
【令和8年3月27日発表】特定技能1号(外食業)の受入れ停止措置とは?行政書士が分かりやすく解説
令和8年3月27日、特定技能制度において大きな動きが発表されました。
外食業分野における特定技能1号外国人の受入れについて、令和8年4月13日以降、一部の申請が停止される措置が取られます。
本記事では、制度のポイントと実務への影響を分かりやすく解説します。
目次
■ なぜ受入れ停止措置が取られるのか?
外食業分野の特定技能1号の在留者数は、
- 約46,000人(令和8年2月末時点)
- 上限:50,000人
と、上限に迫っており、2026年5月頃には上限超過が見込まれる状況となっています。
このため、入管法に基づき、在留資格認定証明書(COE)の交付停止措置が実施されることとなりました。
農林水産省HP【https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html】■ いつから停止されるのか?
令和8年4月13日以降に受理される申請から対象となります。
■ 具体的な影響(重要ポイント)
① 在留資格認定証明書(COE)申請
- 4月13日以降 → 不交付(実質ストップ)
- 4月13日以前 → 上限内で順次審査(ただし大幅遅延の可能性あり)
② 在留資格変更(他の在留資格 → 特定技能)
- 4月13日以降 → 原則不許可
- ただし例外あり:
- 技能実習(給食製造)修了者
- 特定活動(移行準備)からの移行者
③ 特定活動(移行準備)への変更
- 原則:不許可
- 例外あり(既存案件など)
④ 在留期間更新
- 通常通り可能(影響なし)
■ 実務上の重要ポイント(行政書士視点)
今回の措置により、以下の影響が強く出ます。
- 海外からの新規受入れがストップ
- 企業の採用計画に大きな影響
- 申請タイミングが極めて重要
- 既存外国人の転職・変更は慎重対応が必要
特に、4月13日を境に制度が大きく変わるため、早めの判断が求められます。
■ 今後の対応の考え方
企業側
- 既存人材の定着強化
- 他の在留資格の検討(技人国など)
- 次の受入れ枠拡大を見据えた準備
外国人本人
- 転職のタイミングに注意
- 在留資格の選択肢を広げる
■ 今後どうなる?
今回の措置は一時的な停止ですが、今後は以下が予想されます。
- 分野別の上限管理の強化
- 受入れ枠の見直し(増加の可能性)
- より計画的な採用が必要な時代へ
■ まとめ
- 外食業の特定技能1号は上限間近
- 2026年4月13日以降は新規受入れが大幅制限
- 既存案件・例外対応がカギ
「いつ申請するか」で結果が変わる重要な局面です。
■ ご相談はこちら
特定技能の受入れ可否や今後の対応については、個別判断が必要です。
制度の最新動向を踏まえて、最適なご提案をいたします。
たかやま行政書士事務所
行政書士 高山 義三
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