特定活動ビザの家事使用人について詳しく解説致します
特定活動ビザの在留資格の概要や取得の方法や流れをわかりやすく解説させていただきます。この記事をお読みいただくことで、どういった流れで、どういった書類を用意する必要があるのかをご確認いただけます。
家事使用人とはどういった外国人が対象か?
「外交官」・「領事官」などに雇用された家事使用人、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人、「高度専門職」の家事使用人など、一定の在留資格をもった外国人の身の回りのお世話をする外国人に交付される在留資格となります。
在留資格取得の流れ
次にその在留資格をどのようにすれば取れるのかを流れを説明していきます。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書を受け取ります。
在留資格取得の手続き方法
上記が流れにそって手続き方法を一つ一つ詳しく見てみましょう。
①書類作成・必要書類収集
まず、在留資格認定証明書交付申請書と質問書に必要項目を記入していきます。(すでに日本に在留している申請者は在留資格変更申請)
在留資格認定証明書交付申請書と質問書は出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
必要書類
- 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
- 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料 適宜
※ 例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。 - 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料
(1) 旅券(又は在留カード)の写し 1通
(2) 在職証明書 1通
(3 ) 組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通 - その他
※ 雇用主の方の在留資格が「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しを提出してください。
②出入国在留管理局へ申請
審査を行うのに必要な書類が不足していれば追加を求められることがあります。
➂在留資格認定証明書の発行(海外在住)
在留資格変更申請許可(日本在住)
④その書類を申請者の方の国へ郵送
在留資格認定証明書は再発行できないので気を付けて送付して下さい。
入国管理局にて在留カード受け取り(日本在住)
*日本在住者は以上になります
⑤その書類を日本大使館へ申請
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館(領事館)へパスポート持って行き申請を行います。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3か月ですので気を付けて下さい。
日本でも相当時間が掛かりましたが、こちらでも審査があり、1週間ほどはかかります。
⑥査証(VISA)の発行
パスポートに貼り付けられた査証(VISA)が渡されます。
⑦パスポートに貼られた査証(VISA)を持って日本へ。
最後の最後に日本の空港の入国審査官によるチェックを受けると在留カードが発行されます。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。
上記が配偶者ビザの流れと取得方法となります。
とても大変で時間のかかる作業となりますので、お困りの際にはぜひたかやま行政書士事務所にご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。