就労ビザについて詳しく解説致します
就労ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは何か?
就労ビザの在留資格とは何か?
就労ビザは通称の呼び方で、正式な在留資格の名称は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格で、外国人の方が日本において働くことができる在留資格となります。
申請できる外国人は、どのような方でしょうか?
2021年の時点で約27万人の方が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に住んでおり、「永住者」「特別永住者」「技能実習」の次に多い外国人の在留資格となっています。
既に、他の在留資格で日本にいる方でも、まだ外国にお住まいで日本に来る前の方でも構いません。
雇用形態も正社員、契約社員、派遣社員でも構いませんが、派遣であれば派遣元が労働者派遣事業許可を取得している必要があります。
また、俗にいう単純労働で働くことは出来ません。飲食店のホールスタッフやコンビニの店員(最近、コンビニで働いている外国人をよく見かけますが、この在留資格ではありません)では許可になる可能性は少ないでしょう。中華料理店なら中華料理のプロの方や輸入関連の仕事をしてきた方が精通した貿易の手続きをするなど専門性が高い仕事が好ましいでしょう。
学歴要件
日本又は外国の大学を卒業している方、又はそれと同等以上の教育を受けたこと。
大学で学んだことと日本で働く内容は、それほど関連性がなくとも許可になる可能性がありますが、専門学校卒業であれば、その専門学校で学んだことと日本で働く仕事内容に関連性がないと不許可となる可能性が高くなります。ホテルの専門学校を卒業してエンジニアの仕事がするなど関連性がない仕事はできません。
職歴要件
海外で就労経験がある方を日本でスペシャリストとして迎えたい場合などは、こちらの就労経験を証明して技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請することも可能です。
例えば、海外でイタリアンの料理人として10年以上働いた方を日本のイタリア料理の厨房で働いてもらうなどです。審査の段階で海外でイタリア料理店で働いていた経験がないことや料理店自体がないなどが分かれば不許可になるでしょう。
それでは、具体的には、どういう事を検討していけば良いのでしょうか?
①「技術」や「人文知識」の専門的な素養が必要な職務であること、又は、「国際業務」では外国人ならではの思想や感受性の必要な職務であること。
「技術」
機械工学等の技術者で、システムエンジニア、プログラマー、CADオペレーター、情報セキュリティーの技術者、ゲームエンジニア、整備士、土木及び建築における研究開発などの従事者などが該当します。その他、該当する職業も数多くあります。10年以上の実務経験が必要となります。(大学・専修学校でこの仕事について就学した期間を含む)
「人文知識」
営業やマーケティング、企画、商品開発、コンサルティング、社内の経理・人事・総務・法務など文系のお仕事で知識を使ったものが当てはまるでしょう。10年以上の実務経験が必要と言われています。(大学・専修学校でこの仕事について就学した期間を含む)
「国際業務」
翻訳や通訳、語学教師、マーケティング業務、ホテルマン、海外との取引業務など読んで字のごとくの仕事があてはまるでしょう。この時、語学教師は小中高の英語の先生は該当しませんので注意が必要です。
また、その業務で3年以上の実務経験が必要となります。(大学・専修学校を卒業したものは期間は3年は不要となる。)
②報酬要件
同じ職場で働く日本人と同様又はそれ以上の給料であること
これは、外国人労働者を安い賃金で働かせて企業が立場の弱い外国人を不当に働かせるのを防ぐとともに、安い労働者が蔓延すると日本人の給料も下がったり、就労する場所がなくなったりするのを防止するためでしょう。
また、同等の解釈も手当を載せる事で金額を合わせたり、違う名目(寮代を足すなど)で増やすのも許されません。
➂継続要件
申請者も会社も継続していけること
申請者である外国人とその勤め先である会社ともに、仕事として安定的に継続できるかが要件となります。
会社の業績が悪く赤字ばかりの会社だと継続して雇用していく事が出来ないばかりか、日本に来たばかりの外国人が路頭に迷うようなことを誘発してはいけないからです。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
外国にお住まいの場合
定款認証に公証人役場へ手続き、会社登記に法務局へ申請
(日本に住んでいる場合)在留資格変更許可
(日本に住んでいる場合)変更された在留カード受け取り
*日本在留の外国人の方は以上になります。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
(出入国在留管理局のHPはコチラ )
必要書類
申請者によって必要な書類が違いますが、大まか必要になる書類です。
- パスポート(海外在住者はコピー)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)は、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等の写し)
- 労働契約を締結する場合、労働者に交付される労働条件を明示する文書
- 日本法人である会社の役員に就任する場合、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
- 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書(職歴があり就職先で働く技術がある方)
- 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。
- IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
- 働く先の会社の登記事項証明書
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- 直近年度の決算文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格認定証明書の発行(海外在住)
在留資格変更申請許可(日本在住)
④その書類を申請者の方の国へ郵送
在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。
また有効期限は3か月となっています。
④入国管理局にて在留カード受け取り(日本在住)
*日本在住者は以上になります
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポートと一緒に持って行き申請を行います。
(在留資格認定証明書の有効期限は3か月です)
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
上記の方法が経営・管理ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。