新しい在留カードにすると資格外活動はできるのか!?

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就職が決まり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可になったら

日本に在留資格「留学」で来日し、無事に就職が決まった方がいます。在留資格変更申請が許可されると、出入国在留管理局から通知が届きます。新しい在留カードに14日以内に交換してくださいという内容です。この方は、以前に取得した在留資格「留学」で「資格外活動許可」を得ていました。週28時間のアルバイトをしていました。新しい在留カードに交換した後は、どうなるのでしょうか。新しい在留カードに交換後もアルバイトを続けると、目的外の就労になります。それは「技術・人文知識・国際業務」の違法就労となってしまいます。では、許可になったら14日以内にアルバイトを辞めないといけないのでしょうか。

答えは、大丈夫です!

在留資格は、厳密にいうと許可が出てから効果が発生するわけではありません。新しい在留カードが手元に来た時から効果が発生します。古い在留カードを持っている限り、資格外活動許可は効果があります(古い在留カードの在留期限まで)。しかし、許可が出てから14日以内に交換してくださいとなっているのは、どうしたら良いのでしょうか。
出入国在留管理局の郵送のやり取りを行う部署に確認をとりました。14日以内に交換するように書いてはいます。しかし諸事情により、まだ交換できない方もいます。そのような場合は、交換できるようになってから送っていただければ結構ですとの回答を得ました。また、後日に古い在留カードを送るときにも、理由書などを求めていないとのことです。そのため、1か月後にアルバイトを辞めてから在留カードを送れば問題ありません。

 

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