高度専門職ビザについて詳しく解説致します
高度専門職の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
高度専門職とは何か?
高度専門職は、「学歴」「職歴」「収入」などの項目をポイントを付けて、合計した点数が70点以上の方は、日本で在留するにあたって、色々な優遇がある制度です。
イメージする高度専門職の仕事には3種類あります。
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
「研究」、「研究の指導」又は「教育をする活動」とされており、日本で行う研究者や教授などが想像できます。
高度専門・技術活動・「高度専門職1号(ロ)」
「自然科学」又は「人文科学」の分野に属する知識又は技術を要する業務とされているので、エンジニアや営業などの業務に精通している方が想像できます。
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
「経営・管理」の高度人材に認められる活動で、文字通り、会社を経営したり、管理業務を任されている方を想像できます。会社の規模や業種に左右されず申請者のポイントで判断されます。
上記のように分類されていますが、なんとなく分かりずらいですね。
要するに、ホワイトカラーの仕事で高収入のお仕事をしている方のイメージでしょうか。
会社で給料が高くて税金も多く払う事になる外国人を日本に来て頂きたい意向があると思われます。
点数が加算されるものには何があるのでしょう?
下記の項目により点数が加算されます。
①学歴
②職歴
③年収
④年齢
⑤研究実績
⑥資格
⑦特別加算
大きなポイントを貰えるのは①②③で、ポイント計算表を見て当てはまるものにチェックすれば一目瞭然だと思います。
下記の学歴にポイントが加算されます。
博士学位 30点
経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有 25点
修士又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育 10点
複数の分野で2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位 5点
博士号を取得すれば70点中30点も貰えることになりますので、大きなポイント加算ですね。
②職歴
現在、働いている仕事にて勤続年数でポイントが加算されます。もちろん現在の仕事と日本で行う仕事の分野が違う業種だと年数に含まれないので注意が必要です。
- 10年以上 20点
- 7年以上10年未満 15点
- 5年以上7年未満 10点
- 3年以上5年未満 5点
石の上にも3年と言われますが、勤続年数が長いとその仕事に精通しているという判断なのでしょう。
③年収
年齢と年収によって、ポイントが変わってきます。
こちらは言葉で説明するよりも表を見て戴いた方が分かり易いと思いますので表を参考にしてみてください。
年齢が若い時であれば、それほど高い年収でなくてもポイントをプラスすることが出来ますが、年齢があがるにつれて高収入にならないとポイントをプラスすることはできなくなります。
④年齢
先ほどの年収でも若い時は比較的高収入でなくともポイントが付きましたが、若いというだけでポイントがつきます。若い外国人の方に長く活躍して戴きたいという意向もあるのでしょう。
色々な種類のボーナスポイントが用意されていますので、全部を見るというより、まずは自分がどこかに当てはまっているか知ることが大事です。
⑤研究実績
特許の発明 1件~ 15点
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 15点
研究論文の実績が登録されている学術雑誌に掲載された 15点
上記以外でも申請人からアピールして個別に適否を判断 15点
上記以外にも注意書きなどで加算、減算あります。不明な点があれば遠慮なくお問い合わせ下さい。
⑥資格(日本の国家資格)
従事する仕事に関連する日本の国家資格、又は、定めている試験に合格若しくは資格を保有していれば5点、複数保有していれば10点
⑥資格(日本語能力)
日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15点
日本語能力試験N2合格相当 10点
⑦特別加算
以下のランキング300位内の大学を卒業(外国・日本の大学問わずOK)
- QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
- THE・ワールド・ユニバーシティー・ランキングス
- アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティーズ
- 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創生支援事業において、補助金の交付を受けている大学
- 外務省が実施するイノベーション・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学
上記のいずれかの大学卒業で10点
外務省が実施するイノベーション・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと5点
投資運用業に従事したことがある 10点
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
(出入国在留管理局のHPはコチラ )
続いて、必要書類ですが、これは国や人によって変わってきますが共通しているものを挙げます。
【すでに日本にいる外国人の方が申請する場合】
・パスポートの提示
・顔写真(縦4㎝×横3㎝)
・在留カード
・ポイント計算表
・ポイント加算となることの証明書
【外国に住んでいる人が日本に来る場合】
・パスポートのコピー
・顔写真(縦4㎝×横3㎝)
・在留資格認定証明書交付申請書
・ポイント計算表
・ポイント加算となることの証明書
上記のものが申請で必要なものになります。
また、人によっては他にも証明する資料を求められる事があります。
②出入国在留管理局へ申請
申請後、出入国在留管理局は何を審査しているのか?
申請者は高度人材であるか内容を精査しています。
外国に住んでいる場合は、日本での審査の後、申請者が住んでいる国の日本大使館(領事館)にて再度審査があります。
③在留資格認定証明書の発行(外国在住)・在留カードの発行(日本在住)
申請後、3週間~2か月後、審査の結果が通知されます。それでは、許可がおりたら次にどうするか見ていきましょう。
(外国在住)無事に許可がでると「在留資格認定証明書」というものがもらえます。
こちらは日本で申請した人は日本に来て大丈夫ですよという推薦状のようなもので申請人が住む外国の日本大使館で再度審査があります。
(日本在住)無事許可が出ると、現在の在留カードの代わりに高度人材の在留カードが貰えます。
*日本在住の方は以上
④在留資格認定証明書を申請者の住む国へ国際郵便で発送します。(申請者が外国に住んでいる場合)
(この時、紛失しても再発行してもらえないので大切に扱って下さい)
⑤その書類を日本大使館へ申請(申請者が外国に住んでいる場合)
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポートと一緒に持って行き申請を行います。
(在留資格認定証明書の有効期限は3か月です)
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行(申請者が外国に住んでいる場合)
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。(申請者が外国に住んでいる場合)
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
上記が高度専門職ビザ取得の流れとなります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。