アメリカビザ申請サポート|日本在住の外国人・ESTAで渡航できない方

U.S. VISA APPLICATION SUPPORT

日本からのアメリカビザ申請・渡航手続きをサポート

日本からのアメリカビザ申請・渡航手続きを準備する人々

たかやま行政書士事務所では、日本に在留資格をもって暮らす外国籍の方や、ESTAを利用できない日本人の方を対象に、アメリカのB1/B2ビザ申請をサポートしています。

渡航目的やこれまでの渡航歴などを確認したうえで、DS-160の入力、面接予約、必要書類の準備、面接前の確認まで、申請手続きをできるだけ分かりやすくご案内します。大阪を拠点に、全国からオンラインでご相談いただけます。

このような方へ

  • 日本に在留資格をもって暮らし、アメリカへの観光・親族訪問・出張などにビザが必要な外国籍の方
  • 永住者、技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等、特定技能、留学、家族滞在などの在留資格で日本に暮らしている方
  • 外国人従業員をアメリカへ出張させたい企業
  • ESTAが承認されなかった方
  • 過去の逮捕歴・犯罪歴・入国拒否歴などにより、ESTAの利用に不安がある方
  • アメリカで治療を受けるため、B-2ビザ申請を検討している方
  • DS-160を英語で正確に入力できるか不安な方

主なサポート内容

渡航目的・申請方針の事前確認

  • 国籍、在留資格、渡航目的、渡航予定期間の確認
  • 過去の米国渡航歴、ビザ申請歴、入国拒否歴などの確認
  • ESTAまたはビザ申請のどちらを検討すべきかの情報整理

DS-160・必要書類・面接予約

  • DS-160入力支援
  • ビザ申請料金の支払い手続きのご案内
  • 米国大使館・領事館の面接予約支援
  • パスポート、在留カード、勤務関係書類などの確認
  • 渡航目的を説明する資料の作成支援
  • 必要に応じた翻訳の手配または確認

面接前の確認

  • 申請内容と提出資料の最終確認
  • 面接で確認される可能性がある事項の整理
  • 面接当日の持参書類チェック

料金

サービス料金(税込)
初回相談・受任可否確認(60分)11,000円
DS-160・面接予約サポート55,000円から
B1/B2ビザ標準サポート88,000円から
日本在住の外国人・追加資料が必要な案件88,000円から
治療目的・緊急渡航など個別事情のある案件148,000円から
犯罪歴・オーバーステイ・入国拒否などのある案件要相談・個別見積り

米国政府へ支払うビザ申請料金、翻訳費用、証明書取得費用、郵送費、米国弁護士への相談費用などは別途必要です。正式な料金は、事情と必要な作業を確認してからお見積りします。

ご相談から面接までの流れ

  1. お問い合わせフォームから相談内容を送信
  2. 初回相談と受任可否の確認
  3. 見積り・業務範囲・注意事項のご案内
  4. 必要情報と書類の収集
  5. DS-160入力内容の確認
  6. 申請料金の支払い・面接予約
  7. 面接資料と質問事項の確認
  8. 申請者本人が大使館・領事館の面接を受ける
  9. 必要に応じて追加書類へ対応

治療目的・緊急渡航のご相談

治療目的や緊急の事情がある場合は、一般的な観光・商用目的とは異なる確認や準備が必要になることがあります。渡航目的、現在の状況、希望する渡航時期などを伺い、個別事情に応じて必要な手続きと準備の進め方をご案内します。

急な治療や手術、親族の重篤な入院・葬儀、緊急性の高い業務上の渡航など、通常の面接日では渡航目的を果たせない場合は、面接日の前倒しを申請できることがあります。兄弟や配偶者の親族に関する事情なども含め、まずは状況をお聞かせください。なお、結婚式への出席など、渡航日が迫っていても緊急面接の対象とならないケースがあります。緊急面接の可否およびビザ発給は、米国大使館・領事館が個別に判断します。

緊急面接予約申請が認められるか、ビザが発給されるか、希望する時期までに発給されるかは、米国大使館・領事館が判断します。当事務所が発給時期を保証するものではありません。

犯罪歴・オーバーステイ・入国拒否歴などがある方

過去に逮捕歴・犯罪歴がある方、ESTAが承認されなかった方、米国での入国拒否・オーバーステイ歴がある方からのご相談にも対応します。事情を確認したうえで、当事務所で対応できる手続き、追加で必要となる書類、米国移民法弁護士への相談が必要かをご案内します。犯罪の内容、処分結果、渡航歴などによって手続きが異なるため、個別確認が必要です。

ご依頼前にご確認ください

  • ビザの発給は米国大使館・領事館が審査・判断します。当事務所はビザの発給や米国への入国を保証するものではありません。
  • ビザが発給されても、米国への入国は到着時に米国税関・国境取締局が判断します。
  • 航空券や宿泊施設の確定・購入は、ビザ発給前には慎重にご判断ください。
  • 申請者本人による情報確認、申告、署名および面接が必要です。
  • 事情により、当事務所での受任をお断りし、米国弁護士への相談をご案内する場合があります。

大阪を拠点に全国からオンライン相談に対応

たかやま行政書士事務所は、大阪を拠点に、日本にお住まいの外国人と日本人のアメリカ渡航手続きをサポートします。遠方の方もオンラインでご相談いただけます。

参考:米国国務省 Visitor VisaVisa Waiver ProgramESTA公式サイト