特定技能2号を目指す外国人材が増えてきました。
特に、外食業分野・飲食料品製造業分野では、OTAFFの企業マイページから受験者登録を行う必要があります。
ただし、特定技能2号試験は、1号試験のように「本人がマイページから申し込めばよい」という単純な流れではありません。
企業側での登録、実務経験の確認、OTAFFによる審査、差戻しがあった場合の修正対応など、実務上つまずきやすいポイントがあります。
この記事では、行政書士の視点から、特定技能2号試験の受験要件から、OTAFFの企業登録、受験者登録、そして差戻しになった場合の修正方法まで、順番に説明します。

1. 特定技能2号試験とは
特定技能2号は、特定技能1号よりも熟練した技能を持つ外国人材です。
外食業分野・飲食料品製造業分野では、特定技能2号評価試験に合格する必要があります。
外食業分野では、特定技能2号の外国人は、実務経験の要件、外食業特定技能2号評価試験および日本語能力試験N3以上が必要です。
一方、飲食料品製造業分野では、管理等実務経験の要件、飲食料品製造業特定技能2号評価試験が必要。
つまり、「試験に申し込めば誰でも受けられる」というものではなく、受験前に実務経験の確認が重要になります。
ポイント
特定技能2号試験は、単に試験を受けるだけではなく、実務経験の内容が重要になる試験です。
そのため、企業側の登録や証明内容の確認が大切になります。
2. 特定技能2号試験の主な受験要件
特定技能2号試験を受験するためには、いくつかの要件があります。
OTAFFの試験案内では、日本国内で特定技能2号試験受験要件として下記の内容。

特定技能2号試験の主な受験要件
- 試験日に在留資格を有していること
- 試験日に満17歳以上であること
- 一定のパスポートを所持していること
- 分野ごとに定められた実務経験を有していること
この中でも、特に重要なのが実務経験の要件です。
特定技能2号試験は、単に「長く働いている人」が対象になるわけではありません。
2号では、現場での指導・監督・管理に関する経験が重要になります。
外食業分野の場合
外食業分野では、特定技能2号を目指す場合、原則として、国が定める指導等実務経験の要件を満たす必要があります。
具体的には、飲食店などで、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む業務に従事し、店舗管理を補助するような経験が重要になります。
たとえば、次のような経験があるかどうかを確認しておくとよいでしょう。
- 新人スタッフに業務を教えていた
- アルバイトや他の外国人スタッフに作業指示をしていた
- 接客、調理補助、衛生管理などを現場で管理していた
- 店長や責任者の補助として、店舗運営に関わっていた
飲食料品製造業分野の場合
飲食料品製造業分野では、特定技能2号を目指す場合、原則として、国が定める管理等実務経験の要件を満たす必要があります。
工場などの製造現場で、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程管理や品質管理に関わっていたかどうかが重要になります。
たとえば、次のような経験があるかどうかを確認します。
- 複数の作業員に作業手順を説明していた
- 製造ラインで作業の進み具合を確認していた
- 衛生管理や品質確認に関わっていた
- リーダーや責任者の補助として、工程管理に関わっていた
注意ポイント
「2年以上働いていた」というだけでは、実務経験の説明としては不十分になる可能性があります。
どのような立場で、誰に対して、どのような指導や管理をしていたのかを具体的に整理しておくことが大切です。
特定技能2号試験では、受験者本人の経験だけでなく、企業側がその実務経験をどのように証明するかも重要になります。
そのため、受験を考え始めた段階で、本人の勤務内容、役割、指導していた人数、管理していた業務内容などを早めに確認しておくことをおすすめします。
ここをあいまいにしたまま進めると、OTAFFの受験者登録の段階で差戻しになることがあります。
試験勉強も大切ですが、まずは受験できる状態を整えることが第一歩です。
今回は、特定技能2号試験の基本的な内容について説明しました。
特定技能2号試験は、単に試験に合格すればよいというものではなく、分野ごとに定められた実務経験や、企業側での確認・登録手続きが重要になります。
次の記事では、特定技能2号試験を受けるための主な受験要件について、外食業分野と飲食料品製造業分野に分けて解説します。
特定技能2号試験の受験要件|行政書士が解説
