各種許認可申請や在留資格、各種手続方法のサポートはお任せください
たかやま行政書士事務所は、各種許認可申請、入管業務などサポートを専門としています。皆さまが日常生活や事業をするのにお困りごとを解決し、煩わしい手続きはお任せ戴き、お手間を掛けないよう心掛けております。
ビザ申請、入管業務や在留資格の
サポートはお任せください
たかやま行政書士事務所は、外国人および外国人労働者の受け入れをご検討の皆さま向けに、入管業務や在留資格・ビザ申請のサポートを専門としています。外国人の皆さまが日本で生活するための在留資格やビザ申請の手続き、また日本の企業や個人が特定技能外国人を受け入れるための手続きをサポートしています。
ご希望のサービス内容をお選びください
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国際結婚 –International marriage
国際結婚とは、外国人の方が日本人と結婚して日本に住むためには、結婚をしただけでは日本に住むことは出来ません。結婚と日本で住むための資格を別に取得する必要があります。それを配偶者ビザと言います。(これは通称名で正式の呼び方は『日本人の配偶者等』という正式名称ですが、ここでは配偶者ビザと呼びます。)
こちらの資格を取得するには日本の入国管理局に結婚が正式なものであるという証明をしていきます。
永住権 –Permanent residency
永住権とは、外国籍の方が国籍は、そのままに日本に無期限に在留できる資格です。
永住者は日本での就労の制限を受けませんので、他の資格より活動範囲が広がり、日本において様々なメリットがあり日本に在留する外国人が最終的に取得したい資格と言えるでしょう。しかし、永住権は他の資格と違い、何の在留資格がないのに、いきなり申請する事は出来ません。通常10年以上日本に在留し、その間の素行や活動の実績などを証明していき申請します。
企業内転勤 –Intra-company transfer
企業内転勤とは、国際社会の昨今、外国に会社を持つ日本の企業があったり、逆に外国の会社が日本に関連会社を作ったりしています。
その時に外国の関連会社から日本の法人に出向してくる方は会社内では外国に転勤という事ですが、日本に入国してくる旅行者と違い、在留資格を別に取らなければなりません。それが、「企業内転勤」という在留資格となります。
経営・管理 –Business administration
経営・管理とは外国人が事業の経営、管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。過去には、「投資・経営」という名称で似た在留資格がありましたが、平成26年に改正により、日系企業での経営・管理活動を追加して新たな在留資格として「経営・管理」としました。
社長はじめ、部長や工場長など管理する職種で申請でき、会社への出資も必ず本人によるものでなくても構わなくなりました。
就労ビザ –Work Visa
就労ビザは読んで字のごとく働くことができる在留資格の事になります。但し、正式な名称は、「技術・人文知識・国際業務」という少し長くて色々な意味が交じり合った名前となっています。
現在、外国に居てる外国籍の方を日本へ呼び寄せるのに入国管理局へ日本の方が申請します。例えば、中華料理店で本場中国の料理人を呼びよせるのに申請したりできます。
高度専門職 –Highly Skilled Professional
高度専門職とは、入国管理局の説明では、「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。なんとも難しい説明ですね。
かみ砕いて説明しますと、教授や研究者、日本の国や会社である特定の技術を仕事にしている外国人、御自身で会社を経営しており高収入な外国人をイメージすれば分かり易いと思います。
家族滞在ビザ-Family Visa
家族滞在ビザは読んで字のごとく、日本に在留資格がある外国人の家族が日本で在留するための資格になります。
家族と言っても範囲があり基本は配偶者(妻又は夫)と子供が対象となり、在留している外国人に十分な収入があり、扶養するのが目的であり、働くために呼ぶと判断される場合は不許可になることもあります。
アメリカ渡航ビザ-US Visa
日本国籍の方で犯罪歴がある方、日本に中長期在住する外国籍の方は申請する必要がある場合があります。
在日アメリカ大使館・領事館へ面接に行き手続きをおこないます。
定住者ビザ-Permanent Resident Visa
定住者ビザとは法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者となっており、他の在留資格と違い特別に与える資格となっています。
1 日系3世である場合
2 日系2世又は3世の配偶者である場合
3 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は特別永住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合
4 日本人、永住者、定住者又は特別永住者の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合
その他、日本人等と離婚(死別)した配偶者が引き続き在留したり、日本人の実子を扶養する外国人などが対象となります。
特定活動ビザ-Specified Skilled Worker Visa
特定活動ビザとは、他の在留資格に当てはまらないが在留して日本で活躍できる外国人を積極的に在留できる資格となります。
代表的なのが、ワーキングホリデーやEPA看護師、長期保養者、プロ選手など様々な種類があります。
他の種類の資格と違い審査基準も分からないので特に御自身で申請するのは難しい在留資格の一つです。
農地転用-Conversion of Farmland
農地を売ったり、息子の家を建てたりなど、田んぼや畑以外の用途に変更した場合は、地目変更をしなければなりません。農地法により規定されており、農業委員会や隣地の方に同意を戴いたのち、市町村又は都道府県へ申請致します。また、農振法により指定されている農業振興地域などの規制などもあります。
民泊経営-Minpaku Management
インバウンド客が増え、ホテルの宿泊料金が高騰、泊まれない外国人も増えている中、民家やマンションを民泊として許可を取り合法的に運営されている方も増えてきました。申請には環境局、消防法、市への保健所への申請などが必要となります。
その他各種許認可申請
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