防火管理者の設置(消防法第8条による義務)
消防法第8条
多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物の管理について権原を有する者に、防火管
理者を定め、消防計画の作成及びこれに基づいた防火管理上必要な業務を行わせるよう義務付け
⇒ 人的面の対応により、一定規模以上の防火対象物における火災の発生防止、被害軽減を図る
①防火管理が必要となる防火対象物
・特定防火対象物(ホテル、病院、福祉施設、地下街等の不特定多数の者等が出入りする建物)で、収容人員
(建物に出入りし、勤務し、居住する人数)が30人以上の建物
②防火管理者
・管理権原者が、管理的、監督的な地位にある者で一定の知識、資格を有する者(防火管理講習を修了した者等)
を防火管理者として選任
③消防計画
・防火管理者は、消防計画を作成・届出し、これに基づき防火管理上必要な業務を実施
・防火管理上必要な業務とは、消火・通報及び避難の訓練の実施、消防設備・施設の点検及び整備、火気の使用又は
取扱いに関する監督、収容人員の管理 等
④統括防火管理
・高層建築物等一定の防火対象物で、管理権原が複数に分かれている
ものは、管理権限者間で協議し、統括防火管理者を選任する必要
⑤防火対象物定期点検報告制度
・一定規模以上の特定防火対象物等においては、年1回、防火管理上必要な業務等の状況について、管理権原者が
防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告(防火基準点検済証の表示が可能)
・過去3年間遵守状況が優良なものとして消防機関の認定を受けた防火対象物は、点検報告の義務が免除
(3年の間免除され、防火優良認定証の表示が可能)
防炎規制(消防法第8条による義務)
消防法第8条の3
高層建築物や不特定多数の者が利用する建築物等のカーテンやじゅうたん等に対して、一定の防炎
性能を有するものの使用を義務付け
⇒ 天井や物品周囲への急激な延焼拡大等を防止し、早期の火災拡大を抑制を図る。
防炎対象物品
カーテン
ジュータン
防炎物品
- カーテン
- じゅうたん
- 布製ブラインド
- 暗幕
- 工事用シート 等
防炎ラベル付き