配偶者ビザについて詳しく解説致します
配偶者ビザの概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは何か?
配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人の方が、日本で適法に住むために必要な身分証のことです。
ふつうは「配偶者ビザ」と呼ばれていますが、正式名称は「日本人の配偶者等」という在留資格です。
(ここでは配偶者ビザと呼びます)
この配偶者ビザを一度取得すると終わりではなく、有効期限があります。
最初は1年又は6カ月、3年、5年と日本での生活が安定してくると期間が長くなります。車の免許証も取りたてはグリーン色で3年ですが、ゴールドになると5年更新となるのに似ていますね。
では、どういった方が取得できるのかというと
【この在留資格に該当する方 】
・日本人と結婚した奥さん(旦那さん)
・日本人の子供として出生した子
・特別養子
この在留資格を取得するとどうなるか
期限内は日本に居住することができますし、働くことも合法で有れば職種の制限を受けずに生活を送れます。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
(出入国在留管理局のHPはコチラ )
続いて、必要書類ですが、これは国や人によって変わってきますが共通しているものを挙げます。
【日本側で用意するもの】
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・住民票(世帯全員)
・課税証明書
・納税証明書
・源泉徴収票
・保険証
・二人がお付き合いしてから結婚に至るまでの証明
(これはあとで詳しく説明しますが、やり取りしたLINEやMessengerなどSNSのスクリーンショットなどを証明として使います。また、写真なども有効な証明として使えます)
【相手側で用意する者】
・パスポートのコピー
・顔写真(縦4㎝×横3㎝)
・結婚証明書
・身分証明書(日本でいう戸籍謄本や住民票)
上記のものが申請で必要なものになります。
また、人によっては他にも証明する資料を求められる事があります。
②出入国在留管理局へ申請
申請後、出入国在留管理局は何を審査しているのか?
申請者は偽装結婚などではなく正当な結婚なのか、入国後、日本において生活する経済力があり安定した生活を送れるのかをチェックしています。
③在留資格認定証明書の発行
申請後、3週間~2か月後、審査の結果が通知されます。それでは、許可がおりたら次にどうするか見ていきましょう。
無事に許可がでると「在留資格認定証明書」というものがもらえます。
こちらは日本で申請した人は日本に来て大丈夫ですよという推薦状のようなものでパートナーが住む外国の日本大使館で再度審査があります。
④在留資格認定証明書をパートナーの国へ国際郵便で発送します。
(この時、紛失しても再発行してもらえないので大切に扱って下さい)
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポートと一緒に持って行き申請を行います。
(在留資格認定証明書の有効期限は3か月です)
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
上記の方法が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。