に(日本国籍であった時)生まれた子供は「日本人の配偶者等」に該当します。
- 日系4世の方は、特定活動に新たにカテゴリーが出来ました。特定活動ビザの項目をご覧ください。
- 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 元日本人の子供が日本に来るなら、その配偶者(夫又は妻)も日本に連れてきたいですよね。
- 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 上記と同じで、元日本人の孫が日本に来るなら、その配偶者(夫又は妻)も日本に連れてきたいですよね。
- 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合
- 日本人との間に子供が生まれ、日本人の親から認知をしてもらった子供を養育・監護している外国人
- →認知は日本人自ら進んで行う任意認知・裁判認知(強制)・死後認知のどちらでも可能で、実際に外国人親が同居して生計を共にしる事を立証しなければなりません。
- 日本人と正式に結婚し「日本人の配偶者等」と取得したが、その後、離婚して(死別)他の在留資格を取得することが難しい外国人
- →日本人の配偶者等で長く日本で生活した外国人の方は生活基盤が日本にあり特別に認められる権利です。期間は公表されていませんが、長く居れば当然認められる可能性はありますし、子供が生まれていれば、さらに認められる確率は上がります。
- 日本で結婚している外国人の前に結婚していた時の子供
- →俗にいわれる連れ子で、実子である血縁関係、未成年、未婚、扶養されていた事などを証明しなければなりません。
- 外国にいる高齢の親を呼び寄せたい時もこちらに入ります
- →正式な血縁関係の親であり、親が本国で生活するのに他に身寄りがないなど、生活していくのに困難であるという証明も必要となります。
- 日本人との間に子供が生まれ、日本人の親から認知をしてもらった子供を養育・監護している外国人
- 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合
- 特別養子縁組(普通養子縁組は実際の親がいるから対象外)の離縁により「日本人の配偶者等」に該当しなくなった子
- →その特別養子の子の親が海外にいる場合などは認められません。
- 特別養子縁組(普通養子縁組は実際の親がいるから対象外)の離縁により「日本人の配偶者等」に該当しなくなった子
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
(海外に居住の場合)在留資格認定証明書交付申請
(日本に居住の場合)在留資格変更申請
(海外に在住の場合)在留資格認定証明書を受け取ります。
在留カードの発行
(日本に住んでいる場合)変更された在留カード受け取り
*日本在留の外国人の方は以上になります。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
(出入国在留管理局のHPはコチラ )
必要書類(上記の告示内定住の項目に合わせて説明します)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 旅券(パスポートの写し)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 上記(5)は、本邦に居住する方と同居する場合のみ提出していただきます。
※ 上記(5)は、個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 上記(2)~(4)は、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 申請人が自ら証明する場合- 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、ご相談ください。
【その他】
- 身元保証書 1通
- 身元保証書(PDF:29KB)
- 身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
- ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
- 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
- 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
- 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
- ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
- 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
- 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
- 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
- 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB) - 旅券(パスポートの写し)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- (1) 婚姻届出受理証明書 1通
- ※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。
- (2) 2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
- (3) 2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
- ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
- ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
- 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
2世の方の在職証明書 1通
【その他】
- 身元保証書 1通
- 身元保証書(PDF:29KB)
- 身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
- ※ 身元保証人には、通常、2世の方になっていただきます。
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 質問書(PDF : 387KB) 1通
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
- SNS記録
- 通話記録
- 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
- 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格認定証明書の発行(海外在住)
在留資格変更申請許可(日本在住)
④その書類を申請者の方の国へ郵送
在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。
また有効期限は3か月となっています。
④入国管理局にて在留カード受け取り(日本在住)
*日本在住者は以上になります
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポートと一緒に持って行き申請を行います。
(在留資格認定証明書の有効期限は3か月です)
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
上記の方法が定住者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。