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就職が決まり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可になったら
日本に在留資格「留学」で来ている方が日本で無事に就職が決まり、在留資格変更申請が許可になると出入国在留管理局から現在の在留カードを新しい在留カードに14日以内に交換してくださいと通知がきますが、もし新しい在留カードにすると以前に取得した在留資格「留学」にて「資格外活動許可」を得て週28時間のアルバイトをしていましたが、どうなるのでしょうか。新しい在留カードに交換後もアルバイトをしたりすると「技術・人文知識・国際業務」の目的外の就労となり違法就労となります。許可になると14日以内にアルバイトは辞めないいけないでしょうか!?
答えは、大丈夫です!
在留資格は、厳密にいうと許可が出てから効果が発生するわけではなく、新しい在留カードが手元に来た時から発生いたします。すなわち古い在留カードを持っている限り資格外活動許可は効果があります(古い在留カードの在留期限まで)しかし、許可が出てから14日以内に交換してくださいとなっているのは、どうしたら良いのでしょうか?
出入国在留管理局の郵送のやり取りを行う部署に確認をとると、14日以内に交換するように書いておりますが、諸事情により、まだ交換できない方は交換できるようになってから送っていただければ結構ですとの回答を得ました。また、後日に古い在留カードを送るときにも理由書などを求めていないとの事ですので、1か月後にアルバイトを辞めてから在留カードを送れば問題ありません。