在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合について詳しく解説致します
特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
目次
外国人の方が、在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合とは何か?
1 在留資格「留学」をもって在留する外国人
2 継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」をもって在留する外国人
上記の外国人が対象となります。留学で来日している外国人がそのまま日本で就職を希望するときに他の在留資格を取得するための中継ぎの在留資格となります。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
STEP
書類作成・資料収集
STEP
出入国在留管理局へ申請
在留資格認定証明書交付申請
STEP
新たな在留カードの発行
在留カードを受け取ります。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
・在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留資格変更許可申請書(PDF:327KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:182KB)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
必要書類
- パスポート及び在留カード 提示
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 当該申請人以外が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。 - 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
なお、内定した企業がカテゴリー1、2に該当する場合であっても、以下の項目が記載された文書を1通提出してください。
(1)内定した企業名
(2)主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所についても記載願います。
(3)事業内容
(4)給与(報酬)額
(5)職務内容
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での職務内容について記載願います。 - 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通
- 連絡義務等の遵守が記載された誓約書(PDF : 35KB) 1通
- 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。) 適宜
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格変更申請許可
④入国管理局にて在留カード受け取り
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。