過去に前科がある方がアメリカへ渡航する場合の手続き

アメリカへの急遽渡航が必要な方へ:VISA申請の具体的手続きガイド
通常、日本国籍の方は、アメリカへ渡航する際にVISA(ビザ)を取得する必要はありません。ESTA(エスタ)という電子渡航認証システムを利用することで、90日以内の滞在が可能です。しかし、過去に犯罪歴や重大な違法行為があった場合、ESTAでは渡航できなくなり、VISAを申請する必要があります。この記事では、アメリカVISA取得の手続きについてご説明します。
VISA自体の申請方法は、過去の記事に記載されていますので、そちらをご覧ください。
犯罪歴がある場合のVISA申請ケース

過去に犯罪歴がある場合、アメリカ政府は渡航者に対して厳しい審査を行います。ESTAでは渡航できないため、アメリカVISAを申請し、審査を通過する必要があります。申請時には、犯罪歴に関する証拠を提出することが求められます。これには、犯罪の詳細や判決文、釈放証明書などが含まれ、すべて英訳して提出することが必要です。また、現在は十分に更生していることを示すため、社会復帰を果たしている証拠も添付することが重要です。
VISA申請の準備と手続き

VISAの申請には、アメリカ大使館または領事館で手続きを行います。まず、必要な書類を準備し、オンラインで申請を行います。主な書類は以下の通りです。
・犯罪歴に関する証拠(英訳したものを添付)
・現在の更生状況を証明する書類(例:更生証明書、勤務先の推薦状など)
・財務状況を証明する書類(例:銀行残高証明書、納税証明書など)
薬物などの場合、指定された病院で現在は症状が改善したことを証明してもらうのですが、薬物に関しては厳しいのが現状ですし、周りに知られたくないということもあり、勤務先の推薦状もとりずらいのが多いです。
これらの書類が不十分な場合、申請が不許可になる可能性がありますので、注意してください。
アメリカ大使館(領事館)で面接の予約を行います。都道府県により管轄が変わりますので、確認します。予約が完了したら、面接日までにすべての書類を整理し、準備を整えておきましょう。
面接の流れ

面接日当日、申請者本人がアメリカ大使館(領事館)に出向き、面接を受けます。面接では、VISA申請の理由や、過去の犯罪歴、更生状況、経済的な安定性などについて質問されることがあります。正直かつ丁寧に答えることが大切です。しかし、面接といっても英語が聞かれるわけではないので、安心してください。
面接を通過すれば、VISAの発行手続きが進められます。しかし、面接において申請が不許可となる場合もありますので、その場合は別途理由を教えてもらえます。
VISA発行

実物のVISA

面接を経てVISAが発行されると、数日後に申請者のパスポートにVISAが貼り付けられ、郵送で送られてきます。VISAが無事に発行されれば、アメリカへの渡航が可能になります。ただし、残念ながらVISAが発行されず、申請が不許可となる場合もあります。その場合、再度手続きを行うか、追加の証拠を提出する必要があるかもしれません。
まとめ

アメリカVISAを取得するためには、過去の犯罪歴を隠さずに正直に申告し、現在の更生状況を証明することが重要です。また、十分な財務状況を証明することも審査を通過するためには欠かせません。
過去の犯罪歴を隠して、アメリカ入国時に発覚した場合、上陸拒否になることがあります。日本とアメリカには、犯罪歴に関する情報を共有する条約があり、隠したまま入国しようとした場合、アメリカ移民局に登録され、一生上陸拒否となる可能性もあります。このため、正直に申告することが重要です。
手続きが複雑で時間がかかることもありますが、準備をしっかりと行い、面接に臨むことが大切です。何か不明点があれば、専門家に相談することをおすすめします。
VISA自体の申請方法はこちらをご覧ください。
申請者の方は、まず自分には何が必要かを確認して申請する事が大切です。ビザの種類が多く提出書類が変わるので申請時には、プロである行政書士事務所へ依頼されることをお勧めいたします。