2025年5月(令和7年)から、戸籍に新しいルールが加わります。それは「氏名のフリガナ」を登録する制度です。この新しい仕組みについて、詳しくご説明します。

どうして「フリガナ」を登録するの?
日本にはさまざまな漢字の名前があり、同じ漢字でも複数の読み方があります。たとえば、「新谷」という名前を見たとき、「あらや?」それとも「にいや?」あるいは「たらたに?」や「しんたに?」と迷うことがあります。どの読み方が正しいのか判断が難しい場合があります。
このような読み方の違いが原因で、名前を間違って呼ばれたり、書類に誤った読み方が記載されるトラブルが起こることがあります。そこで、名前の漢字に加えてフリガナを登録することで、正確な読み方を誰でも簡単に確認できるようにするのがこの制度の目的です。
どんなふうに変わるの?
今回の制度改正により、戸籍に新しい項目として「氏名のフリガナ」が追加されます。戸籍にはこれまで、名前の漢字表記のみが記載されていましたが、2025年5月以降は、その名前の読み方をカタカナで登録することになります。
たとえば、「山田太郎」という名前の場合、戸籍には「ヤマダ タロウ」とフリガナが記載されます。このフリガナは、公的書類や手続きの際に参照されるため、正しい名前の読み方を一目で確認できるようになります。
通知とフリガナの確認について
2025年5月26日以降、本籍地の市町村から、戸籍に記載される予定の「氏名のフリガナ」が住所地に郵送されます。この通知書は、戸籍単位で送られるため、たとえば、父・母・長男・長女の4人家族が同じ住所に住んでいる場合、家族4人分のフリガナが記載された通知書が1通届きます。
通知書に記載されたフリガナが実際の読み方と異なる場合は、必ず2026年5月25日(令和8年)までに市町村に正しいフリガナを届け出てください。また、フリガナが正しい場合でも、早期に戸籍謄本にフリガナを記載したい方は、前もって届出をすることが可能です。この届出は、マイナポータルを使ったオンライン手続きでも行うことができます。
もし、2026年5月25日までに届出をしなかった場合、または届出後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て届出を行う必要があります。ただし、特例として、届出をしていない場合には、一度だけ家庭裁判所の許可なしにフリガナの変更届を行うことが認められています。
フリガナ制度のメリット
- 名前の読み間違いを防ぐ
役所や学校、病院などで名前を間違えて呼ばれることがなくなります。 - 手続きがスムーズに進む
公的書類や手続きで、名前の確認に余分な時間がかかることが減ります。 - トラブルや誤解を防ぐ
名前の読み方が正確に記録され、誤解やトラブルを防ぎます。
注意点
フリガナの登録は正式な戸籍情報として記録されるため、日常で使うニックネームや略称ではなく、本来の名前の正しい読み方を登録する必要があります。また、通知書に記載された内容に間違いがないかを必ず確認してください。
まとめ
2025年5月から始まる「氏名のフリガナ制度」は、名前を正確に伝えるための重要な仕組みです。戸籍にフリガナを登録することで、名前に関する誤解や手続きのトラブルを減らし、より便利で安心な生活を実現できます。通知書が届いたら、内容を確認し、必要があれば速やかに市町村に届出をしてください。
ご不明な点がある場合は、お住まいの市町村役所にお問い合わせください。
お困りの際には、是非、たかやま行政書士事務所に
ご相談ください。様々なお問い合わせ方法をご用意しております。